1 | 設置趣旨
世界保健機関が勧告する「疾病及び関連保健問題の国際統計分類」(以下「ICD」という。)に準拠した「疾病、傷害及び死因の統計分類」(平成6年総務庁告示第75号)は、「統計調査に用いる産業分類並びに疾病、傷害及び死因分類を定める政令」(昭和26年政令第127号)に基づくものであり、産業分類とともにわが国の統計に使用される分類として重要な位置を占めている。 ICDのわが国への適用に当たっては、各国の適用状況を配慮しつつ、わが国の事情に最も適した形での導入を考慮する必要があり、統計分科会において統計の基本事項としての審議を行うこととしている。 しかしながら、その審議には極めて専門的かつ広範囲にわたる知識・経験が求められ、検討結果は責任の所在を明確にしてとりまとめられる必要があるため、医学の各分野について専門的知識を有する学識経験者からなる「疾病、傷害及び死因分類部会」(以下「部会」という。)を設置し検討を行うものである。
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2 | 審議事項
(1) | 世界保健機関が勧告した1990年のICD−10施行以来、現在までに勧告された一部改正部分をわが国に適用するための「疾病、傷害及び死因の統計分類」の改正に関すること。
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(2) | (1)に掲げる勧告に示された疾病及び死因のコーディングルールや内容例示等の事項のわが国への適用に関すること。 |
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3 | 構成及び当面のスケジュール
部会に属すべき者は、医学的知識を有する学識経験者であって統計分科会に属する委員及び臨時委員から統計分科会長が指名する。 平成16年12月から翌年1月までに、世界保健機関が勧告したICD−10(2003年版)のわが国への適用に関する諮問を受け第1回会議を開催する予定。平成17年7月ごろに検討結果を集約し、答申内容を決定する予定。
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4 | 庶務
部会の庶務は、厚生労働省大臣官房統計情報部人口動態・保健統計課において処理する。 |