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医師・歯科医師・薬剤師調査について


I  調査の概要(平成14年医師・歯科医師・薬剤師調査より抜粋)

 ○  調査の目的
 この調査は、医師、歯科医師及び薬剤師について、性、年齢、業務の種別、従事場所及び診療科名(薬剤師を除く。)等による分布を明らかにし、厚生労働行政の基礎資料を得ることを目的とするものであり、昭和57年までは毎年、同年以降は2年ごとに実施している。

 ○  調査の対象及び客体
 我が国に住所があって、医師法第6条第3項により届け出た医師、歯科医師法第6条第3項により届け出た歯科医師及び薬剤師法第9条により届け出た薬剤師の各届出票を調査の客体とした。

参考: 医師法(昭和23年法律第201号)第6条第3項
 医師は、厚生労働省令で定める2年ごとの年の12月31日現在における氏名、住所(医業に従事する者については、更にその場所)その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年の1月15日までに、その住所地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。

II  「医師・歯科医師・薬剤師調査の在り方に関する研究−平成14年度総括研究報告書−」(平成14年度厚生労働科学研究費補助金統計情報高度利用総合研究事業 主任研究者 近藤 健文 慶應義塾大学医学部客員教授)より抜粋

 ○  医師・歯科医師・薬剤師調査の個票データを使用した届出率の推計(抄)
 医師・歯科医師・薬剤師調査には届出漏れが存在することが知られているが、その実態は明らかではない。そこで本研究では、医師・歯科医師・薬剤師調査の個票データを使用して、医師、歯科医師及び薬剤師の届出率を推計した。
 2000年の医師・歯科医師・薬剤師調査において、1955年以降の登録者については、生存率を補正しない届出率は医師87.08%、歯科医師84.98%、薬剤師71.58%であり、薬剤師の届出率は医師、歯科医師に比較して低かった。
 また生存率を補正した届出率は医師90.30%、歯科医師87.15%、薬剤師72.98%であり、生存率を補正しない届出率より高くなったが、薬剤師は医師、歯科医師に比較して変化が少なかった。


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