○ | 現員数のカウント(医療法標準、入院基本料等の看護配置基準) 看護師免許の有無にかかわらず、保健師助産師は看護師として算入可 |
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○ | 看護師の名称の使用 看護師には名称独占がないため、明文による禁止規定はない。 |
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○ | 行政処分 看護業務に関し行政処分を受ける場合、保健師又は助産師の資格も処分対象となる。 |
○ | 現員数のカウント(医療法標準、入院基本料等の看護配置基準) 看護師免許の有無にかかわらず、保健師助産師は看護師として算入可 |
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○ | 看護師の名称の使用 看護師には名称独占がないため、明文による禁止規定はない。 |
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○ | 行政処分 看護業務に関し行政処分を受ける場合、保健師又は助産師の資格も処分対象となる。 |