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(参考1)

次世代育成支援対策推進法に基づく「認定を受けた旨の表示」
(次世代認定マーク)について


 次世代育成支援対策推進法(以下「次世代法」という。)第12条に基づき、平成17年4月1日から、常時雇用する労働者が300人を超える企業は、一般事業主行動計画(以下「行動計画」という。)を策定し、その旨を届け出ることが義務づけられる(労働者が300人以下の一般事業主は努力義務)。


 行動計画に基づき次世代育成支援対策を推進した企業は、行動計画に定めた目標を達成する等の認定基準を満たすことにより、次世代法第13条に基づき厚生労働大臣(具体的には権限委任された都道府県労働局長)から「認定」を受けることができる。


 「認定」を受けた企業は、次世代法第14条に基づき「認定を受けた旨の表示」(以下「次世代認定マーク」という。)を、商品等に付することができる。


 次世代認定マークにより、次世代育成支援対策に積極的に取り組んでいる企業であることが周知され、企業イメージが向上し、その企業に雇用される労働者のモラールアップや、それに伴う生産性の向上、優秀な労働者の定着等が期待される。


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