1 クロイツフェルト・ヤコブ病等委員会の調査結果を受けた献血時の対応 |
1. | vCJD患者の欧州滞在歴が1990年に英国24日、フランス3日という調査結果に基づき、2月4日の暫定的な措置(※)を次のように変更する案とし、安全技術調査会において専門家による検討を行う。
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2. | 本措置は安全技術調査会での検討後施行とするが、それまでの間、速やかに措置を実施できる体制を整備するよう、日本赤十字社に対して運営委員会の結果を速やかに伝達し、指導することとする。 | ||||||||
3. | 献血後に新措置に不適合な献血者が判明した場合の回収等の対応についても安全技術調査会において検討する。 |
2 今後のvCJD対策の強化について |
1. | 輸血用血液製剤(赤血球、新鮮凍結血漿)の保存前白血球除去の早期導入
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2. | 血漿分画製剤の製造工程の異常プリオン除去効果の検証の推進 平成15年度から製剤メーカーに指導してきた異常プリオン除去効果の検証を推進し、異常プリオンに対応した製造工程の改善を指導していく。 |
1 英国・フランス滞在による献血制限について |
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1. | vCJD患者の滞在歴が、英国24日間、フランス3日間であるため、予防的に滞在歴1日以上の者の献血を制限する。 | ||||
2. | 1.の措置を96年までの滞在者に行う理由は、
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2 献血制限の緩和について |
vCJDのリスクが低くなったと考えられる2005年1月以降の欧州滞在者の献血制限(英国を含むEU域内)を解除する。 |
1. | 英仏等EU諸国のBSE対策の進展等に合わせた対応の選択肢
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2. | 国内における血液製剤の安定供給の確保 |
3 今後の予定 |
(1) | 本日夕刻に血液事業部会運営委員会を開催。 |
(2) | その後、安全技術調査会の意見を聞いた上で施行。施行までの間、速やかに措置を実施できる体制を整備するよう、日本赤十字社に対して指導する。 |
献血時の制限に関する2月4日の暫定措置
滞在国 | 通算滞在歴 | 滞在期間 | ||
A | (1) | 英国 | 1ヶ月以上 | 1980年〜 |
(2) | アイルランド、イタリア、オランダ、スイス、スペイン、ドイツ、フランス、ベルギー、ポルトガル | 6ヶ月以上 | ||
B | アイスランド、アルバニア、アンドラ、オーストリア、ギリシャ、クロアチア、サンマリノ、スウェーデン、スロバキア、スロベニア、セルビア・モンテネグロ、チェコ、デンマーク、ノルウェー、バチカン、ハンガリー、フィンランド、ブルガリア、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、マケドニア、マルタ、モナコ、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルグ | 5年以上 |
滞在国 | 通算滞在歴 | 滞在期間 | ||
A | (1) | 英国、フランス | 1日以上 (96年まで) 6ヶ月以上 (97年から) |
1980年〜 2004年 |
(2) | アイルランド、イタリア、オランダ、スペイン、ドイツ、ベルギー、ポルトガル | 6ヶ月以上 | ||
(3) | スイス | 6ヶ月以上 | 1980年〜 | |
B | (1) | オーストリア、ギリシャ、スウェーデン、デンマーク、フィンランド、ルクセンブルグ | 5年以上 | 1980年〜 2004年 |
(2) | アイスランド、アルバニア、アンドラ、クロアチア、サンマリノ、スロバキア、スロベニア、セルビア・モンテネグロ、チェコ、バチカン、ハンガリー、ブルガリア、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、マケドニア、マルタ、モナコ、ノルウェー、リヒテンシュタイン、ルーマニア | 5年以上 | 1980年〜 |
○ 献血時の英国及びフランス滞在者に係る措置の考え方 |
1. | 患者の滞在時1990年が確認されたが、当該時期の英国は次の措置(96年)が執られる以前であり、現在よりもvCJDリスクは高かった可能性はある。
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2. | 仏国もBSE発生国であり、96年以前は比較的リスクが高い可能性がある。
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3. | したがって、96年までの仏国滞在者に対しては英国と同様滞在1日以上規制を上乗せする。 | ||||||
4. | 96年以降でも、vCJDのリスクがなくなった訳ではなく、現行6ヶ月の規制を継続。 | ||||||
5. | 他のvCJD発生国(アイルランド、イタリア)については、目下1人であり、発生数経過をみて追加措置を考慮する。 | ||||||
6. | 今後のvCJD拡大が供給に及ぼす量的な影響及び献血者に与える不安が大きい |
○ 欧州滞在者の滞在時期の制限の変更についての考え方 |
1. | 今後のvCJD感染拡大時でも、血液製剤の供給を確保するための方策として、各国のリスクを踏まえて、滞在歴の制限に係る滞在時期を各国がBSE対策として完結した時期までとする。 | ||||||
2. | EU加盟国については次の理由により、2005年以降のEU滞在者については、献血時の制限を設けない。
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時期 | 事項 |
1989年8月 1989年11月 1989年12月 1990年3月 1992年 1994年7月 1996年3月 1996年3月 1996年3月 1996年3月 1996年6月 1996年8月 1996年12月 1997年1月 2000年6月 2000年 2000年12月 2002年3月 |
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