○ | 資料2で財投債引受けが5.2兆円とあり、また、資料3では全体の財投債発行額、年金引受額、郵便貯金引受額などが記載されているが、これはどのようなプロセスによって決まったものなのか。 |
● | 平成13年度に財投改革が行われた際に、経過措置として財投債引受けを行うということが決まったものであり、これは法律上にも根拠がある。
財投債引受けの基本的なルールは、既往の貸付けが継続できるように一部引き受けるということ、市中発行分について市場影響に配慮し、郵貯・年金資金で概ね2分の1程度を引き受ける、そしてその割合については漸次低下させていく、というものである。
以上のルールを踏まえた上で、毎年度、財務省と調整して引受額を決めていくことになるが、その際には、引受額をできるだけ圧縮する、残存年数をできるだけ短めにする、というスタンスで臨んでいる。 |
○ | 市場投入額が2.2兆円というのは、去年と比べるとかなり減ることになるが、財投債引受けを少し抑えて、市場投入額が急激に減らないようにするという考え方もあったのではないか。 |
● | 今回の財投債引受けの協議の時点では、既に新規の市場投入額が少なくなることは認識していたので、その点を念頭に置きつつ調整を行っている。
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○ | 安全かつ確実を旨として、運用ルールづくりを行うという表現には、適切なリターンを確保するという意味が当然含まれていることを念のため確認しておく。また、債券の満期保有運用の導入についても検討する必要がある。さらに、ベンチマークについても、より多様な市場を織り込んだ指標などが漸次開発されつつあるので、このような指標も念頭に置いて検討することが必要ではないか。 |
○ | 公的年金の運用についての基本的な考え方として、情報開示と国民の理解を求めることは重要である。また、株式市場その他も問題もはらんでいるので、ガバナンスへの関与の在り方について検討することも重要である。 |
○ | 現在のような低金利局面で満期保有運用を導入することは、長期的に見ても問題があると考えている。また、引受財投債では既に満期保有を行っているのではないのか。 |
● | 引受財投債については、運用方針上は満期保有か市場運用かを決めているわけではないが、現在の取扱いはすべて満期保有としている。 |
○ | 自主運用部分において満期保有運用を行うかどうかの話であると理解している。 |
○ | オルタナティブ投資の取扱いについてであるが、現在のオルタナティブ投資の状況等を見ても、慎重な検討を要するべきではないか。 |
○ | 公的年金資金によるコーポレートガバナンスへの関与については、引き続きマネジメントに影響を与えないよう留意することが必要である。 |
● | 今後は、独立行政法人が運用ルール作りを行うことになるが、公的年金資金という性格に変わりはない。 |