1. |
医療内容に係るチェック体制の見直し
○ |
精神医療審査会の委員構成の見直し(法改正)
退院請求等を審査するために都道府県に置かれる精神医療審査会について、審査事務の増大等を踏まえ、都道府県の裁量を拡大する観点から、合議体を構成する5名の委員を一定の条件の範囲内で定めることができるものとする。(18年10月施行) |
(現行) |
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(見直し後) |
精神保健指定医 |
3人 |
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精神保健指定医 |
2人以上 |
法律家 |
1人 |
→ |
法律家 |
1人以上 |
その他 |
1人 |
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その他 |
1人以上 |
○ |
措置入院に係る定期病状報告の頻度の見直し(省令)
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○ |
医療保護入院患者の定期病状報告の様式の見直し(省令)
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○ |
隔離及び身体拘束等の行動制限について一覧性のある台帳の整備(告示) |
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2. |
改善命令等に従わない精神病院に関する公表制度等の導入(法改正)
厚生労働大臣又は都道府県知事は、精神病院の管理者が改善命令等に従わない場合において、現行の入院医療の提供に関する制限措置に加え、当該精神病院の名称等の情報を公表することができるものとする。また、その後入院医療の制限を命じた場合には、その旨を公示しなければならないものとする。(18年10月施行) |
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