05/01/21 第30回職業安定分科会議事録              第30回職業安定分科会 議事録 1 日時  平成17年1月21日(金)17:00〜18:00 2 場所  厚生労働省職業安定局第1会議室 3 出席者 委員 (公益代表)           諏訪分科会長、大沢委員、大橋委員、椎谷委員、白木委員          (雇用主代表)           石原委員、内海委員、紀陸委員、成宮委員          (労働者代表)           池田委員、市川委員、徳茂委員、成瀬委員、           須賀委員代理(長谷川氏)       事務局 青木職業安定局長、大石職業安定局次長、大槻審議官、           金子高齢・障害者雇用対策部長、岡崎総務課長、宮川企画課長、           石田高齢者雇用対策課長、           坂口需給調整事業課長、吉永建設・港湾対策室長 4 議題 (1) 新たな建設労働対策について (2) 高年齢者等職業安定対策基本方針(第4次)の策定について (3) 介護雇用管理改善等計画の改正について 5 議事内容 ○諏訪分科会長  ただいまから第30回職業安定分科会を開催させていただきます。                 (出欠状況確認) ○諏訪分科会長  議事に入ります。最初の議題は「新たな建設労働対策について」です。本件について は、昨年8月27日(金)に開催されました職業安定分科会で、雇用対策基本問題部会 と、当該部会の建設労働専門委員会に対しまして検討を依頼したところですが、建設労 働委員会におきましては、昨年9月以来、計9回にわたるご議論をなされまして、本年 1月17日に開催された第14回の建設労働専門委員会で、その検討結果がとりまとめ られたところです。  また、本年1月19日に開催されました第17回の雇用対策基本問題部会におきまし ては、この建設労働専門委員会での検討結果について、部会としての検討をしていただ きました。その結果、報告書を別添のとおりまとめるとともに、あらかじめ検討するこ ととしていた建設労働者の雇用の改善等に関する法律の改正法案要綱についても、「お おむね妥当とする」とのご報告をいただいたものです。  そこでまず、建設労働専門委員会の座長を務めていただきました椎谷委員より、同専 門委員会の検討結果の概要をご報告いただきたいと存じます、よろしくお願いいたしま す。 ○椎谷委員  「新たな建設労働対策のあり方」につきましては、ただいま諏訪分科会長からお話い ただきましたとおりです。建設労働専門委員会におきましては、計9回にわたる論議を 経て、去る1月17日に開催されました建設労働専門委員会におきまして、新たな建設 労働対策の検討結果のとりまとめが行われましたので、ご報告申し上げます。  本専門委員会では、報告書について検討を行うとともに、同報告書について最終的に 了承される場合、その報告内容に則し、建設労働者の雇用の改善等に関する法律の改正 が必要になると見込まれましたので、事務局より改正法案要綱につきましても案が示さ れましたことから、あらかじめ検討を行ったものでございます。  その結果、まず報告書につきましては、別添のとおりとりまとめるとともに、改正法 案要綱につきましては、これを「おおむね妥当」と認めるとの結論が得られたところで ございます。  なお、本専門委員会の最終会合におきまして、検討結果をとりまとめるに当たり、労 使の委員から申し入れ、あるいは要請がございました。まず、労働者代表委員からは、 次の2点がありました。1つは新たな需給調整システムの導入は、緊急避難的かつ限定 的な措置として行うものであり、この基本的考え方は将来にわたり逸脱することがあっ てはならない。2つ目として、仮に将来、本件に関し労働者派遣法の枠組みを用いた検 討が行われる場合には、反対せざるを得ない等の強い申し入れをいただきました。  使用者代表委員からも2点、1つは請負体制による施行が現実に機能しているという 状況を踏まえ、補完的に労働力需給調整システムを導入するという基本的考え方を徹底 すべきである。2つ目として中間搾取等を図る悪質なブローカー等が介入することがな いよう、厳格なシステムの運営を図っていただきたい等の要請をいただきました。  これに対して事務局から、「今後、具体的な作業を進めるに当たっては、こうした申 し入れ及び要請等を十分に尊重する」との回答がございましたので、付け加えさせてい ただきます。以上、ご報告申し上げます。 ○諏訪分科会長  引き続きまして、先般1月19日に開催されました「雇用対策基本問題部会」の検討 結果につきまして、私からご報告をさせていただきます。  同基本問題部会におきましても、ただいま専門委員会の椎谷座長からお話がありまし たとおりのような労使のやりとりがございました。具体的には労働者代表委員から、 「新たな需給調整システムの導入は、緊急避難的かつ限定的な措置として行うものであ り、この基本的考え方は将来にわたり逸脱することがあってはならない」ということ、 ならびに労働者派遣法の規制緩和等今後予想される構造改革特区制度を活用した要請に 対し、「行政は建設労働専門委員会でとりまとめられた基本的考え方に沿って対応して ほしい」等のご意見をいただいたわけです。  これに対しては、事務局から専門委員会で得られた基本的考え方に基づき、需給調整 システムの導入や、その運営等を図っていく旨の回答があったことを付け加えさせてい ただきます。  また、使用者代表委員からも、今回検討を行った需給調整システムの成否は、どのよ うに運営していくかにかかっており、専門委員会で得られた基本的考え方に沿って、有 効にかつ適正に運営されているか見守ってまいりたい等のご意見をいただきました。  以上のようなご議論を経まして、第1番目に、報告書については、別紙のようにとり まとめる。第2番目に、あらかじめご検討いただいた建設労働者の雇用の改善等に関す る法律の改正法案要綱については「おおむね妥当」と認めるという結論になりました。 私からの報告は以上です。事務局からその他資料を用いての説明をお願いいたします。 ○建設・港湾対策室長  諏訪座長及び椎谷座長からご指摘がございました報告書につきまして説明いたしま す。資料No.1−1が本文ですが大部にわたるため、資料No.1−2の報告書の概要に即 して説明いたします。  今般ご審議いただいた前提条件ですが、1、「建設業をめぐる状況等」の部分に記載 しています。まず、建設業をめぐる状況については、建設投資額が非常に大きくずれ込 んでおり、平成2年の約85兆円から平成15年の55兆円ということで、約3分の2 まで落ちています。一方、就業者数もピークは平成9年ですが、685万人から平成 15年の604万人まで減少しています。しかし、建設投資額の減少に比べるとまだ少 ないということで、全体として過剰感が見られる状況です。  一方で建設業全体の年齢構成を見ると、45歳以上が過半数を占めるということで、 他産業に比べても高齢化が著しい状況にある。そうした中で全体としては過剰感が見ら れる中で、産業の中では技能労働者の不足が中期的には懸念される状況にある。  外因的な状況として、構造改革特区等において、建設業の地域において厳しい状況に ある中で、雇用の安定を図るために、労働者派遣の解禁を求めるという指摘・要望が出 てきています。また、政府全体としても、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針 2004」、いわゆる「骨太2004」と呼ばれているものですが、建設業のおかれて いる状況を踏まえて、建設業内外における新分野進出を政府全体として進めていくべき であるということが、閣議決定されている状況です。  こうしたことを前提条件として、建設労働専門委員会においては、2、「新たな建設 労働体策のあり方」について、4点を中心に議論を進めてまいりました。 (1)事業主の新分野進出の支援についてです。新分野進出に従事するための能力開発 を行う事業主に対する支援を強化する。また、都道府県レベルの事業主団体に、雇用対 策の活用を図るための総合窓口を設ける。あるいは新分野進出を行うために必要たる中 核的な人材の確保に向けた支援策の活用を図ることなどを中心にとりまとめています。  平成16年3月に国土交通省を中心として関係省庁が連携して、「建設業の新分野進 出を促進するための関係省庁連携会議」などを設置して、各省庁連携した形での取組を 進めることが決まっています。こうした中で、各省庁でそれぞれ、例えば経営診断であ るとか、創業支援であるとか、厚生労働省でいえば、能力開発等々への支援についての 相談窓口を統一的に設けるということも決定されているところで、こういうものを活用 しながら、新分野進出を一層支援していくということです。 (2)建設業離職者の円滑な労働移動の推進についてです。これについては事業主によ る再就職支援の取組を促進するとともに、労働者の再就職に向けた能力開発や相談・援 助をはじめとした事業主団体による取組に対して、さらに一層の支援を行っていくとい うことです。(3)と重複する部分がありますが、国の厳格な関与の下で、地域におけ る雇用の安定に資する改善計画を策定した建設事業主団体が、有料職業紹介事業を行う ことにより、円滑な労働移動の推進を行うことについても指摘がなされています。 (3)建設業における労働力需給調整システムについてです。冒頭に申しましたよう に、建設業全体では労働力について過剰感が見られる状況ですが、個別の企業をみます と、過剰とする企業と不足とする企業が一定量存在している状況です。こうした状況に かんがみまして、一時的に労働力の過不足を調整する必要性がある、ということではな いか。また、建設業務については、悪質ブローカー等の介入が非常に懸念されていま す。こうしたことから労働者派遣法が建設業務について、適用除外業務にしているとい うこと。こうした歴史的背景を十分に考えるべきである。一方で、そういう労働者の保 護に万全を期しつつ、緊急避難的かつ限定的な形で、新たな労働力需給調整システムを 創設してはどうかというご指摘です。具体的には次の3点を中心とした需給調整システ ムの導入についての指摘があります。  1点目、国が現在でも「建設雇用改善計画」を策定していますが、これについて新た な需給調整システムの指針となるべきものを定める。  2点目としては、こうした建設雇用改善計画に示された指針に基づいて、各地域の事 業主団体が、雇用の安定を図るために計画の策定を行う。その中で建設業務労働者就業 機会確保事業又は建設業務有料職業紹介事業を一体的に実施することとする計画を作成 して、それについて厚生労働大臣の認定を受ける制度を導入する。  3点目、国の厳格な関与の下で改善計画を策定した事業主団体の内部において、適格 性要件を満たした構成事業主が、常用の建設業務労働者を他の構成事業主に送出を行 い、その事業主の指揮命令下で就労機会を与えるということ。これを「建設業務労働者 就業機会確保事業」と称していますが、こういう形で導入することは適当ではないかと いうご指摘です。 (4)若干中期的なご指摘ではありますが、必要な技能労働者の育成・確保の促進につ いてです。厳しい経営環境の中で建設事業主において、技能労働者の育成・確保のため の教育訓練が若干下火になっているような嫌いもみられるところです。こうした中でも 積極的に教育訓練の確保を実施していく形で、教育訓練の共同化、広域化を推進してい くことが必要ではないかというご指摘です。また、職長等、労働者を直接指導し又は監 督をする者によって効果的な教育訓練を行う手法を開発していって、熟練技能を効率的 又は体系的に伝承できる新しい形での教育訓練手法を検討していくことが必要である、 というご指摘でした。  3、「今後の予定等」としては、本報告書に提言された方向に即し、必要な法制的な 検討を行うべきである。また、現在第6次の建設雇用改善計画が策定されていますが、 これが平成17年度で終期を迎える状況にありますが、新しい第7次の建設雇用改善計画 の策定によりまして、将来の建設労働のあり方について、さらに議論を深めていく必要 があるというご指摘です。以上が報告書の概要です。  引き続き、法律案要綱について説明いたします。資料のNo.1−3です。1頁、第一、 目的です。現在、建設労働者の雇用の改善等に関する法律においては、建設労働者の雇 用の改善、能力の開発及び向上並びに福祉の増進を図るための措置を講ずることによっ て、建設労働者の雇用の安定を図ることが期待されていますが、今般、いまほど説明い たしました報告書の方向に即して、建設業務有料職業紹介事業、建設業務労働者就業機 会確保事業を導入することになっていますので、これについて適正な運営の確保を図る ための措置を講ずることにより、建設業務に必要な労働力の確保に資するということ。 また、最終の目標としては、従前と同様に建設労働者の雇用の安定を図るという形に改 正を行うというものです。  第二として、定義です。この部分については必要な要望について、定義を設けていま す。従来、建設事業ということで現場作業を定義して、それを中心にして法律の規制を 設けていましたが、今般、建設業務有料職業紹介事業並びに建設業務労働者就業機会確 保事業という形で、業務単位で規制を行うことによりまして、その定義の中心を「建設 業務」という用語に変えています。内容としては現場作業を中心としている点について は、従前と同様です。  また、「建設業務労働者」として、建設現場作業労働者を定義しているものです。ま た、建設労働者として、建設事業に従事する労働者、建設業務を中心とした事業を展開 する事業主に雇用されるホワイトカラーも含めた形での労働者を、「建設労働者」とい う形で定義をおいていまして、教育訓練等も対象にする形の定義をおいています。  「事業主」、「事業主団体」について定義をおくとともに、「建設業務職業紹介」と して、計画の認定を受けた団体の構成員を求人者とする、又はその構成員の労働者を求 職者とする場合についての職業紹介を定義しています。これを有料で行う場合につい て、「建設業務有料職業紹介事業」という形で定義をおいています。また、団体の策定 した計画に基づいて、その構成事業主が他の構成事業主に対して、労働者を送り出す形 態のものについて、「建設業務労働者の就業機会確保」という形で定義をおいていま す。これを業として行うものを「建設業務労働者就業機会確保事業」という形で定義し ています。  第三として、建設雇用改善計画です。現行の計画がありますが、現行の計画に新たに 追加する事項として、建設業務有料職業紹介事業及び建設業務労働者就業機会確保事業 の、適正な運営を図るために講じようとする施策の基本となるべき事項を、新たに追加 するものです。  第四として、建設労働者の福祉等に関する事業です。現在、建設労働者の雇用に関す る法律においては、教育訓練等について助成をすることを法律で明記しています。この 助成の対象として計画の認定を受けた団体が、建設業務有料職業紹介事業又は建設業務 労働者就業機会確保事業に資する場合において、一定の支援を行うために助成を行うと いうことを法律に明記するものです。  第五として、事業主の改善措置です。これは先ほど申しました団体が計画を策定する という部分についての規定です。  一、実施計画の認定等についてです。(一)事業主団体は、雇用の改善、能力の開 発、福祉の増進に関する措置又は建設業務有料職業紹介事業又は建設業務労働者就業機 会確保事業に関する措置について、計画を作成することができるというものです。(二 )この計画においては、改善措置の目標、内容、実施時期あるいは建設業務有料職業紹 介事業を行おうとする場合にはその旨を、又は構成事業主が建設業務労働者就業機会確 保事業を行おうとする場合にあっては、その構成事業主の名称等について計画の中に明 記することを記載しています。(三)この計画について厚生労働大臣は認定を行うこと ができるというものです。(四)計画を変更する場合については、厚生労働大臣の認定 を受けなければならない。(五)認定を取消すことができるというものです。  二及び三において、必要な指導・助言又は報告の徴収の措置について、規定を設けて いるものです。  第六、建設業務有料職業紹介事業についてです。一、建設業務有料職業紹介事業を行 おうとする認定団体は、計画とは別に、厚生労働大臣の許可を受けなければならないと いうものです。この許可をしようとするときには、あらかじめ労働政策審議会の意見を 聴かなければならない形にしています。  二、許可の欠格事由です。認定団体又はその役員が建設雇用改善法又はその他労働関 係の法令に違反するような場合については、許可を行うことができないという形で、欠 格事由を定めています。  三、許可の基準です。認定計画に従って建設業務有料職業紹介事業を行うものである こと等、基準に適合していることを認定の基準とするということです。  四、手数料です。この点については通常の有料職業紹介事業と同様の措置ですが、基 本的には厚生労働大臣が定めた上限の範囲内、又はそれを超える場合については、手数 料表を届出てその範囲で手数料を徴収していただく形です。また求職者からは原則とし て手数料を徴収してはならない。厚生労働大臣は手数料表に基づく手数料が不当な場合 については、変更を命ずることができます。  五、許可証等で、事業許可について、所要の規定を設けるということです。  六、許可の有効期間等です。許可の有効期間は上限を3年としています。ただし、計 画の範囲内ということで、計画の残りの期間が1年であれば、1年の許可になります。 なお、許可については更新を受けることができます。  七、許可の取消し等です。欠格事由に該当する場合、あるいは認定計画に従って実施 していない場合等について許可の取消しを行う。又は事業の停止を命ずることができま す。  八、許可の失効についてです。認定計画が取り消された場合等について許可が自動的 に失効するというものです。九、その他、雇用の安定を図るための措置として、業務の 改善命令を厚生労働大臣が発することができる。また、問題がある場合について求職 者、労働者が申告を行うことができるということを、併せて規定する予定です。  第七、建設業務労働者就業機会確保事業です。一、許可については、建設業務労働者 就業機会確保事業を行おうとする構成事業主は、団体の認定計画とは別に改めて許可を 取らなければならない。許可をする場合については、あらかじめ労働政策審議会の意見 を聴かなければならないものとしています。  二、許可の欠格事由です。建設業務有料職業紹介事業と同様の欠格事由を定めていま す。  三、許可の基準等です。認定計画に従って建設業務労働者就業機会確保事業を行うも のであること等を、許可の基準としています。  四、許可証等です。これも先ほど申しました建設業務有料職業紹介事業と同様の、通 常の事業許可についての規定を設けるものです。  五、許可の取消し等です。構成事業主が欠格事由に該当するような場合、あるいは団 体の策定した認定計画に従って実施していない場合などについて、許可の取消しを行 い、事業の停止を命ずることができるというものです。  六、契約の内容です。建設業務労働者就業機会確保事業の当事者は、契約において労 働者が従事する建設業務の内容を定めるとともに、その内容の差異に応じて労働者の人 数等を定めなければならない、ということを規定するものです。  七、送出労働者に係る災害補償の特例です。送出労働者の災害補償に関しては、送出 事業主を受入事業主の請負人とみなす特例を設けるものです。これは通常、労災などの 適用については、本来の事業主がその責任を負うことになりますが、建設業については 例外的に、その現場の元請が責任を負う形になっています。今般の建設業務労働者就業 機会確保事業を導入するに当たっても、その労働者が行った先の現場の元請がすべての 責任を負うということで、労働保険徴収法又は労働基準法の災害補償の部分について、 こうした形の特例を設けるものです。  八、送出労働者の雇用の安定を図るための措置として、まず、建設業務労働者を送出 労働者として使用するときには、文書による本人の同意が必要である。送出事業主が建 設業務労働者の就業機会確保を行おうとするときには、あらかじめ労働者に対して従事 する建設業務の内容、就業場所、期間、苦情処理に関する事項等について明示しなけれ ばならない。受入事業主の側においても、事業主間の契約の定めに反することがないよ うに適切な措置を講じなければならないというものです。また、受入事業主は、労働者 が例えば食堂などの福利施設等の利用について便宜・供与を図る等、必要な措置を講ず るように努めなければならないという規定を設けるものです。  また、厚生労働大臣はこれらの送出事業主、受入事業主が講ずべき措置に関して、ガ イドラインを公表することを規定するものです。受入事業主が送出事業主を受け入れる ことができる期間は、同一の業務について原則1年とするという規定を設けるもので す。また、使用者責任等について労働基準法等の特例の適用について、特例の規定を設 けるものです。労働者について違法な実態がある場合には申告することができる規定を 設けるものです。  第八、雑則です。権限の一部を厚生労働大臣は都道府県の労働局長に委任することが できるという規定。また、必要な手続について厚生労働省で定めることができるという こと。建設業務有料職業紹介事業、建設業務労働者就業機会確保事業の規定は、船員に ついては適用しないというものです。  第九、罰則です。必要な罰則の規定を設けることとしています。  第十、施行期日等です。この法律について公布の日から6カ月を超えない範囲内で、 政令で定める日から施行するものとしています。また、関係法律の規定を整備するとい うこと、その他、用語の変更など、所要の規定の必要な整備を行うというものです。以 上です。 ○諏訪分科会長  ただいまのご報告をめぐりまして、ご質問、ご意見等がございますでしょうか。 ○池田委員  私、建設専門委員会、基本問題部会にも出席をいたしました。そして、労働側の要望 とご意見を差し上げたわけです。今日は分科会最後ですから、最後の要望と意見を申し 上げます。先ほど吉永室長が言われたように、このスキームにおいていちばん大きな問 題は、送り出される労働者の保護法です。このスキームによりますと、送り出される事 業主、それからそこに働いている労働者の関係です。  実は、建設労働専門委員会の中でも多くの議論の争点になったわけです。それはどう いうことかと申しますと、この労働力需給調整システムは、建設業においてはゼネコン ではありません。それからサブゼネコンでもありません。その下で下請をしている専門 業者です。使用者側から聞きますと5万業者あるそうです。そして、その5万業者は家 族的、中小零細業者が圧倒的です。その零細な事業主の所には企業内組合は皆無と言わ れています。そうしますと、そこに大きな問題、即ち、送り出される労働者の保護、労 働者保護法、これが先ほど吉永室長からも言われて、専門委員会、あるいは部会の中で 相当詰めました。  しかし、私は大変心配している問題です。なぜかというと、送り出される労働者が本 当に保護されるのは個別的労働関係法、即ち労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法 等々です。組合があれば集団的労働関係法、労働団体法がありますが、それには接触を しないという、はっきり申し上げますと弱い労働者を送ることです。したがって私はこ こで当局に対し要望し、そして今日は青木局長も来ておられますから、是非お答を願い たいと思っています。  1つは、これだけの新しい法律を機能させるために、まず本省と47都道府県労働 局、これをどのようにして徹底させているか。これは重要な問題だと私は思っていま す。即ち先ほどから言っているように、送り出される労働者たちは非常に弱い。それを きちんと補っていただく。それは運営の団体である各都道府県の労働局の窓口が現場だ と思っていますから、これをどのようにこれから本省としてはお考えになっているの か、まずお聞きしたいということが1つです。  2つ目には、吉永室長が言われたように、最後に罰則規定があります。この罰則規定 は労働者派遣法をちょっと読みましたが、いちばん重いのが1年以上10年以内となっ ている。これは派遣法よりも大きな問題をもっている。  1つは、事業主団体を認可するときに、暴力団や悪質なブローカーが入らないよう に。入ってしまうような場合もあるわけですから、そういう問題。2つ目にはそこの団 体の構成事業主を認可するときに、また悪質なブローカーや、暴力団等々が介入できな いような大きな役割を現場の窓口がもっているわけですが、それはさておいて、そうい う危険な意識の高い、労働者派遣よりもリスクが大きい、そういう中で罰則というのは 当然、労働者派遣法よりも重くしていいのではないかと思っていますが、それは吉永室 長にご質問をしたいと思っています。以上です。 ○諏訪分科会長  それでは、青木局長どうぞ。 ○職業安定局長  お答え申し上げます。この建設労働の問題についての重要性と、それからいまの社会 的環境の中におかれる対策につきまして、非常に短い期間でありますが、かなり多角的 にご検討をいただきました。一定の解決の方向を出していただいたことについて、まず お礼を申し上げたいと思います。  建設労働の問題につきましては、ただいま池田委員からもその労使関係をめぐるさま ざまな歴史的な問題についてのご指摘があった、というふうに承知をいたしておりま す。そういう中で、例えば労働者派遣法が適用除外としていること、あるいは有料職業 紹介事業について適用除外としていること、その他、それに相応しいさまざまな諸問題 があったわけです。したがって、今後これが制度として国会を通過するということを前 提に考えますと、その施行体制については万全を期していく必要があるだろう。  つまり、この専門委員会等々で議論を受けたさまざまな事項について、これがトータ ルに言えば一人ひとりの働き手を保護しながら、雇用問題に対応するという趣旨である ことの法律を施行する関係職員一人ひとりが認識をして、これに当たらなければならな い、というふうに思います。したがいまして、今後国会審議の過程でもさまざまなご議 論があるかと思います。当分科会におけるご議論、あるいは今後予定される国会におけ るご議論、その他諸々の状況を勘案し、いやしくもいまご指摘をいただいたような問題 が起きないような、そういう施行体制を整えてまいりたいと思います。 ○建設・港湾対策室長  罰則につきましてのご質問がございました。現在、法務省等、関係省庁との調整を図 っている段階で、具体的なものとしてお示しすることはできませんが、いずれにいたし ましても関係法律であります職業安定法、あるいは労働者派遣法等々と比較して、それ より軽くなるということは考えられないと思います。 ○諏訪分科会長  ほかに何かご質問がございますか。特にございませんでしょうか。それでは、これま で専門委員会と基本問題部会で審議を繰り返してきたこの結果につきましては、当分科 会におきましても報告書については別紙のとおりとりまとめますとともに、既に諮問を 受けている法案要綱につきましても、これを概ね妥当と認め、その旨を私から労働政策 審議会会長にご報告申し上げたいと思いますが、いかがでしょうか。                   (了承) ○諏訪分科会長  ありがとうございます。事務局からただいま報告文の案をお配りいたしています、お 目通しいただきたいと思います。  ただいまお手元に配付された報告文の案でよろしいでしょうか。                  (異議なし) ○諏訪分科会長  ありがとうございます。それでは、そのように報告をさせていただきます。  次の議題に移ります。次の議題は「高年齢者等職業安定対策基本方針(第4次)の策 定について」です。最初に事務局から説明をお願いいたします。 ○企画課長  資料No.2に基づいて説明させていただきます。高年齢者等職業安定対策基本方針 (以下「基本方針」という)は、高年齢者雇用安定法第6条(2頁の参考)の規定に基 づいて、高年齢者雇用についての目標、基本的考え方を示すとともに、事業主が講ずべ き措置に関する指針を示すという内容です。高年齢者等の雇用機会の確保の促進を図る ものとして、厚生労働大臣が策定するものです。  これについては、条文によれば厚生労働大臣が定める際には労働政策審議会の意見を 聞くこととなっています。現行の基本方針については3頁以下に付けています。現行の 基本方針が、平成16年度末をもって対象期間が満了するということ、高年齢者雇用安 定法の改正法が平成16年6月に成立したこと、これらを踏まえて平成17年度を対象 期間の始期とし、改正法の内容に則した基本方針の策定をすることが必要となっていま す。私どもとしては2の検討スケジュール案の形で行わせていただければと考えていま す。  具体的には雇用対策基本問題部会において、諮問案を含めて検討を行っていただき、 その検討内容を踏まえて3月末までに基本方針案を、労働政策審議会(職業安定分科会 )にお諮りしたいと考えています。私からの説明は以上です。 ○諏訪分科会長  ただいまの事務局からの説明をめぐりまして、ご質問ご意見等がございますでしょう か。 ○市川委員  部会でご議論いただくということには異議があるわけではありませんが、内容につき まして若干要望を申し上げたいと思います。ここの趣旨の中に、「高齢者雇用について の目標及び基本的考え方を示す」と、このように書かれていますが、従前からの方針を 読みますと、目標って、どこにどう書いてあるのかなと。昨今は政府の施策につきまし ても、特に小泉総理になられてから数値目標を掲げて具体的な目標を、それで施策を行 って、その結果がアウトプットがどうであったかというのが目に見える形があって、そ してその結果を踏まえて次の方針を検討する。これがあるべき姿ではないかと考えるわ けです。  この基本方針の目標の部分というのは、その前の文を読んでも「積極的に促進する」 とか、「環境の改善を図る」とかという文言は出ていますが、それで結局この4年間は どのように実態が改善されたのか、こういったことをなるべく定量的にわかるような形 で示していただいて、その上で次の方針も当然この法律自体も変わったわけですから、 それを踏まえてあるべき姿というものを示せるような議論を是非、部会でしていただき たいということを要望として申し上げておきます。 ○企画課長  ご指摘いただいた点を含めて、私どもとして部会でご議論いただければと思います が、今回の計画が、現在いわゆる努力義務となっています高年齢者雇用確保措置という ものから、いよいよ義務化された高年齢者雇用確保措置となることも踏まえて、どのよ うな目標設定がいいかというものを、部会でご議論いただきたいと考えています。 ○諏訪分科会長  ほかにご質問ご意見がございますでしょうか。特にご質問等がないようでしたら、本 日の議論も踏まえまして、本件に関する具体的内容については、諮問案も含め、当分科 会の雇用対策基本問題部会においてご審議いただきまして、その結果がとりまとまり次 第、当分科会にてご報告をいただくのが適当かと考えます。そのように取り計らうとい うことでよろしいでしょうか。                  (異議なし) ○諏訪分科会長  ありがとうございました。では、そのように進めさせていただきます。最後の議題に 移ります。最後の議題は「介護雇用管理改善等計画の改正について」です。はじめに事 務局から説明をお願いいたします。 ○需給調整事業課長  資料No.3により説明いたします。1の「趣旨等」にもありますように、「介護雇用 管理改善等計画」は「介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成4年法律第6 3号)」第6条の規定によりまして、厚生労働大臣が介護労働者における雇用管理の改 善、あるいは能力の開発・向上の施策等に関する基本となるべき事項を定めるというこ とにされています。これも2頁以降に参照条文あるいは現行の法律のスキーム、現行の 計画を付けていますが、現行計画については、計画期間が定められていまして平成16 年度末をもって、計画期間が満了することになっています。  各委員ご承知のとおりですが、現在、この介護をめぐる問題については、介護労働者 の資格要件等をはじめ、介護保険制度の見直しが進められている状況にはありますが、 いま申し上げましたとおり、計画期間が満了するということもありまして、現時点にお いて当該計画についての必要な改正の検討をご依頼するものです。  次に具体的な検討のスケジュール等の考え方です。いまの高齢者の基本方針と同様で して、本日の分科会で基本問題部会に検討のご依頼をしていただければ、来月、雇用対 策基本問題部会において、具体的な検討、諮問案についてのあらかじめの検討をいただ いた上、3月に労働政策審議会(職業安定分科会)に対して諮問案を改めてご諮問申し 上げたいということを考えています。以上です。よろしくお願いいたします。 ○諏訪分科会長  ただいまのご説明につきまして、ご質問、ご意見等がございますでしょうか。 ○徳茂委員  結論的にスケジュールなどについては異論があるわけではありませんが、質問とそれ から基本問題部会で検討をいただく際の要望ということで、二、三の意見を申し上げた いと思っています。  まず、質問ですが、介護保険法の見直しは相当大幅な中身になると承知していまし て、介護労働者の能力開発の問題なども相当大きな変更があるようです。そのことにつ いて、今回は17年の3月までにということですので、時期に多少齟齬があるという感じ がしているのです。介護保険法の改正の中身によっては、また相当こちらのほうも変更 を余儀なくされるのではないかと推測いたしますので、その辺の関係について、どのよ うに考えておられるのかご説明をいただけたらというのが質問です。  要望は、今期の計画改定の間、雇用安全センターのほうで助成金などの事業をやって いたと思うのですが、この5年間でどの程度の、例えば予算と実際の助成金の実績、そ の辺がどうなっていたのかということを踏まえた検討がされるべきだと思いますので、 そういうデータを教えていただけたらと思います。  もともとの法律が雇用管理の改善等に関する法律なので、雇用管理の改善というの は、労働基準法の遵守がベースになるだろうと思っています。基準局で去年の8月に出 された通知が大変見やすいリーフレットになっています。私も最近、入手したのです が、ここに書いておりますような項目が、きちんと守っていただくような仕組みにする のが、雇用管理の改善にとっては、いちばん有効だと私としては思っているところで す。例えばこの補助金や助成金などの仕組みとこういう通知の項目などが、有期的に連 関し合うような仕組みは作れないものなのかと思っています。そういう観点についても 是非、基本問題部会の検討の際には議論をしていただけるとよいのではないか。これは 要望です。  介護保険制度の見直しの中では、事業者がサービスの提供体制については、相当情報 開示を進めるような議論がいま検討中だと聞いています。連合の調査では、これは施設 におけるサービスなのですが、労働者が自分の職務に対して、どの程度満足感を得てい るか。そのこととサービスの質というのが関連し合っているという情報、分析結果も出 ています。これはとりもなおさず、雇用管理の質が高いかということともリンクしてく るわけです。そういう観点でみますと、雇用管理の状況についても、事業者が社会的な 責務として、その雇用管理状況を情報開示することがあってもよいのではないか。その 際も基準局で出されたこの通知の項目などが指針として役立つのではないかな、という ふうにも感じていますので、是非そういう観点からのご検討をお願いしたいと思ってい ます。以上です。 ○諏訪分科会長  質問に係わる部分でお答えください。 ○需給調整事業課長  ご質問の関係で介護保険制度の見直しとの時期の齟齬等々の件ですが、いま徳茂委員 からもご指摘のとおり、介護保険制度の見直しが進められていまして、今後国会に法律 を提出して、18年4月施行を目指しての見直しが進められているわけです。ご指摘に もありましたように、実際に介護労働に従事する方、介護福祉士であったり訪問介護の ヘルパーの1級、2級といったような資格制度の見直しについても、今後具体的な見直 し検討がさらにカリキュラム等々も含めてなされるということで、私どもも承知してい ます。  いまもご指摘がありましたように、具体的には今般のご検討依頼をする改善計画の改 定は17年度からという形になります。そういうことになりますと、実際の介護資格制 度等々の見直しに即して、また必要な見直しを行っていく必要があるのではないかとい うことで、そういった点も含めて基本問題部会で、具体的なご検討をいただければとい うことで事務局としては考えています。  また、ご要望の点、これまでの予算、実績等、あるいは基準局等の動きも含めたご議 論をということにつきましては、そのご要望も踏まえまして基本問題部会でご検討ご議 論をいただければと承知しています。 ○諏訪分科会長  ほかにご質問、ご意見がございますか。特にご質問がないようでしたら、本件につき ましても、本日の議論を踏まえ、具体的内容については諮問案も含めまして、当分科会 の雇用対策基本問題部会においてご審議をいただきまして、その結果がとりまとまり次 第、当分科会にご報告をいただくのが適当かと考えますが、そのように取り扱わせてい ただいてよろしいですか。                  (異議なし) ○諏訪分科会長  ありがとうございます。それではそのように取り計らわせていただきます。以上が本 日予定いたしました議題ですが、このほかにご質問、ご意見、ご要望等がございますで しょうか。 ○須賀委員代理(長谷川氏) 須賀が今日出席していれば須賀も申し上げたと思います が、実は私どもの構成組織とか、地方の構成組織から問い合わせがありまして、この場 に相応しいかどうか、相応しくなかったら相応しくないと言っていただけばいいのです が、要望事項です。  実は、職業紹介業務の民間開放に関してです。地方から現在ハローワークの市場化テ ストの導入がいろいろな所でいろいろ言われているわけですが、このことに対して、こ れまでハローワークが果たしてきたセーフティネットとしての役割が、本当にちゃんと 確保されるのかどうなのかという不安の声が出されています。いまさら言うまでもない わけですが、ILO第88号条約でもきちんとハローワークについて規定されていま す。この間、都市、地方を問わず非常に重要な役割を果たしてきたわけです。このハロ ーワークについては、職業紹介サービスとしてこれまで役立ってきた役割を、きちんと 堅持するようにという要望がずいぶん出されています。  ここでどうなのかということを突然言ってもお答えするのも難しいと思いますが、ひ とまず本日は、いろいろな地方や構成組織から意見が出されていますので、民間開放に ついてはやるべきではないと、市場化テストについても慎重に行うべきだと、国民のセ ーフティネットについての役割をきちんと堅持すべきだということを、意見として申し 上げておきたいと思います。 ○総務課長  まずハローワークの見方につきましては、長谷川様からハローワークに対し高い評価 をいただいて非常にありがたいと思います。私どもとしましては、国民、求人者、求職 者それぞれが必要とするサービスにつきましては、きちんと提供していくのが国の重要 な責務だろうと考えています。そういった基本的なものが確保されるようにということ につきましては、主として議論をされている場であります規制改革民間開放推進会議に おきましても、私どもの立場として申し上げてきたわけです。こういうことについては 将来に向けてもそういう形で議論に対応していきたいと思います。  しかしながら、ハローワークもいま評価をいただきましたが、見直すべきところは見 直して、より効率的、効果的なサービスを提供していくということについては、さらに 努めていかなければいけないと思っています。そういう中でハローワークの業務すべて をこのまま官でやるかどうかということにつきましては、基本的なものを維持した中 で、民間を活用する、あるいは民間に委託するというものもあり得るだろうとは思いま す。  そういう範囲の中で、コストということを私どもも意識するためにも、市場化テスト のモデル事業を含めて対応していくということではないかと思っています。したがいま して、いま長谷川様から、あるいは地方組織からのご懸念ということですが、私どもと しては、無料の公共職業紹介サービス、これの全国的な体系をしていくということの勤 労権の保障、あるいはILO条約と、いろいろ規定もあるところですが、これ自体につ いては今後ともきちんとした形でやっていくことを、基本にしていきたいと思っていま す。 ○諏訪分科会長  ほかに何かご発言がございますか。 ○池田委員  総務課長からお話があったのですが、私もいま初めて聞いて、はっきり言って大変不 勉強ですが、具体的にはどこが、どこの地域で、どういう形でやられているのか、課 長、教えていただければありがたいと思います。 ○総務課長  市場化テストにつきましては、昨年末、規制改革民間開放推進会議、あるいは担当大 臣と私どもの大臣といろいろな議論をいたしました。そういう中で、対象としてはハロ ーワークが現在やっています全国的な体系の下での無料の職業紹介、これ自体を対象に するということにはなっていません。そうではなくて、ハローワークが現にやっている もののうち、1つは中高齢者の就職支援として、いろいろなセミナーとかグループワー クを組み合わせた就職支援、これはキャリア交流プラザということで、全国15カ所で 展開しています。これのうち5カ所について、その運営を含めて民間に行っていただく というのが1つです。  現在はそういう手法は、中高齢者等を対象にしていますが、1つは若年者向け、これ はいま国ではやっていませんが、そういったものについても基本的には同じ手法のもの を1カ所やってみるというのがもう1つです。  3つ目として、特に最近有効求人倍率が回復してきて、1倍を超えている地域も多く なっていますが、一方ではまだ求人が相当少ない地域もあります。ハローワークでは、 そういった地域におきましては集中的に求人開拓を、これは嘱託職員を採用しましてや っています。3つの地域については、そういう形の求人開拓を民間に委託する、これを 市場化テストとしてやることを予定しています。それぞれ地域はいま検討中ですが、高 齢者向けのキャリア交流プラザが5カ所、若年者向けのものが1カ所、求人開拓が3カ 所、ハローワークの関連の市場化テストという意味ではその3つをやることにしていま す。 ○諏訪分科会長  ほかに何かございますでしょうか、よろしいですか。それでは既に予定した時刻もま いりましたので、本日の分科会は以上をもちまして終了させていただきます。                 (署名委員の指名) ○諏訪分科会長  本日はお忙しいところをご参集いただきましてどうもありがとうございました。                  (照会窓口)                        厚生労働省職業安定局総務課総務係                          TEL 03(5253)1111 内線(5711)