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目的、責務、用語の定義等を規定
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この法律は、障害者及び障害児が、その有する能力を活用し、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付等を行い、もって障害者及び障害児の福祉の増進を図ることを目的とすること。 |
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○ |
市町村は、障害者が自ら選択した場所に居住し、又は障害者及び障害児がその有する能力を活用し、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者等の生活実態を踏まえて、関係機関との緊密な連携を図りつつ、必要な自立支援給付及び地域生活支援事業を総合的かつ計画的に行う等の責務を有すること。 |
○ |
都道府県は、市町村に対する必要な助言、情報提供その他の援助、障害者等に関する相談等のうち専門的な知識及び技術を必要とするものを行う等の責務を有すること。 |
○ |
国は、市町村及び都道府県に対する必要な助言、情報提供その他の援助を講じる責務を有すること。 |
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自立支援給付の支給決定の手続き及び支給等を規定
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自立支援給付は、介護給付、訓練等給付、サービス利用計画作成費の支給、自立支援医療費の支給、補装具費の支給等とすること。 |
○ |
介護給付は、居宅介護、重度訪問介護、行動援護、療養支援、生活支援、児童デイサービス、短期入所、重度障害者等包括支援、共同生活介護、施設入所支援といった障害福祉サービスに要する費用の給付をいうこと。 |
○ |
訓練等給付は、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助といった障害福祉サービスに要する費用の給付をいうこと。 |
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介護給付等(介護給付、訓練等給付など)の支給決定の手続き |
○ |
介護給付等を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、申請を行い、市町村の支給決定(支給期間、サービスの種類ごとの量)を受けること。 |
○ |
市町村は、申請があったときは、その職員に、面接をさせ、その心身の状況、その置かれている環境その他の事項について調査をさせること。(この業務については、指定相談支援事業者等に委託できること。) |
○ |
市町村は、障害者給付審査会の障害程度区分に関する審査及び判定の結果等を踏まえ、障害程度区分の認定を行うこと。 |
○ |
市町村は、障害程度区分、障害者等のサービス利用の意向、当該障害者等の介護を行う者の状況その他の事項を勘案して、支給決定を行うこと。この支給決定に際し、市町村は、必要に応じて、障害者給付審査会に意見を聴くことができること。この場合、障害者給付審査会は、必要に応じて、支給決定に係る障害者等、家族などの関係者の意見を聴くことができること。 |
○ |
支給決定を受けた障害者等は支給決定の変更の申請をすることができること。 |
○ |
都道府県は、市町村が行う支給決定等の業務に関して、身体障害者更生相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、児童相談所等による必要な援助を行うこと。 |
○ |
市町村の委託を受けて審査判定業務を行う都道府県については、都道府県障害者給付審査会を置くこと。 |
○ |
その他介護給付等の支給決定の手続き等について必要な事項を定めること。 |
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※ |
大まかな手続きの流れについては、14ページ参照 |
○ |
市町村は、支給決定を受けた障害者等が、障害福祉サービスを受けたときは、その費用について、介護給付等を支給すること。(実務的には、市町村が事業者に直接支払う。) |
○ |
市町村は、支払に関する事務を、国民健康保険団体連合会に委託することができること。 |
○ |
介護給付等の額は、障害福祉サービスの種類ごとに通常要する費用につき厚生労働大臣が定める基準により算定した額の百分の九十に相当する額とすること。 |
○ |
自己負担する額について、所得に応じた一定の月額上限額を定めること。 |
○ |
市町村は、支給決定を受けた障害者等が、都道府県が指定した事業者以外の者が提供する障害福祉サービス(基準該当障害福祉サービス)を受けた場合であって、必要があると認めるときは、特例介護給付等を支給することができること。 |
○ |
自己負担する額等については、激変緩和のために必要な経過措置を定めること。 |
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※ |
支給決定を受けた障害福祉サービスの自己負担については、15ページ参照 |
○ |
指定障害福祉サービス事業者等の指定は、障害福祉サービス事業等を行う者の申請により、都道府県知事が行うこと。 |
○ |
指定の更新、指定障害福祉サービスの事業の基準、監督、指定の取消し等について定めること。 |
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○ |
自立支援医療(旧更生医療、旧育成医療及び旧精神通院公費)を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、申請を行い、医療の種類ごとに市町村又は都道府県の認定を受けること。 |
○ |
市町村又は都道府県は、心身の状態、所得等を勘案して、支給認定を行うものとすること。 |
○ |
支給認定を受けた障害者等は支給認定の変更の申請をすることができること。 |
○ |
市町村又は都道府県は、自立支援医療を受けるために必要な費用について、その百分の九十に相当する額を自立支援医療費として支給すること。 |
○ |
自己負担する額について、所得に応じた一定の上限額を定めること。 |
○ |
自己負担する額等については、激変緩和のために必要な経過措置を定めること。 |
○ |
その他医療に係る療養支援を受けた者に対する療養支援医療費等の支給等について定めること。 |
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※ |
自立支援医療費(公費負担医療)の自己負担については、30ページ参照 |
○ |
都道府県知事は、病院、診療所、薬局について、その開設者の申請により、指定自立支援医療機関を指定すること。 |
○ |
その他監督、指定の取消し等について必要な事項を定めること。 |
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○ |
市町村は、障害者又は障害児の保護者の申請により、心身の状況からみて補装具が必要な者であるとして市町村が認めた場合(一定以上の所得の者を除く)には、補装具の購入又は修理に要した費用について、補装具費を支給すること。 |
○ |
補装具費の額は、通常要する費用として厚生労働大臣が定める額の百分の九十に相当する額とすることその他補装具費の支給等について必要な事項を定めること。 |
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市町村及び都道府県の実施する地域生活支援事業について規定
○ |
市町村の地域生活支援事業として、次に掲げる事業を定めること。
(1) |
障害者等の福祉に関する各般の問題につき、障害者等からの相談に応じ、必要な情報の提供その他の便宜を供与するとともに、障害者等の権利の擁護のために必要な援助を行う事業 |
(2) |
障害者等の移動を支援する事業 |
(3) |
手話通訳等を行う者の派遣その他の便宜を供与する事業 |
(4) |
地域活動支援センターその他の施設に通わせ、創作的活動、生産活動、社会との交流の促進その他の便宜を供与する事業 |
(5) |
日常生活用具を給付し又は貸与する事業 |
(6) |
現に住居を求めている障害者等につき、福祉ホーム等の居室等を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜を供与する事業 |
など |
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○ |
都道府県の地域生活支援事業として、次に掲げる事業を定めること。
(1) |
障害福祉サービス又は相談支援の質の向上のために、従事者やその指導者を育成する事業 |
(2) |
緊急時における障害者等への対応その他の広域的に対応する必要のある事業 |
(3) |
市町村の地域生活支援事業を行うことが困難な場合に、それを補完するため、広域的な対応が特に必要なものを市町村と連携を図りつつ行う事業 |
など |
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事業の開始及び施設の設置等に関する事項を規定
○ |
事業の開始、施設の設置、施設の基準、監督等について必要な事項を定めること。 |
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障害福祉計画の策定等に関する事項を規定
○ |
厚生労働大臣は、障害福祉サービス及び地域生活支援事業を提供する体制を整備し、自立支援給付等の円滑な実施を確保するために以下のような事項を定める基本的な指針を定めること。
(1) |
障害福祉サービス等を提供する体制の確保に関する基本的な事項 |
(2) |
市町村障害福祉計画及び都道府県障害福祉計画の作成に関する事項 |
(3) |
その他必要な事項 |
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○ |
市町村は、基本指針に即して、障害福祉サービス及び地域生活支援事業を提供する体制の確保に関する以下の事項を定めた市町村障害福祉計画を定めること。
(1) |
障害福祉サービス等の量の見込み |
(2) |
障害福祉サービス等の見込み量の確保のための方策 |
(3) |
地域生活支援事業の実施体制 |
(4) |
その他必要な事項 |
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○ |
その他市町村障害福祉計画を定めるために必要な事項を定めること。 |
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○ |
都道府県は、基本指針に即して、市町村障害福祉計画の達成に資するため、各市町村を通ずる広域的な見地から、障害福祉サービス及び地域生活支援事業を提供する体制の確保に関する以下の事項を定めた都道府県障害福祉計画を定めること。
(1) |
都道府県が定める区域ごとの障害福祉サービス等の量の見込み |
(2) |
障害福祉サービス等の見込み量の確保のための方策 |
(3) |
障害福祉サービス等に従事する者の確保又は資質の向上のために講ずる措置に関する事項 |
(4) |
障害者支援施設の入所定員総数 |
(5) |
地域生活支援事業の実施体制 |
(6) |
その他必要な事項 |
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○ |
その他都道府県障害福祉計画を定めるために必要な事項を定めること。 |
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介護給付等の費用に関する市町村、都道府県及び国の負担について規定
○ |
介護給付等に要する費用、市町村が行う自立支援医療費の支給に要する費用、補装具費の支給に要する費用、市町村の地域生活支援事業に要する費用等について、市町村が支弁すること。 |
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○ |
都道府県が行う自立支援医療費の支給に要する費用及び都道府県の地域生活支援事業に要する費用について、都道府県が支弁すること。 |
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○ |
都道府県は、市町村の支弁する自立支援給付に要する費用について、百分の二十五を負担すること。 |
○ |
市町村の地域生活支援事業に要する費用に対する都道府県の補助に関すること。 |
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○ |
国は、市町村等の支弁する自立支援給付に要する費用について、百分の五十を負担すること。 |
○ |
市町村及び都道府県の地域生活支援事業に要する費用に対する国の補助に関すること。 |
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※ |
介護給付等の費用の支弁の仕方については、37ページ参照 |
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その他必要な事項について規定
○ |
介護給付等に関する処分に不服がある障害者又は障害児の保護者は、都道府県に置く不服審査会に審査請求をすることができること。 |
○ |
その他必要な事項を定めること。 |
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○ |
市町村の調査権限、大都市特例、罰則その他必要な事項を定めること。 |
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○ |
自立支援医療(公費負担医療)の利用者負担の見直し等に関する事項・・・平成17年10月 |
○ |
障害福祉サービスの利用者負担並びに在宅サービスに係る費用の国及び都道府県の義務的負担化に関する事項・・・平成18年1月 |
○ |
新たな事業・施設体系への移行、地域生活支援事業の実施等に関する事項、児童施設に関する事項(契約制、利用者負担)・・・平成18年10月 |
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※ |
制度改正スケジュールについては、38ページ参照 |
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○ |
「精神分裂病」の「統合失調症」への名称変更、任意入院患者に関する病状報告、改善命令に従わない精神病院に関する公表制度等について精神保健福祉法を改正すること。 |
○ |
現在都道府県の措置により利用されている児童施設について、都道府県の支給決定に基づく契約による利用、定率負担の導入等を行うこと。 |
○ |
その他障害者福祉各法をはじめとする関係法律の改正を行うこと。 |
○ |
必要な経過措置を設けること。 |
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