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障害者自立支援法案の概要

 障害者の地域生活と就労を進め、自立を支援する観点から、これまで障害種別ごとに異なる法律に基づいて自立支援の観点から提供されてきた福祉サービス、公費負担医療等について、共通の制度の下で一元的に提供する仕組みを創設することとし、自立支援給付の対象者、内容、手続き等、地域生活支援事業、サービスの整備のための計画の作成、費用の負担等を定めるとともに、精神保健福祉法等の関係法律について所要の改正を行う。

1 障害者自立支援法による改革のねらい

 障害者の福祉サービスを「一元化」
  (サービス提供主体を市町村に一元化。障害の種類(身体障害、知的障害、精神障害)にかかわらず障害者の自立支援を目的とした共通の福祉サービスは共通の制度により提供。)

 障害者がもっと「働ける社会」に
  (一般就労へ移行することを目的とした事業を創設するなど、働く意欲と能力のある障害者が企業等で働けるよう、福祉側から支援。)

 地域の限られた社会資源を活用できるよう「規制緩和」
  (市町村が地域の実情に応じて障害者福祉に取り組み、障害者が身近なところでサービスが利用できるよう、空き教室や空き店舗の活用も視野に入れて規制を緩和する。)

 公平なサービス利用のための「手続きや基準の透明化、明確化」
  (支援の必要度合いに応じてサービスが公平に利用できるよう、利用に関する手続きや基準を透明化、明確化する。)

 増大する福祉サービス等の費用を皆で負担し支え合う仕組みの強化

(1) 利用したサービスの量や所得に応じた「公平な負担」
(障害者が福祉サービス等を利用した場合に、食費等の実費負担や利用したサービスの量等や所得に応じた公平な利用者負担を求める。この場合、適切な経過措置を設ける。)
(2) 国の「財政責任の明確化」
(福祉サービス等の費用について、これまで国が補助する仕組みであった在宅サービスも含め、国が義務的に負担する仕組みに改める。)

障害者自立支援法

(障害種別にかかわりのない共通の給付等に関する事項について規定)
身体障害者福祉法

身体障害者の定義
福祉の措置 等
知的障害者福祉法


福祉の措置 等
精神保健福祉法

精神障害者の定義
措置入院等 等
児童福祉法

児童の定義
福祉の措置 等


2 法案の概要

(1)  給付の対象者
身体障害者、知的障害者、精神障害者、障害児

(2)  給付の内容
ホームヘルプサービス、ショートステイ、入所施設等の介護給付費及び自立訓練(リハビリ等)、就労移行支援等の訓練等給付費(障害福祉サービス)
心身の障害の状態の軽減を図る等のための自立支援医療(公費負担医療)  等

(3)  給付の手続き
給付を受けるためには、障害者又は障害児の保護者は市町村等に申請を行い、市町村等の支給決定等を受ける必要があること。
障害福祉サービスの必要性を明らかにするため、市町村に置かれる審査会の審査及び判定に基づき、市町村が行う障害程度区分の認定を受けること。
障害者等が障害福祉サービスを利用した場合に、市町村はその費用の100分の90を支給すること。(残りは利用者の負担。利用者が負担することとなる額については、所得等に応じて上限を設ける。)

(4)  地域生活支援事業
市町村又は都道府県が行う障害者等の自立支援のための事業(相談支援、移動支援、日常生活用具、手話通訳等の派遣、地域活動支援等)に関すること。

(5)  障害福祉計画
国の定める基本指針に即して、市町村及び都道府県は、障害福祉サービスや地域生活支援事業等の提供体制の確保に関する計画(障害福祉計画)を定めること。

(6)  費用負担
市町村は、市町村の行う自立支援給付の支給に要する費用を支弁すること。
都道府県は、市町村の行う自立支援給付の支給に要する費用の四分の一を負担すること。
国は、市町村の行う自立支援給付の支給に要する費用の二分の一を負担すること。
その他地域生活支援事業に要する費用に対する補助に関する事項等を定めること。

(7)  その他
附則において利用者負担を含む経過措置を設ける。
附則において精神保健福祉法をはじめとする関係法律について所要の改正を行う。


3 施行期日

 ○ 利用者負担の見直しに関する事項のうち自立支援医療(公費負担医療)にかかるもの 平成17年10月
 ○ 新たな利用手続き、国等の負担(義務的負担化)に関する事項、利用者負担の見直しに関する事項のうち障害福祉サービスにかかるもの等 平成18年1月
 ○ 新たな施設・事業体系への移行に関する事項等 平成18年10月



障害保健福祉施策の改革


厚生労働省社会・援護局
障害保健福祉部



自立と共生の社会づくり

障害者が自立して普通に暮らせるまちづくり

地域に住む人が、障害者の有無、老若男女を問わず、自然に交わり、支え合うまちづくり
地域福祉の実現
「自立と共生」の社会づくり



障害保健福祉施策の改革のポイント

 障害者福祉のサービスを「一元化」
 (サービス提供主体を市町村に一元化。障害の種類(身体障害、知的障害、精神障害)にかかわらず、障害者の自立支援を目的とした共通の福祉サービスは共通の制度により提供。)

 障害者がもっと「働ける社会」に
 (障害者が、企業等で働けるよう、福祉側からも支援)

 地域の限られた社会資源を活用できるよう「規制緩和」
 (市町村が地域の実情に応じて障害者福祉に取り組み、障害者が身近なところでサービスが利用できるよう、空き教室や空き店舗の活用も視野に入れて規制を緩和する。)

 公平なサービス利用のための「手続きや基準の透明化、明確化」
 (支援の必要度合いに応じてサービスが公平に利用できるよう、利用に関する手続きや基準を透明化、明確化する。)

 増大する福祉サービス等の費用を皆で負担し支え合う仕組みの強化

(1)  利用したサービスの量等に応じた「公平な負担」
 (障害者が福祉サービス(個別給付)や公費負担医療制度を利用した場合に、利用したサービスの量や医療費、所得に応じた公平な負担を求める。この場合、適切な経過措置を設ける。)

(2)  国の「財政責任の明確化」
 (福祉サービス(個別給付)の費用について、これまで国が補助する仕組みであった在宅サービスも含め、国が義務的に負担する仕組みに改める。)



障害福祉サービスに係る制度の現状

 ○ 障害の種別や年齢により、制度が複雑に組合わさっている。
図
  (注)かっこ内はサービスの実施主体や保険者等



改革後の姿(障害福祉サービスの一元化)

 ○ 障害者に共通の自立支援のための各種福祉サービスについて一元的に規定する法案(障害者自立支援法案)を通常国会に提出予定

 ○ サービス提供主体は市町村に一元化
図



福祉と雇用の連携による就労支援の強化

養護学校の卒業者の半数以上(55%)が福祉施設へ
就職を理由に福祉施設を退所したのは年間1%
↓
福祉施設から一般就労への移行を進めるための事業「就労移行支援事業」を創設
福祉と雇用がネットワークを構成して、障害者の適性に合った就職の斡旋等を行う。
このほか、雇用施策においても、精神障害者への雇用率適用を含め、さらに障害者雇用を進める
↓
障害者がその適性に応じて、より力を発揮して働ける社会へ



障害のある人が普通に暮らせる地域づくり

(目指す方向)
 ・ できるだけ身近なところにサービス拠点
 ・ NPO、空き教室、小規模作業所、民間住宅など地域の社会資源を活かす
 ・ 施設入所者も選べる日中活動
 ・ 重度の障害者も地域で暮らせる基盤づくり
障害のある人が普通に暮らせる地域づくりの図



地域の限られた社会資源の活用

(運営基準の緩和)
制度を抜本的に見直し、一つの施設で異なる障害を持つ人にサービス提供できるよう規制緩和
(施設基準の緩和)
障害福祉サービスの拠点として、空き教室や空き店舗、民家の活用ができるよう施設基準を緩和
(運営主体の緩和)
通所サービスについて、社会福祉法人のみならずNPO法人等も参入可能になるよう運営主体の規制を緩和
(既存のサービスの活用)
施設、事業体系を再編し、現在、法定外の事業である小規模作業所のうち、良質なサービスを提供するものについては、新たなサービス体系の下でサービス提供できるようにする。
↓
小規模な市町村でも障害者福祉に取組可能・地域活性化に貢献



手続きや基準の透明化・明確化

(現状)
市町村がサービスの量等を決定する際の標準や基準がない。
サービスを効果的に提供するための仕組み(ケアマネジメント)が制度化されていない。
市町村からもこれらの仕組みを設けることについて要望あり。
↓
サービスの必要度に関する尺度を開発して適用。
サービスを効果的に提供するための仕組みを制度化。
サービスの長時間利用のケース等については、審査会を設置して意見を求めることとし、透明化を図る。
↓
公平なサービス利用を推進



増大するサービスの費用を皆で支え合う

(目指す方向)
 ・ 地域生活と入所施設等の均衡ある負担(食費等の実費)
 ・ 利用したサービス量(や医療費)と所得に応じた負担
 ・ 在宅サービスに関する国及び都道府県の財政責任の明確化
増大するサービスの費用を皆で支え合う図



障害に係る福祉サービスに関する
利用者負担の見直しの必要性


 ○ サービス提供未実施市町村が多く、新規の利用者が急速に増えることが見込まれる
 ○ 既存の利用者と新規の利用者の公平
↓
当面、新たにサービスを利用し始める者の増加等によるサービス量や、支援の必要度に応じたサービス量を確保することが必要。
↓
必要なサービスを確保するため、制度の効率化・透明化等を進めるとともに、その費用を皆で負担し支え合うことが不可欠。
↓
<利用者負担>

在宅と施設のバランスのとれた負担(食費や光熱水費などの実費負担)

サービス利用量や医療費と所得に応じた負担
<国・都道府県の負担>

様々な制度的課題の解決を前提に、国及び都道府県の財政責任を強化する。(義務的負担化)



障害に係る公費負担医療制度に関する
利用者負担の見直しの必要性


 同じ障害者なのに、制度の違いにより負担軽減の仕組みが異なり、その統一が必要。
 更生医療、育成医療の対象者の半数以上は、一定の負担能力が認められる課税世帯となり、給付の重点化が必要。
 精神通院公費、更生医療の対象者(人口の約1%)は急増し、財政的に極めて厳しい状況に。
↓
医療内容面での取り組み
 医療の質の確保と透明化を促進。
医療機関の指定制支給決定の有効期間等の見直し

 対象者の判断基準(診査指針等)や医学進歩に応じた医療内容の明確化
実証的な研究の促進
制度面での取り組み
 給付対象者の重点化。
負担能力、重度かつ継続的負担

 負担に係る各制度間の矛盾の解消入院・在宅の負担の公平化等
医療費と所得に応じた負担に統一入院の食費負担(標準負担額)
↓
 必要な医療を確保しつつ、費用を皆で負担し支え合うことにより、中長期的な障害者制度全体の持続可能性を確保(福祉・医療のバランスのとれた財源配分の確保)



必要となる法的整備

 改革を実現するため、通常国会に「障害者自立支援法案」を提出予定
図
 平成18年1月から段階的に実施(公費負担医療の見直しについては、平成17年10月実施)


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