保健師助産師看護師学校養成所指定規則(昭和26年文部省・厚生省令第1号) (抜すい)


(保健師学校養成所の指定基準)
2条 法第19条第1号の学校及び同条第2号の保健師養成所(以下「保健師学校養成所」という。)に係る令第11条の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
 法第21条各号のいずれかに該当する者であることを入学又は入所の資格とするものであること。
 修業年限は、6月以上であること。
 教育の内容は、別表1に定めるもの以上であること。
(略)

(助産師学校養成所の指定基準)
3条 法第20条第1号の学校及び同条第2号の助産師養成所(以下「助産師学校養成所」という。)に係る令第11条の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
 法第21条各号のいずれかに該当する者であることを入学又は入所の資格とするものであること。
 修業年限は、6月以上であること。
 教育の内容は、別表2に定めるもの以上であること。
(略)

(看護師学校養成所の指定基準)
4条 法第21条第1号の学校及び同条第2号の看護師養成所(以下「看護師学校養成所」という。)のうち、学校教育法第56条第1項に該当する者(法第21条第1号に規定する文部科学大臣の指定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第56条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)を教育する課程を設けようとするものに係る令第11条の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
 学校教育法第56条第1項に該当する者(法第21条第1号に規定する文部科学大臣の指定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第56条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)であることを入学又は入所の資格とするものであること。
 修業年限は、3年以上であること。
 教育の内容は、別表3に定めるもの以上であること。
(略)



別表1(第2条関係)

教育内容 単位数 備考
地域看護学 12 (10)  
 地域看護学概論 (2)  
 地域看護活動論 (8)  
疫学・保健統計 4   情報処理を含む。
保健福祉行政論 (1)  
臨地実習 3    
 地域看護学実習 3    
合計 21 (18)  

備考 1  単位の計算方法は、大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第21条第2項の規定の例による。
 看護師学校養成所のうち第4条第1項に規定する課程を設けるものと併せて指定を受け、かつ、その学生又は生徒に対し一の教育課程によりこの表及び別表3に掲げる教育内容を併せて教授しようとするものにあつては、括弧内の数字によることができる。
 複数の教育内容を併せて教授することが教育上適切と認められる場合において、臨地実習3単位以上及び臨地実習以外の教育内容18単位以上であるときは、この表の教育内容ごとの単位数によらないことができる。



別表2(第3条関係)

教育内容 単位数 備考
基礎助産学 (5)  
助産診断・技術学 6    
地域母子保健 1    
助産管理 1    
臨地実習 8    
 助産学実習 8   実習中分べん(妊娠7月未満の分べんを除く。)の取扱いについては、助産師又は医師の監督の下に学生一人につき10回程度行わせること。
合計 22 (21)  

備考 1  単位の計算方法は、大学設置基準第21条第2項の規定の例による。
 看護師学校養成所のうち第4条第1項に規定する課程を設けるものと併せて指定を受け、かつ、その学生又は生徒に対し一の教育課程によりこの表及び別表3に掲げる教育内容を併せて教授しようとするものにあつては、括弧内の数字によることができる。
 複数の教育内容を併せて教授することが教育上適切と認められる場合において、臨地実習8単位以上及び臨地実習以外の教育内容14単位以上であるときは、この表の教育内容ごとの単位数によらないことができる。



別表3(第4条関係)

教育内容 単位数
基礎分野 科学的思考の基盤

 13
人間と人間生活の理解
専門基礎分野 人体の構造と機能

 15
疫病の成り立ちと回復の促進
社会保障制度と生活者の健康 6
専門分野 基礎看護学 10
在宅看護論 4
成人看護学 6
老年看護学 4
小児看護学 4
母性看護学 4
精神看護学 4
臨地実習 23
 基礎看護学 3
 在宅看護論 2
 成人看護学 8
 老年看護学 4
 小児看護学 2
 母性看護学 2
 精神看護学 2
合計 93

備考 1  単位の計算方法は、大学設置基準第21条第2項の規定の例による。
 次に掲げる学校等において既に履修した科目については、その科目の履修を免除することができる。
 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学
 歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)第12条第1号の規定により指定されている歯科衛生士学校又は同条第2号の規定により指定されている歯科衛生士養成所
 診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)第20条第1号の規定により指定されている学校又は診療放射線技師養成所
 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)第15条第1号の規定により指定されている学校又は臨床検査技師養成所
 理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)第11条第1号若しくは第2号の規定により指定されている学校若しくは理学療法士施設又は同法第12条第1号若しくは第2号の規定により指定されている学校若しくは作業療法士養成施設
 視能訓練士法(昭和46年法律第64号)第14条第1号又は第2号の規定により指定されている学校又は視能訓練士養成所
 臨床工学技士法(昭和62年法律第60号)第14条第1号、第2号又は第3号の規定により指定されている学校又は臨床工学技士養成所
 義肢装具士法(昭和62年法律第61号)第14条第1号、第2号又は第3号の規定により指定されている学校又は義肢装具士養成所
 救急救命士法(平成3年法律第36号)第34条第1号、第2号又は第4号の規定により指定されている学校又は救急救命士養成所
 言語聴覚士法(平成9年法律第132号)第33条第1号、第2号、第3号又は第5号の規定により指定されている学校若しくは言語聴覚士養成所
 複数の教育内容を併せて教授することが教育上適切と認められる場合において、臨地実習23単位以上及び臨地実習以外の教育内容70単位以上(うち基礎分野13単位以上、専門基礎分野21単位以上及び専門分野36単位以上)であるときは、この表の教育内容ごとの単位数によらないことができる。

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