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(参考3)
次世代認定マークを付することができるもの
次世代育成支援対策推進法施行規則(平成15年厚生労働省令第122号)第5条に定める、認定を受けた旨の表示(次世代認定マーク)を付することができるものは以下のとおり。
(1)
商品又は役務
(2)
商品、役務又は一般事業主の広告
(3)
商品又は役務の取引に用いる書類又は通信
(4)
一般事業主の営業所、事務所その他事業場
(5)
インターネットを利用した方法により公衆の閲覧に供する情報
(6)
労働者の募集の用に供する広告又は文書
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