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一般病床 | 療養病床 | 精神病床 | 感染症病床 | 結核病床 | |||
定義 | 精神病床、結核病床、感染症病床、療養病床以外の病床 | 主として長期にわたり療養を必要とする患者を入院させるための病床 | 精神疾患を有する者を入院させるための病床 | 感染症法に規定する一類感染症、二類感染症、及び新感染症の患者を入院させるための病床 | 結核の患者を入院させるための病床 | ||
【(1)内科、外科、産婦人科、眼科及び耳鼻咽喉科を有する100床以上の病院、並びに大学附属病院】 | 【(2) (1)以外の病院】 | ||||||
人員配置標準 | 医師 | ||||||
(患者数対) | 入院 | 16:1 | 48:1 | 16:1 | 48:1 | 16:1 | 16:1 |
外来 | 40:1(耳鼻咽喉科、眼科は80:1) |
※1 | 患者数は歯科関係の患者は除く。 | |
※2 | Aに小数点以下の端数が生じる場合には、端数処理は行わない。 | |
※3 | 療養病床が全病床数の50%を超える病院については、別途算定式を規定。 | |
※4 | 結核病症については、旧医療法第21条第1項ただし書の規定により、都道府県知事の許可を受けていた結核病床に置くべき医師数については経過措置が規定されており、平成18年2月28日までの間は「40:1」とされている。 |
【制度当初〜】
少子高齢化に伴う疾病構造の変化により長期にわたり療養を必要とする患者が増加。療養型病床群等の諸制度が創設されたものの、依然として様々な病態の患者が混在。 患者の病態にふさわしい医療を提供 |
1 | 改正の経緯 |
2 | 改正の概要 |
(1) | 医師配置標準の特例措置に係る都道府県知事の許可 都道府県知事は、次の要件の全てに該当する病院からの申請により、都道府県医療審議会の意見を聞いて、当該病院に係る医師定員の暫定的変更を許可できるものとする。
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(2) | 医師配置標準の特例措置 (1)の許可を受けた病院については、許可時から3年間、特例的に、当該病院の医師配置標準を現行の算定式の90%相当に緩和する。
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