【看護師の定義】
第 | 五条 この法律において「看護師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者をいう。 |
【看護師業務の制限】
第 | 三十一条 看護師でない者は、第五条に規定する業をしてはならない。ただし、医師法又は歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)の規定に基づいて行う場合は、この限りでない。 |
2 | 保健師及び助産師は、前項の規定にかかわらず、第五条に規定する業を行うことができる。 |
【保健師国家試験の受験資格】
第 | 十九条 保健師国家試験は、看護師国家試験に合格した者又は第二十一条各号のいずれかに該当する者であつて、かつ、次の各号のいずれかに該当するものでなければ、これを受けることができない。
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【助産師国家試験の受験資格】
第 | 二十条 助産師国家試験は、看護師国家試験に合格した者又は次条各号のいずれかに該当する者であつて、かつ、次の各号のいずれかに該当するものでなければ、これを受けることができない。
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【看護師国家試験の受験資格】
第 | 二十一条 看護師国家試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、これを受けることができない。
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【保健師・助産師・看護師の免許】
第 | 七条 保健師、助産師又は看護師になろうとする者は、保健師国家試験、助産師国家試験又は看護師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。 |
【免許の付与及び免許証の交付】
第 | 十二条 免許は、保健師国家試験、助産師国家試験若しくは看護師国家試験又は准看護師試験に合格した者の申請により、保健師籍、助産師籍若しくは看護師籍又は准看護師籍に登録することによつて行う。 |
2 | 厚生労働大臣又は都道府県知事は、免許を与えたときは、それぞれ保健師免許証、助産師免許証若しくは看護師免許証又は准看護師免許証を交付する。 |
(逆綴じ)