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動物由来感染症に対する対策の強化について(意見)
(「輸入動物対策」と「国内の感染源動物対策」)



平成16年6月4日
厚生科学審議会感染症分科会


 感染症法の改正に基づき新たに創設される動物の輸入届出制度については、動物由来感染症ワーキンググループでの検討を踏まえ、対象は「陸生哺乳類」、「鳥類」及び「げっ歯目の死体」とし、届出事項及び衛生証明書の内容は、げっ歯目について管理された施設において繁殖されたものであることを確認事項とする等、ワーキンググループ検討報告を参考に定めるべきである。なお、現在地域を限定して輸入が認められているサルについては、今後ペット用の輸入は認めないこととし、輸入されるサルは現行のエボラ出血熱等の検疫に加え、細菌性赤痢等に感染していない旨の証明書を求めるべきである。
 さらに感染症法改正により4類感染症が獣医師等の届出対象に追加されたこと等を踏まえ、エキノコックス症対策、ウエストナイル熱対策等の推進を図るために、獣医師の届出対象疾病の追加を行う等、感染源動物の発生動向調査体制の整備を図るべきである。また海外から、我が国にない病原体を媒介する可能性のある蚊やねずみ族等が侵入する危険性の高い空海港地域においても、侵入動物対策の推進を図るべきである。


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