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資料 3

特定機能病院等における院内感染対策専任者の配置について


 改正の趣旨

 厚生労働省においては、院内感染対策について幅広い視点から見直しを行い、より一層の充実・強化を図るため、平成14年7月に技術総括審議官の下に「院内感染対策有識者会議」を設置し、7回にわたる議論を重ねるとともに、同会議における議論の結果として、平成15年9月には、『今後の院内感染対策のあり方について』として、報告書が取りまとめられ、同報告書における提言として、医療機関、自治体、国等がそれぞれの立場で今後取り組むべき課題が示されたところである。
 その中で、「4 当面必要な取組」として、特定機能病院及び第一種感染症指定医療機関における専任の院内感染対策担当者の配置を義務づけることが挙げられたところである。
 これを踏まえ、特定機能病院の管理者の行うべき事項として、専任の院内感染対策を行う者を配置することを義務づける医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)の改正省令が、平成15年11月5日付けで公布され、平成16年1月1日から施行されたところである。
 また、感染症予防法に規定する第一種感染症指定医療機関についても、平成16年3月の関連告示の改正により、専任の院内感染対策担当者を配置することが義務づけられたところである。

 院内感染対策専任者について

 「専任の院内感染対策を行う者」は、当該病院における院内感染対策を行う部門の業務に関する企画立案及び評価、病院内における職員の院内感染対策に関する意識の向上や指導等の業務を行うこと。

 医師、歯科医師、薬剤師又は看護師のうちのいずれかの資格を有していることが必要であること。

 院内感染対策に関する必要な知識を有していることが必要であること。



(参照条文等)

医療法(昭和23年法律第205号)(抄)

〔特定機能病院の管理者の行うべき事項〕
十六条の三 特定機能病院の管理者は、厚生労働省令の定めるところにより、次に掲げる事項を行わなければならない。
 高度の医療を提供すること。
 高度の医療技術の開発及び評価を行うこと。
 高度の医療に関する研修を行わせること。
四〜六(略)
 その他厚生労働省令で定める事項

医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)(抄)

〔特定機能病院の安全管理及び院内感染対策のための体制〕
九条の二十三 法第十六条の三第七号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる体制を確保することとする。
 専任の医療に係る安全管理を行う者及び専任の院内感染対策を行う者を配置すること
 医療に係る安全管理を行う部門を設置すること。
 当該病院内に患者からの安全管理に係る相談に適切に応じる体制を確保すること。

「医療法の一部を改正する法律の一部の施行について」(平成5年2月15日健政発第98号)(抄)

 改正の内容
(1)  専任の院内感染対策を行う者の配置
 特定機能病院の管理者の行うべき事項である体制の確保として、専任の院内感染対策を行う者を配置することを追加することとしたこと(改正省令による改正後の医療法施行規則(以下「新省令」という。)第9条の23第1号関係)。
 新省令第9条の23第1号に規定する「専任の院内感染対策を行う者」は、当該病院における院内感染対策を行う部門の業務に関する企画立案及び評価、病院内における職員の院内感染対策に関する意識の向上や指導等の業務を行うものであり、次に該当するものである必要があること。
(1)  医師、歯科医師、薬剤師又は看護師のうちのいずれかの資格を有していること
(2)  院内感染対策に関する必要な知識を有していること


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