献血者健康被害救済制度に関する論点のポイント(案)



0 今回の論点の基本的考え方

 賠償責任保険の活用及び日本赤十字社の自主的な見舞金の給付により、これまでも献血者の健康被害に対しては一定程度の救済がなされており、上記の運用に関する議論はあっても、現在の救済の枠組み自体が大きく問題として指摘されてはいないことから、現在の救済の枠組みが今後の議論の基礎となるものと考えられる。

1 救済の対象者
 採血事業者の過失に基づく健康被害・事故の民事的な賠償(医師賠償責任保険等)以外の無過失の事例に対する健康被害・事故に対する救済という考え方(現在の日本赤十字社の見舞金を参考)


2 救済の責務
採血行為に伴う無過失(過失が推定されない場合を含む。)の補償については、採血事業者の社会的責任に基づく判断を基礎に考えるべきか。
   ※血液法に基づき、国は、円滑に透明かつ公平に救済が実施されることを確保する施策の策定及び実施のための努力をする責務を負っている。ただし、国は、献血施策の策定・実施及び公平性・透明性の確保に関する政策的責任を有しても、事業者の行為に直接的な責任は考えにくい。


3 認定(蓋然性判定)
(1) 採血業者による蓋然性認定に係る外部関与の必要性
(1)制度としての透明性・公平性が確保できれば、医師賠償責任保険と同様に個別の判定は採血事業者等の判断に委ねることが可能か。その場合に、
採血事業者等が判断を行う場合に判定基準を示すことができるか。
採血事業者における判断に対して不服があった場合に第三者の判定等の関与を行うか。
(2)第三者が個別事例の蓋然性の判定を行う必要性があるか(公平性、技術的な専門性等に現在の見舞金に問題はあるか。)。その場合に
副作用被害救済制度と同様に入院等を要する事例(重篤)に対して行うのか。
あらかじめ、重篤な事例を判定する基準が設定できるか。

(2)蓋然性判定の方法
(1)医師賠償責任保険で過失に係る賠償責任の認定後に、賠償責任が認められた事例以外の無過失の蓋然性の判定を行うか。
(2)被害の判定において過失・無過失の事例を同時に判定できるか(蓋然性の判定であり過失・無過失の責任の有無の判断ではない)


4 救済給付の仕組み
(1)申請
(1)被害者の補償等請求の申請は、採血事業者が受理し、処理するか。
(2)同申請を第三者機関に委ねるか。
 その場合、第三者機関の性格はどのようなものか。
(2)給付
(1)上記の認定に基づき、採血業者が自ら給付を行うか。
(2)上記認定に基づき、給付等の業務を契約された保険会社で実施するか。
(3)上記認定に基づき、申請を受けた第三者機関が給付を行うか。


5 救済の内容
(1)無過失救済においては、損害の完全な補填ではなく、一定以上の重篤な被害に対する給付額を定額する考え方であり、これまでの行政救済の例にならい、次の項目を基本とするか。
(1)医療費、(2) 障害年金、(3) 遺族年金及び一時金、(4) 葬祭料
(2)現在の見舞金等の性格を踏まえ、過失等に基づく賠償に加えて、賠償でカバーされない損害や費用に対する補償も行う性格のものとするか。



献血による健康被害・事故の救済に係る論点構造(たたき台)

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