資料2
報道資料

平成17年2月9日
厚生労働省

「発達障害者支援施策」に関する御意見募集(パブリックコメント)

 趣旨
 昨年12月3日に発達障害者支援法が成立し、本年4月1日より施行されることから、発達障害者支援施策に関して広く国民から意見を求め、今後の同法の円滑な施行を図ることを目的としています。

 概要
(1) 御意見募集期間:
平成17年2月10日(木)から平成17年3月9日(水)まで
(2) 御意見募集内容:
政令で定める発達障害の定義について
発達障害者支援法に基づく施策について
(3) 御意見提出方法:
郵送の場合
 〒 100-8916 東京都千代田区霞が関1−2−2
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課
FAXの場合
 03−3502−0892
Eメールの場合
 hattatsushougai2005@mhlw.go.jp

詳しくは、【「発達障害者支援施策」に関する御意見募集(パブリックコメント)実施要項】に記載。


照会先
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課
(担当)  課長補佐  山崎(内線:3019)
 障害福祉専門官  大塚(内線:3021)
(代表電話)  03(5253)1111
(ダイヤルイン)  03(3595)2389
(FAX)  03(3502)0892



「発達障害者支援施策」に関する御意見募集
(パブリックコメント)実施要項

1. 目的

 昨年12月3日、議員立法によって発達障害者支援法が国会で成立し、平成17年4月1日から施行されることになりました。この法律は、自閉症・アスペルガー症候群・学習障害・注意欠陥多動性障害などの発達障害についての国民の理解を促進し、地域において発達障害者を一貫して支援していくための国民や国・地方公共団体の責務などを定めています。今後、厚生労働省といたしましては、文部科学省などと緊密な連携をとりまして、法律の趣旨が実現されるよう努めてまいりたいと考えています。
 この法律においては、発達障害の定義について「自閉症、アスペルガー症候群等の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢おいて発現するものとして政令で定めるもの」とされており、法律の対象とする発達障害の範囲につきまして、法律で挙げている3つの障害以外の障害について政令で定めるものとされています。
 この政令で定める発達障害の範囲につきましては、国会での審議において広くパブリックコメントを求めていくことが必要であるとされました。今回、国民の皆様より広くご意見をいただきたいと思います。
 発達障害者への具体的な国の施策につきましてはさまざまな課題がありますので、政令の範囲に限らず皆様より広く意見をいただきたいと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。
 なお、別紙「発達障害の定義についての考え方」、発達障害者支援施策の概要資料、発達障害者支援法(概要及び本文)、国会議事録を添付しておりますので、ご参照ください。


2. 御意見募集期間

 平成17年2月10日(木)から平成17年3月9日(水)まで


3. 御意見募集内容

 (1) 政令で定める発達障害の定義について(別紙をご参照下さい)
 (2) 発達障害の早期発見・早期の発達支援・保育・教育・発達障害者の就労支援・地域での生活支援等、発達障害者支援法に基づく具体的施策について


4. 御意見提出方法

郵送の場合
100-8916 東京都千代田区霞が関1−2−2
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課
【※郵送の場合、3月9日(水)必着にてお願い致します。】
FAXの場合
 03−3502−0892
Eメールの場合
 hattatsushougai2005@mhlw.go.jp


5. 御意見提出にあたっての注意事項

 提出していただく御意見については、「発達障害者支援施策に関するパブリックコメントについて」と明記の上、日本語でご提出下さいますようお願い致します。
 また、個人の場合は住所・氏名・年齢・職業を、法人の方は法人名・所在地を記載してください。これらは、公表させていただくことがありますので、あらかじめご了承下さい。
 なお、いただいたご意見に対する個別の回答はいたしかねますので、ご了承下さい。


6. ご不明な点についてのお問い合わせ先

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課
【代表電話】03(5253)1111
【内線】3017,3019,3021
電話による御意見は御遠慮下さいますようお願い致します。



(別紙)
発達障害の定義についての考え方

 発達障害者支援法は、これまで支援が行き届かなかった全ての発達障害者の自立と社会参加を支援するという理念を示すことによって、個別の施策や制度の充実を図ることを目的としています。
 この法律では、以下の3つの障害を挙げて「発達障害」と定義しています。



広汎性発達障害(自閉症、アスペルガー症候群 等)
学習障害
注意欠陥多動性障害



 また、これらの3つの障害以外に、これら3つの障害と同様に日常生活上の制限を受ける脳機能の障害のうち、通常低年齢で発現するものを政令で定めることとされています。
 そこで、厚生労働省は、法律の目的をふまえ、なるべく「制度の谷間」を生まないよう、政令の内容について検討し、以下のような案を作成いたしました。

 (政令案)
 言語、運動の協調その他の特定の脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの。

 法律で挙げられている広汎性発達障害・学習障害・注意欠陥多動性障害については、認知・社会性・注意力・学習能力等の脳機能の障害であるため、政令案では、これら以外に専門家の間で「発達障害」と考えられている主な脳機能の障害として、「言語」と「運動の協調」を挙げております。
 なお、政令案の文面については、今後、いただいた御意見を踏まえた検討や内閣法制局での審査等を通じて修正が加わる可能性がありますので、ご了承ください。

(参考)【発達障害者支援法における定義】
  第二条  この法律において「発達障害」とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるものをいう。
 この法律において「発達障害者」とは、発達障害を有するために日常生活又は社会生活に制限を受ける者をいい、「発達障害児」とは、発達障害者のうち十八歳未満のものをいう。



(参考)

発達障害支援法の対象範囲に関する
「発達障害に係る検討会」の主な意見

1. 基本的な考え方
発達障害ゆえに支援を必要とする人たちを広くカバーしていこうとする発達障害者支援法制定の趣旨から言えば、今回の検討も必要な対象者が広くカバーされる方向で検討することが大切である。
発達障害の方々の支援ニーズは、ライフステージや場面によっても異なることから、余りに厳密な対象範囲の規定によらず、様々な支援の場で柔軟に運用できるものとすべき。

2. 対象となる脳機能の障害の範囲
脳機能の障害を考えるとき、脳の器質的な障害のみに限定するのではなく、機能の障害として捉えていくべき。
てんかんなど中枢神経系の疾患、脳外傷や脳血管障害の後遺症、トゥーレット症候群等に伴って見られる類似の障害も、対象に含むべきではないか。


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