看護師免許を有しない保健師及び助産師の取扱い


  現員数のカウント(医療法標準、入院基本料等の看護配置基準)
 看護師免許の有無にかかわらず、保健師助産師は看護師として算入可

看護師の名称の使用
 看護師には名称独占がないため、明文による禁止規定はない。

行政処分
 看護業務に関し行政処分を受ける場合、保健師又は助産師の資格も処分対象となる。

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