05/02/25 労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会第67回議事録        第67回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会 1.日時:平成17年2月25日(金)13:00〜 2.場所:厚生労働省職業安定局第1会議室 3.出席者    委員  公益代表 :岩田委員、鎌田委員、清家委員        雇用主代表:輪島委員        労働者代表:池田委員、長谷川委員、川畑委員    事務局 大石職業安定局次長、坂口需給調整事業課長        駒木需給調整事業課長補佐、丸山需給調整事業課長補佐        熊田需給調整事業課長補佐 4.議題:1 派遣元事業主から派遣労働者に対する書面交付の電子化について      2 その他 5.議事 ○清家部会長  ただいまから「第67回労働力需給制度部会」を開催します。本日の出欠状況は、成宮 委員、山崎委員がご欠席です。  本日は大きく分けて2つのことがあり、最初に議事を公開し、「派遣元事業主から派 遣労働者に対する書面交付の電子化について」議論をしていただきたいと思います。  そのあとに、一般労働者派遣事業の許可の諮問、有料職業紹介事業及び無料職業紹介 事業の許可の諮問に係る審議を行いますが、許可の審査については、資産の状況等の個 別事業主に関する事項を取り扱うことがある関係上、「審議会等会合の公開に関する考 え方」の「公開することにより、特定の者に不当な利益を与え又は不利益を及ぼすおそ れがある」場合に該当するため、非公開とさせていただきますので、傍聴されている方 には、その際には許可の審査が始まる前にご退席をいただくことになることをあらかじ めご了承いただきたいと思います。  議事に入ります。事務局からご説明をお願いします。 ○駒木課長補佐  議題1にある「派遣元事業主から派遣労働者に対する書面交付の電子化について」事 務局から説明します。資料1、資料2の2点を用意していますが、本日、本部会でご審 議をいただきたいと考えていますのは、資料2にある労働者派遣法施行規則の一部を改 正する省令案の要綱です。  資料1によりその内容について説明をします。今回の検討の趣旨、背景ですが、資料 1の2頁目をご覧ください。政府部内においてe-JAPAN重点計画が策定されています。 こちらの電子化を促進するという観点から、様々な電子化に向けた取組みについての計 画です。その中で派遣元事業主から派遣労働者に対する書面交付の電子化があり、2004 年度中、今年度中に派遣元事業主から派遣労働者への就業条件に関する書面交付の電子 化について、書面による場合と同等の労働者保護を確保する観点から検討し、結論を得 るということで、派遣元から派遣労働者への書面交付が義務づけられているものについ ての電子化に関して検討を行うこととされているところです。  具体的に派遣元から派遣労働者に対する書面交付の関連の規定については、3頁目の (参考2)にあります。3点あり、これらはいずれも省令で書面という方法が定められ ているものです。1点目は、就業条件等の明示ということで、労働者派遣をしようとす る際に、派遣先での就業条件等に関して、あらかじめ派遣労働者に対して明示するとい うものです。2点目が、派遣契約締結後に派遣の受入期間を定めあるいは変更した場合 におけるその派遣期間の制限に抵触することとなる最初の日を明示するというもので す。3点目は、派遣が満了に迫ってきた、派遣が終わりに近づいてきたところで、派遣 が終了する日の1カ月前から前日までの間に、派遣が終了する旨を当該派遣労働者に対 して通知するというものです。この3点が派遣元事業主から派遣労働者に対して行うこ ととされている明示あるいは通知というものです。  1頁目に戻っていただきます。今回は、以上、e-JAPAN重点計画に基づき3点の書面 交付についてご検討いただくというものですが、2にあるように今回、検討いただくに 当たり、事務局で具体的な対応案として用意したのが、資料2の要綱の改正(案)で す。  資料の要綱(案)をご覧いただきたいのですが、こちらにあるように、今回、書面交 付を電子化するに当たり、当該派遣労働者が、書面の交付の方法に代えて、ファクシミ リあるいは電子メールの送信の方法によることを希望した場合にあっては、当該方法に よることを認めるということで、本人が希望する場合には、メールあるいはファックス という形でもこうした通知等を受けることをオプションの1つとして認めることを可能 とするということで、事務局案として対応案をまとめています。  今後のスケジュール等は、資料1の下のほうにありますが、本日、この件について本 部会でご了承いただければ、3月中に職業安定分科会に開催をお願いし、本要綱(案) を諮問し、分科会で了承いただければ、所要な省令改正等を行いたいと考えています。 事務局からの説明は以上です。 ○清家部会長  ありがとうございました。ただいまの事務局からのご説明及びご提案について、何か ご意見、ご質問等はありますか。 ○長谷川委員  派遣元から派遣労働者への通知ですが、ファックスで行うことはさほど問題にはなら ないと思うのですが、2つぐらい疑念があるというか少し考えなくてはいけないかと思 っているのは、まず電子メールというかパソコンでやる場合には、例えばメールアドレ スを派遣元の事業所が知ることになりますよね。その場合の管理体制をきちっと整備す ることが必要ではないか。派遣労働者の労働相談などに出てくるのは、例えば深夜にメ ールで業務指示などが出されることもあるという話もあるので、この辺の管理体制をき ちっと整備することが必要かと思っています。  あと、携帯電話ですが、私の所で心配しているのは、添付ファイルの保存ができない とか、添付ファイルの印刷ができないという問題があって、携帯電話は若干問題がある のかと思うのですが、これらに対して何か対策があるのかどうか、その辺をお聞きした いのです。 ○清家部会長  その辺について事務局から何かお答えいただけますか。 ○駒木課長補佐  まず管理体制の件ですが、これは労働者本人の個人情報に該当するということで、派 遣元指針で、派遣労働者の個人情報の管理の徹底という部分については、すでに諸規定 があります。その対象になるということですが、施行に当たりましては、当然、そうい った点についても留意するような指導というものをしていきたいと思います。  携帯ですが、基本的にトラブルを防止するという観点からは、当然、その出力できる というものが望ましいということでして、そこの点についても施行に当たり業務要領等 の中で基本的に出力できるものでやるべき、という趣旨のことは明記したいと思いま す。 ○長谷川委員  そこはちゃんと説明するというか注意するように。結局、印刷できないでしょうか ら、あとで何かトラブルになることが想定されるので、そこは注意して指導することは 必要ではないかと思います。心配事はそういうことです。 ○輪島委員  質問です。第1は「本人が希望した場合にあたって」ということですが、希望すると いうことはどういうふうに確認をとるのかということと、たぶん希望した人と希望しな い人がいるわけで、その仕分けを派遣元としては持ってこなくてはいけないのだと思い ます。そこら辺はどういうふうになるかということです。  第2は長谷川委員のご指摘と同じ意見です。携帯ではおそらく文字数とかの制限もあ るでしょうし、いまの課題の添付の資料が開けられないとか保存ができないということ もあると思いますので、その点については十分注意をして運用していただきたいと思っ ています。 ○清家部会長  まずご質問の件についてお願いします。 ○駒木課長補佐  希望の確認方法ということですが、法令上は様式行為として一律の方法を定めるとい うものではありませんが、事務のトラブルを防止するという観点からは、口頭みたいな 形は当然望ましくないと思っており、基本的には派遣労働者本人が希望をちゃんとした ということを事後に確認できるように、そういう面識的に事後に確認できる方法で希望 をとっていただくということが望ましいと考えています。そういった点は、施行に当た りきちんと指導といいますか業務要領等にも明記したいと考えています。 ○清家部会長  希望される方とされない方の仕分けの問題についてはどうですか。 ○駒木課長補佐  その仕分けについても特段どうこうというものがあらかじめ決まっているものではあ りませんが、そこは個々の労働者から書面で明示的にそうした希望をするのかどうかと いうのをきちんと確認して、派件元の企業の中で適正にその仕分けの管理を万全にして いただきたいということです。 ○清家部会長  携帯については、長谷川委員へのお答えと同じにということでしっかりやっていただ きたいと思います。 ○駒木課長補佐  はい、私どもでトラブルのないようにということで指導していきたいと思っていま す。 ○池田委員  質問です。非常に勉強不足ですが、「e-JAPAN重点計画2004」とあって、「平成16年 6月15日にIT戦略本部決定」と。この戦略本部はどこの省がやって、どういう人事構 成がなされているのか、教えていただければありがたいと思っています。 ○駒木課長補佐  本部は総理が本部長になっており、閣僚レベルだと思いますが、今後、政府部内で統 一的に電子化を推進していくということについて決定していくものです。事務局は内閣 官房だったと思いますが、いずれにしても政府全体での、そうした閣僚レベルでの本部 という位置づけです。 ○川畑委員  これはあくまでも希望者ですから、その辺のところは徹底していただきたいというの が注文です。よろしくお願いします。 ○坂口課長  全体を通じてですが、いまの点も含めてあくまで希望を強いるということがないよう にとか、本日いろいろ委員からご指摘いただいた点については、施行にあたって十分周 知してしっかりやっていきたいと思います。 ○輪島委員  施行の期日は最短だと、そうするとイメージはどれぐらいですか。分科会を開くとも うすぐですか。 ○駒木課長補佐  いまのところ考えているのは、本部会で要綱(案)を了承いただければ、パブリック コメントの手続を開始し、1カ月ぐらい必要ですが、それと同時並行で分科会もお願い していかなければいけないのですが、そういった形で3月いっぱいそういった作業を し、省令改正の事務的な作業を進め、できれば4月ぐらいというイメージです。 ○清家部会長  ありがとうございました。当部会としては、本件、「労働者派遣事業の適正な運営の 確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案 要綱」について、これを妥当と認め、その旨私より職業安定分科会に報告することとさ せていただきたいと思っていますが、よろしいですか。                  (異議なし) ○清家部会長  ありがとうございました。それでは、そのようにいたします。ほかに事務局から何か 報告されることはありますか。 ○駒木課長補佐  次回の日程は、3月30日(水)午後5時からということで調整中です。具体的な場所 等については改めて連絡したいと思っていますので、よろしくお願いします。 ○清家部会長  以上をもちまして、第67回労働力需給制度部会を終了します。なお、本日の署名委員 は、雇用主代表輪島委員、労働者代表池田委員にお願いしたいと思いますので、よろし くお願いします。皆さま、どうもありがとうございました。                     照会先:職業安定局需給調整事業課調整係                         電話03-5253-1111(内線5747)