第1回脱法ドラッグ対策のあり方に関する検討会 議事要旨
1. | 日時及び場所
日時 | 平成17年2月22日(火) 14:00〜16:00 |
場所 | 経済産業省別館1014会議室 |
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2. | 出席者
メンバー: | 板倉、今井、倉若、合田、小沼、佐藤、鈴木、長岡、藤岡、南、三輪、和田各メンバー(五十音順) |
事務局: | | 阿曽沼医薬食品局長、南野監視指導・麻薬対策課長、植村監視指導室長他 |
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3. | 議題
(1) | 脱法ドラッグの現状 |
(2) | 対策の現状と問題点 |
(3) | 脱法ドラッグの範囲 |
(4) | 今後の検討の進め方について |
(5) | その他 |
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4. | 配付資料
資料1 | 麻薬・覚せい剤事犯の推移 |
資料2 | 薬物乱用に関する実態調査 |
資料3 | 全国実態調査結果について |
資料4 | 脱法ドラッグ等買上げ調査の結果について |
資料5 | 脱法ドラッグの種類と広告事例について |
資料6 | 「MDMAおよび5−MeO−DIPT使用経験者に対する聞き取り調査」 (平成15年度厚生労働科学研究費補助金(厚生労働科学特別研究事業)) |
資料7 | 脱法ドラッグに関する新聞報道 |
資料8 | 薬事法と麻薬及び向精神薬取締法との比較 |
資料9 | 脱法ドラッグ対策の現状と問題点 |
資料10 | 厚生労働省の薬物乱用防止啓発活動の取組み |
資料11 | 脱法ドラッグの範囲(案) |
資料12 | 麻薬と脱法ドラッグの化学構造の比較 |
参考資料1 | 脱法ドラッグ対策のあり方に関する検討会メンバー |
参考資料2 | 脱法ドラッグ対策のあり方に関する検討会開催要綱 |
参考資料3 | 薬物乱用防止読本(保護者用、児童生徒用) |
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5. | 医薬食品局長挨拶
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6. | 座長の選出及び座長代理の指名 メンバーの互選により佐藤東北福祉大学精神医学講座教授が座長に選出された。また、座長より小沼医療法人せのがわKONUMA記念広島薬物依存研究所長が座長代理に指名された。
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7. | 討議
(1) | 脱法ドラッグの現状 事務局から配布資料に基づき、薬物乱用の現状、脱法ドラッグに関する全国実態調査の結果等について説明があった。
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(2) | 対策の現状と問題点 事務局から配布資料に基づき、脱法ドラッグ対策の現状と問題点、関連法令(薬事法と麻薬及び向精神薬取締法)の概要、厚生労働省における啓発活動の取組み等について説明があった後、討議を行った。
【主な意見】
○ | 都道府県では脱法ドラッグに対して薬事法による取締りも一部では行っているが、啓発活動が対策の中心となっているのが現状である。
(事務局)医薬品成分が含まれる場合等には、現在でも薬事法で規制できると考えているが、この点をより明確にするため都道府県あての通知を発出することとしている。 |
○ | 薬事法による取締りのために目的性の認識を立証するには、前もってインターネットによる公表や個別の通知・警告等が有効ではないか。 |
○ | 目的性を認定するためのガイドラインを示す必要があるのではないか。 |
○ | 「身体の構造・機能に影響を及ぼすことが目的とされている物」も薬事法の規制対象としての「医薬品」であることを周知する必要があるのではないか。 |
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(3) | 脱法ドラッグの範囲 事務局から配布資料に基づき、本検討会で検討対象とする脱法ドラッグの範囲(案)について説明があった後、討議を行った。
【主な意見】
○ | 化学物質だけでなく、植物等の形で流通しているものも含めるべきではないか。 |
○ | 脱法ドラッグは麻薬・向精神薬と薬事法上の医薬品との狭間にあるものとして位置づけられるのではないか。 |
○ | 流通規制においては、販売時の目的の存在が最も重要ではないか。 |
○ | 「有害性」には精神毒性、依存性等が含まれるが、脱法ドラッグの範囲は、精神毒性があり、かつ、依存性があるものに限定すべきではなく、精神毒性の疑いのあるものも含めるべきではないか。 |
○ | 「疑い」には現時点での蓋然性だけでなく、将来のおそれも含めるべきではないか。 |
○ | 本検討会において検討対象となる脱法ドラッグの範囲は次のとおりとする。
(1) | 麻薬、向精神薬には指定されておらず、 |
(2) | 麻薬、向精神薬と類似の有害性を有することが疑われる物であって、 |
(3) | 専ら人に乱用させることを目的として製造、販売等がされるもの |
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(4) | 今後の検討の進め方について 次回検討会は4月に開催し、議題は海外の状況、脱法ドラッグの規制のあり方とする。 |
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(照会先)
厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課
TEL: 03(5253)1111(内線2761)