○ |
未手続事業主に対する費用徴収制度
(昭和62年3月30日付け発労徴第23号・基発第174号)
|
1 |
対象事業主
労災保険の適用事業の事業主であって、故意又は重大な過失により労災保険に係る保険関係成立届の提出を怠っているものである。
|
2 |
故意又は重大な過失の認定
所轄労働基準監督署等から保険関係成立届の提出ほか所定の手続きをとるよう指導(未手続事業場を訪問し又は当該事業場の事業主等を呼び出す方法等により職員が直接指導するものに限り、文書の郵送や電話による加入勧奨は含まない)を受けたにもかかわらず、10日間内に保険関係成立届を提出しない場合には、事業主が故意又は重大な過失により保険関係成立届の提出を怠っていたものと認定する。
|
3 |
徴収金の価額
徴収金の価額は、次により算定すること。
イ |
徴収金の算定の基礎となる保険給付は、保険関係成立届の提出期限(保険関係成立の日の翌日から起算して10日)の翌日から保険関係成立届の提出があった日の前日までの期間中に生じた事故に係る保険給付(療養(補償)給付)を除く)のうち事故発生の日から保険関係成立届の提出のあった日の前日又は徴収法第15条第3項の規定による決定のあった日の前日までに支給事由が生じたものについて支給の都度行う。ただし、この場合、療養を開始した日(即死の場合は、事故発生の日)の翌日から起算して三年以内の期間において支給事由の生じたものに限る(年金給付については、この期間に支給事由が生じ、かつ、この期間に支給すべき保険給付に限る)。 |
ロ |
徴収金の価額は、イの保険給付の額に100分の40を乗じて得た価額とする。 |
|