報告資料1 |
平成16年11月29日 第2回厚生科学審議会感染症分科会 結核部会結核医療に関する検討小委員会資料 |
1.結核病床数・病床利用率の推移
(1)病床数
【8.8倍の開き】 |
(2)病床利用率 | (単位:%) | ||||||||||
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(3)平均在院日数
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・ | 「医療計画の見直し等に関する検討会」のワーキンググループ報告書(平成16年9月)において、仮に基準病床を廃止する場合の最低限必要な条件として以下の仕組みが列挙されている。
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・ | 結核予防法の改正に基づく基本指針において、下記の記載を盛り込み、必ずしも、結核病床を病棟単位で確保しなくてもよいとの方針を示している。
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・ | 全国一律の基準病床算定基準を廃止し、「都道府県の区域ごとに都道府県知事が定める数」と改正する。 |
・ | その上で、塗抹結核菌陽性肺結核患者等、公衆衛生への影響を無視できない症例に対する治療に必要な病床数を、地理的、社会的状況を踏まえて配置するよう、技術的助言(※)を行う。 |
・ | 結核患者収容モデル事業の成果を踏まえ、一般病床に結核患者を入院させる際の施設基準を策定する。 |
【理由】
下記の通り、「2.」で述べた基準病床廃止要件を満たすことが見込まれているから。
(1) | 入院治療の必要性を検証できる仕組み
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(2) | 入院治療が必要なくなった時点で、退院を促す仕組み
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(3) | 地域に参入する医療機関の診療内容等の情報が公開され、患者による選択が促進され、医療の質の向上と効率化が図られる仕組み
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(4) | 救急医療やへき地医療等政策的に必要な医療に関し採算に乗らない地域では、担当する医療機関に対して、補助金や診療報酬上の評価、その他の手法により、引き続き医療サービスの提供を保障あるいは促進することができる仕組み
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1) | 新規喀痰塗抹陽性患者の感染性消失までの期間の入院に要する病床数 |
2) | 公衆衛生上の理由による(慢性排菌等)長期の入院に要する病床数 |
1. | 現行の基準病床算定式(結核) Σ(AB+C−D)/E
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2. | 慢性排菌者・多剤耐性肺結核 平成15年末現在、2年以上登録されており、かつ1年以内に菌陽性であった肺結核患者は731名であり、このうち入院患者は329名。平成12年度結核緊急実態調査報告によると、慢性排菌者のうち80%にINH耐性、62%に多剤耐性が認められており、薬剤耐性が慢性排菌者の大きな要素となっていることがうかがえる。 同調査によると、平成10年度に登録された培養陽性肺結核患者3,342名中、薬剤感受性検査結果を保健所において把握されている者が1,912名であり、このうち多剤耐性と判断された者は118名であった。これは、新規登録患者のうち結核ではないと考えられた4,621名を除く36,421名のうちおよそ0.3%を占める。 |