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第7回
資料8
審議会方式と労働協約拡張方式、国の関与のあり方
1
審議会方式と労働協約拡張方式の対比
審議会方式(地域別最低賃金)
審議会方式(産業別最低賃金)
労働協約拡張方式
対象
原則すべての労働者及びその使用者
特定の産業に属する労働者及びその使用者
一定の地域内の同種の労働者及びその使用者
決定等の
契機
行政主導
労使の申出
労使の申出
決定等の
要件
(1)
労働協約ケース同種の基幹的労働者の1/2以上(改正又は廃止の場合は1/3)に労働協約が適用を受ける場合等で、当該労働協約当事者の全部の合意があること
(2)
公正競争ケース事業の公正競争を確保する観点から同種の基幹的労働者に最低賃金を設定(改正又は廃止)する目的で、当該最低賃金の適用を受ける労働者又は使用者の概ね1/3以上の合意があること
労働協約が労使双方の大部分(概ね2/3以上)に適用されていること
最低賃金額等
最低賃金額等については、審議会で調査審議して決定される。
まず最低賃金を設定する必要性について審議会で審議し、必要性の答申を経た後、最低賃金額等について審議会で調査審議して決定される。
最低賃金審議会の意見を聴いた上で、労働協約で定められている最低賃金額が決定される。
実態
47件(約5,000万人)
249件(約400万人)
2件(約0.05万人)
2
最低賃金の効力
(1)
刑事的効力
使用者は、労働者に対して最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない(最低賃金法第5条第1項)。
実際に最低賃金額以上の賃金を支払わなかった場合には、最低賃金法第5条第1項違反として、2万円以下の罰金に処せられる(最低賃金法第44条。罰金等臨時措置法第2条)。
(2)
民事的効力
最低賃金額に達しない賃金を定める労働契約の規定は無効とされ、無効とされた部分は、最低賃金と同様の定めをしたものとみなされる(最低賃金法第5条第2項)。
(3)
最低賃金の競合
労働者が、2つ以上の最低賃金の適用を受ける場合は、これらにおいて定める最低賃金額のうち最高のものによる(最低賃金法第7条)。
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