労働時間制度の変遷
  年間総実労働時間 法定労働時間 割増賃金 みなし労働時間制 変形労働時間制 時間外労働 年次有給休暇 その他の休暇対策
昭22年   ○週48時間制 ○割増賃金(時間外・深夜・休日ともに2割5分以上)   ○4週単位の変形労働時間制   ○所定労働日が週5日以上の者に対する年次有給休暇の付与(最低付与日数6日、総日数20日)  
57年           ○目安指針制定    
60年 ○昭和65年度までに2000時間実現(「経済審議会1980年代経済社会の展望と指針」(閣議決定))             ○ゆとり創造月間
62年 労働基準法改正
○2000年に向けてできる限り早期に、現在の米英の水準を下回る1800時間程度を目指す(「新前川レポート経済審議会建議」)              
63年 ○経済審議会に1800時間のモデルを提示
○1800時間程度に向けてできる限り短縮(「経済運営5か年計画」(閣議決定))
○週46時間制
(週40時間を目標化、猶予措置:週48時間制)
  ○事業場外みなしの法定化
○専門業務型裁量労働制の創設
(新商品又は新技術の研究開発等の業務等の5業務)
○1か月単位の変形労働時間制の創設
○フレックスタイム制の法定化
○3か月単位の変形労働時間制の創設
○1週間単位の非定型的変形労働時間制の創設
  ○最低付与日数の引上げ
(6日→10日)
○計画付与制度創設
○年次有給休暇を取得した労働者に対する不利益取扱いの禁止
 
平2年               ○連続休暇取得促進要綱
3年   ○週44時間制
(猶予措置:週46時間制、特例措置:週48時間制)
           
4年 時短促進法制定
○1800時間を達成することを目標(「生活大国5か年計画」(閣議決定))
○時短計画制定
             
5年 労働基準法改正
時短促進法改正
6年   ○週40時間制
(猶予措置:週44時間制、特例措置:週46時間制)
○割増賃金(時間外・深夜2割5分、休日3割5分)   ○1年単位の変形労働時間制の創設   ○初年度の継続勤務要件短縮(1年→6月) ○各種助成金創設
7年 ○1800時間の達成・定着を図る(「構造改革のための経済社会計画」(閣議決定))             ○ゆとり休暇推進要綱
9年 時短促進法改正
  ○週40時間制全面実施(特例措置:週46時間制)   ○専門業務型裁量労働制の対象業務拡大(6業務追加)        
10年 労働基準法改正
11年 ○年間総実労働時間1800時間の達成定着を目標として推進(「経済社会のあるべき姿と経済新生の政策方針」(閣議決定))         ○限度基準告示制定 ○2年6月を超える継続勤務期間1年ごとの付与日数の引上げ(2日づつ増加)  
12年       ○企画業務型裁量労働制の創設       ○長期休暇と家庭生活の在り方に関する国民会議
13年 時短促進法改正
○時短計画改定 ○週40時間制
(特例措置:週44時間制)
           
14年 ○「構造改革と経済財政の中期展望について」(閣議決定)において、「経済社会のあるべき姿と経済新生の政策方針」は、「終了することとする」とされる     ○専門業務型裁量労働制の対象業務拡大(7業務追加)        
15年 労働基準法改正
      ○専門業務型裁量労働制について、健康・福祉確保措置、苦情処理措置の導入
○企画業務型裁量労働制を実施することができる事業場要件の緩和
○企画業務型裁量労働制について、労使委員会の議決要件の緩和(全員の合意→5分の4以上の合意)、労使委員会の設置届出の廃止等
  ○限度基準告示改定    
17年 ○時短促進法から労働時間等設定改善法への改正のための法案を通常国会に提出              

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