保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二〇三号) (抜すい)


【看護師の定義】
五条 この法律において「看護師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者をいう。

【看護師業務の制限】
三十一条 看護師でない者は、第五条に規定する業をしてはならない。ただし、医師法又は歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)の規定に基づいて行う場合は、この限りでない。
 保健師及び助産師は、前項の規定にかかわらず、第五条に規定する業を行うことができる。

【保健師国家試験の受験資格】
十九条 保健師国家試験は、看護師国家試験に合格した者又は第二十一条各号のいずれかに該当する者であつて、かつ、次の各号のいずれかに該当するものでなければ、これを受けることができない。
 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校において六月以上保健師になるのに必要な学科を修めた者
 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、厚生労働大臣の指定した保健師養成所を卒業した者
 外国の第二条に規定する業務に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国において保健師免許に相当する免許を受けた者で、厚生労働大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの

【助産師国家試験の受験資格】
二十条 助産師国家試験は、看護師国家試験に合格した者又は次条各号のいずれかに該当する者であつて、かつ、次の各号のいずれかに該当するものでなければ、これを受けることができない。
 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校において六月以上助産に関する学科を修めた者
 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、厚生労働大臣の指定した助産師養成所を卒業した者
 外国の第三条に規定する業務に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国において助産師免許に相当する免許を受けた者で、厚生労働大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの

【看護師国家試験の受験資格】
二十一条 看護師国家試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、これを受けることができない。
 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校において三年以上看護師になるのに必要な学科を修めた者
 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、厚生労働大臣の指定した看護師養成所を卒業した者
 免許を得た後三年以上業務に従事している准看護師又は高等学校若しくは中等教育学校を卒業している准看護師で前二号に規定する学校又は養成所において二年以上修業したもの
 外国の第五条に規定する業務に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国において看護師免許に相当する免許を受けた者で、厚生労働大臣が第一号又は第二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの

【保健師・助産師・看護師の免許】
七条 保健師、助産師又は看護師になろうとする者は、保健師国家試験、助産師国家試験又は看護師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。

【免許の付与及び免許証の交付】
十二条 免許は、保健師国家試験、助産師国家試験若しくは看護師国家試験又は准看護師試験に合格した者の申請により、保健師籍、助産師籍若しくは看護師籍又は准看護師籍に登録することによつて行う。
 厚生労働大臣又は都道府県知事は、免許を与えたときは、それぞれ保健師免許証、助産師免許証若しくは看護師免許証又は准看護師免許証を交付する。


 (逆綴じ)

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