04/12/20 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会新開発食品調査部会平成16年12月20日議事録 薬事・食品衛生審議会 食品衛生分科会 新開発食品調査部会 議事録 1 日時 平成16年12月20日(月) 12:05 〜12:35 2 場所 厚生労働省共用第7会議室 3 出席者 (委員)池上委員、池田委員、井藤委員、大野委員、齊藤(久)委員、       齋藤(衛)委員、清水委員、田中委員、中澤委員、中村委員、 山田委員 (事務局)新開発食品保健対策室長 他 4 議事    安全性及び効果の審査を経ているものとする食品についての報告(11品目) 5 備考    本部会は、企業の知的財産保護の観点等から非公開で開催された。     6 議事内容 ○事務局 それでは、食品衛生分科会新開発食品調査部会を開催したいと思いま す。  本日は、□□委員と□□委員が御欠席ですが、過半数に達しておりますので、本 日の部会が成立いたしますことを御報告申し上げます。  配付資料でございますが、ただいまお手元にお配りした薬事・食品衛生審議会食 品衛生分科会新開発食品調査部会の議事次第が1点。後に、座席表、名簿、報告品 目一覧が3ページほどございまして、その後、資料2として、今回、既許可製品と の対比表を記載させていただいております。  配付資料は以上でございます。よろしいでしょうか。  それでは、□□委員、議事進行をよろしくお願いいたします。 ○□□委員 それでは、議事に入ります。  議事次第の「議事」の (1)ですが、「安全性及び効果の審査を経ているものとす る食品についての報告(11品目)」となっております。報告品目について、事務局 から報告をお願いいたします。 ○事務局 では、お手元の資料1と資料2を御覧になっていただけますでしょうか。 資料1でございますけれども、報告品目の一覧を3枚にまとめたものでございます。 資料2は、資料1の一番右枠に資料2の該当ページということと、その該当ページ と連携して、その当該品目の対比表を示しているものでございます。資料2は、申 請者が作成しているものでございます。今回、報告品目として11品目ありますので、 要点をかいつまんで御説明させていただきます。  まず、資料1の1ページでございます。「京優粥 京水菜の卵がゆ」でございま すが、申請者はアークレイ株式会社でございます。本品は、難消化性デキストリン を関与成分といたしまして、血糖値が気になる方に適する旨を標榜するものでござ います。既に許可されている「京優膳 白みそ」と、関与成分、保健の用途及び一 日摂取目安量はほぼ同一ですけれども、原材料が異なっております。よって、ヒト 試験において有効性等を確認しており、当該品と同等の結果が得られたものでござ います。  続きまして、「特濃調製豆乳」です。申請者は、株式会社紀文フードケミファで ございます。関与成分といたしまして、大豆たんぱく質を用いておりまして、コレ ステロールが気になる方の食生活の改善に役立つ旨を標榜するものでございます。 既に許可されております「調製豆乳」と、関与成分、保健の用途及び一日と摂取目 安量はほぼ同一ですが、原材料が異なっております。したがって、ヒト試験におい て有効性等を確認しており、既許可品と同等の結果が得られたものでございます。  3番目でございます。「ヘルシーコレステフライ用油」でございます。申請者は、 日清オイリオグループ株式会社でございます。フライ調理の適性をより向上させる 目的で、既に許可されております「ヘルシーコレステ」にシリコン樹脂を消泡剤と して添加した食用油でございます。  続きまして、「ブレンディコーヒーオリゴ糖入り 低糖」及び「ブレンディコー ヒーオリゴ糖入り ボトルコーヒー」でございます。申請者は、味の素ゼネラルフ ーヅ株式会社でございます。先に許可されました「ブレンディコーヒーオリゴ糖入 り ミックスコーヒー」と、関与成分、保健の用途及び一日摂取目安量は同一です が、原材料は異なっております。よって、「ブレンディコーヒーオリゴ糖入り 低 糖」を用いたヒト試験において、有効性などを確認しており、既許可品と同等の結 果が得られたものでございます。  資料1をめくっていただきまして、6番の「せんい&ミックスベジタブル」につ いてです。申請者はこだま食品株式会社でございます。関与成分として、難消化性 デキストリンを用いておりまして、おなかの調子を整える旨を標榜するものでござ います。既に許可されております「スキッと快通青汁」と、関与成分、保健の用途 及び一日摂取目安量はほぼ同一ですが、原材料は異なっております。よって、ヒト 試験において有効性等を確認しており、既許可食品と同等の結果が得られたという ものでございます。  次の「イージーファイバーウォーター」でございます。申請者は、小林製薬株式 会社でございます。これは既に許可されております「イージーファイバー」を水に 溶かした、いわゆる清涼飲料水形態にしたものでございます。  8番、9番の「ルックスベリー」、「シルエスティ」でございます。申請者は、 株式会社東洋新薬でございます。関与成分として、難消化性デキストリンを用いて おり、お通じの気になる方に適した旨を標榜するものでございます。既許可食品で ある「ラプリ」と、関与成分、保健の用途及び一日摂取目安量はほぼ同一であり、 若干、香料等を変更しているものでございます。  資料1の10番目でございますけれども、「ホネうれしいタブレット」でございま す。申請者は、キリンウェルフーズ株式会社でございます。これは、既許可品でご ざいます「オリゴでしっかりCa(カルシウム)」と本質は全く変わらないもので すけれども、一日摂取目安量等の表記をよりわかりやすくして申請されたものでご ざいます。  最後になりますけれども、「LC1ヨーグルト90g」でございます。申請者は、 ネスレ日本株式会社でございます。これは既に許可されております「LC1ヨーグ ルト」の量を90gとしたものでございます。  簡単ではございますけれども、以上で御説明を終わりたいと思います。 ○□□委員 ありがとうございました。  恒例によりまして、一つずつ行っていきたいと思います。まず、資料1と資料2 を見ながら、1番目の「京優粥 京水菜の卵がゆ」ですが、既許可食品は「京優膳  白みそ」ということですが、いかがでしょうか。関与成分は難消化性デキストリ ンであります。これは、 100kg当たりの値ですが、よろしゅうございますか。何か 御意見ございませんか。 おかゆの方はいろいろ入っているようですけれども、特に御意見はございません か。                  (異議なし) ○□□委員 ありがとうございました。  次は、「特濃調製豆乳」です。主成分が豆乳ですが、豆乳ベースが□□kg と一 方は□□kgですが、よろしゅうございますか。何か御意見ございませんか。よろし いですか。                  (異議なし) ○□□委員 次に、3番目の「ヘルシーコレステフライ用油」です。これは、新し いものにはシリコ−ン樹脂が入っているということですね。資料2の3ページの 「原材料の配合割合」の欄では、シリコーン樹脂が □mg入っているということで すが。 ○□□委員 このシリコ−ン樹脂について、食べ物としてではなくて、取扱い上の 安全性についてはどうなのでしょうか。 ○□□委員 「取扱い上の」といいますと。 ○□□委員 例えば揚げ物をしたときに、発火点が低い油も最近は多くありまして、 事故も聞いておりますが。 ○事務局 特にそういったものはないかと思います。このシリコ−ン樹脂は食品添 加物として指定されているものですので、安全性は特に問題がないかと思います。 ○□□委員 食品としての安全性を伺ったのではなくて、取扱い上の安全性につい て伺ったのですが。 ○□□委員 シリコ−ン樹脂自体は添加物としても認められていて、昔から使われ ています。これを添加することによって、逆に、油がはねるのを抑えて、むしろ安 全になる。そのために、こういうフライ用の油には、今でもかなりこういうものが 使われています。 ○□□委員 そういう取扱い上の安全性を高めるために、従来のものにこれをちょ っと加えたということですね。 ○□□委員 はい。 ○□□委員 ありがとうございます。  よろしゅうございますか。                  (異議なし) ○□□委員 次に4番目、「ブレンディコーヒーオリゴ糖入り 低糖」です。これ は、既許可製品に比べて、砂糖の含有量が少ないということですね。□kgから□kg と□kgになっていますが、大きい差はそういうところですか。  そうすると、この申請食品1と2の違いはどういうことになりますか。 ○事務局 申請食品1の方が低糖で、2がそれよりも若干砂糖の量を増やしている のだと思います。 ○□□委員 よろしいでしょうか。 ○□□委員 はい。 ○□□委員 これは、最初、一連で数種類の申請がありました。ヒトでの有効性試 験が、粉末製品を牛乳に溶かして飲むというもので、液体での試験はやっていなか ったので、液体での有効性を見てくださいと指摘し、試験を実施したものです。原 材料は若干変えていますが、基本的には、マンノビオースとしてのコーヒー豆マン ノオリゴ糖1gということで、関与する成分の量は同じであると。申請品2のボト ルコーヒーについては、ヒト試験は行われていないのですけれども、申請品1の 9 00mLの液体での試験で見ているので、基本的にこれと同等であろうということで今 回上がってきたものは報告事項として見ているものです。ですから、有効性として は、粉末で行った試験、新たに液体で行った試験も認められているのでいいであろ うということで、了承いたしました。 ○□□委員 ありがとうございました。したがいまして、資料1の下の方は、ヒト 試験等が実施されているということで○印がついているわけですね。  よろしいでしょうか。                  (異議なし) ○□□委員 次に、資料1の2ページ目の6番になります。資料2では5ページで す。「せんい&ミックスベジタブル」ですが、今回のものは、野菜の粉末が入って いて、既許可食品はスピルリナ末等ということです。よろしゅうございますか。何 か御意見はございませんか。                  (異議なし) ○□□委員 次に7番目で「イージーファイバーウォーター」です。これは、既許 可食品は粉末であったと。今回は、もう既に飲めるような清涼飲料水になっている ということですね。原材料の配合割合は物が違うので比較しにくいですが。よろし ゅうございますか。 ○□□委員 これは、今でも食物繊維は0kcal表示でよろしいのでしょうか。難消 化性デキストリンが入っていて。 ○事務局 1です。 ○□□委員 既許可品は難消化性デキストリンが4.2g入っていて、熱量は3.4kcal ありますが、申請食品は、同じように 4.8g入っていますが、熱量は0kcalですね。 そういう御質問ですが、これは何かありますか。 ○□□委員 要するに、 100g当たりとか 200g当たりとか、何以下だったらゼロ とか、そういう計算ではないでしょうかね。 ○□□委員 既許可製品の方は炭水化物があるからでしょうか、□g入っていて、 それが計算されているのでしょうか。  要するに、このときに食物繊維のカロリー計算はするのか、しないのか、法律上 の問題ですね。□□先生、食物繊維は、今はどうなのでしょうか。物によっても違 うでしょうけど。 ○□□委員 はっきりそれとわかるものについては、難消化デキストリンだけだっ たら、1g当たり1kcalですけれども、その食品そのもの、固形物、液体そのもの を 100g当たりで計算すると、一定以上あれば書かなければいけないけれども、そ れ以下だったら、ゼロとしていいということから、液体の場合は何も書いてないと いうことだと思います。 ○事務局 特保の場合は、1回ないし一日摂取目安量あたりで表示しておりますの で、もし 500mlで比較するのであれば、難消化デキストリンそのものは1kcalです ので 4.8kcalと書くべきだと思います。 ○□□委員 ては、その旨を業者の方に御指導ください。 ○事務局 わかりました。 ○□□委員 ほかにございませんか。                  (異議なし) ○□□委員 それでは、8番目の「ルックスベリー」です。これは、香料製剤が入 っていて、色素製剤の内容が、クチナシとベニコウジの差だけですね。そうすると、 色が違うようになるのでしょうか。  よろしいですか。                  (異議なし) ○□□委員 それでは、次は、9番目の「シルエスティ」というものです。これも 同じですね。香料の量はちょっと違うようですが。これは色素が抜かれているんで すか。先ほどのものは色素をベニコウジに変えて、今回は色素を抜いたということ ですね。  よろしゅうございますか。                  (異議なし) ○□□委員 次に10番目です。「ホネうれしいタブレット」です。これは全く同じ ものですね。企業が違うだけですか。  食品形態は、申請食品は何になっていますか。既許可品は「錠菓」となっていま すが、同じですか。 ○事務局 全く同じです。 ○□□委員 これは、いわゆるOEM的なものですか。 ○事務局 これは全く一緒ですが、申請者が若干、許可を受けようとする表示の内 容について変えたいという点がございましたので、今回載せました。 ○□□委員 それでアンダーラインが入ったわけですね。  熱量もちょっと違う。それから、炭水化物が、右側の「−」というのかおかしい のかな。既許可食品の方は「−」になっていますね。  申請食品は糖質と炭水化物を分けているわけですね。 ○事務局 はい。 ○□□委員 右側は「炭水化物」が「−」になっているものを、糖質と炭水化物を 変えたということですね。熱量やリトリウムは誤差の範囲的な感じがしないでもな いですが、これはどう違いますか。 ○事務局 炭水化物表示のときは4kcalで計算しております。 ○□□委員 ここで言う糖質と炭水化物はどう違いますか。糖質と炭水化物の差は。 何かひっくり返したようなものですが。量自体は同じですよね。 ○事務局 ほとんど同じです。 ○□□委員 糖質を言いたい場合は書いて、炭水化物だけで書いてもいいと。これ はどっちでもいいことだと理解しています。 ○□□委員 どっちでもいいと。表示のときには「炭水化物」という言葉を使って いるのかな。 ○事務局 厚労省の栄養表示の方では、「炭水化物」は糖質プラス食物繊維となっ ております。右側は、あくまでも「糖質」ということで表示しておりますので、本 来は、食物繊維という意味が項目としてあります。そうしますと、糖質は4掛けま す。食物繊維についても、その中身によっては係数を持っていますので、特定でき る場合はその係数を使いますけれども、特定できない場合については2を掛けて計 算することになっております。  それは、あくまでも「糖質」で書きたいということで糖質を出してきたものです。 左側のものにつきましては、エネルギーに関しては余り問題にしないと。したがい まして、トータルして「炭水化物」で表示したいという形だと思います。このとき には、炭水化物ですから係数として4を掛けることになります。 ○□□委員 フラクトオリゴ糖は糖質で計算していますか。 ○事務局 そうなります。 ○□□委員 ありがとうございました。  よろしいでしょうか。                  (異議なし) ○□□委員 次は、11番目で、「LC1ヨーグルト90g」です。これは、 120g が90gになったということだけですか。 ○事務局 そうです。 ○□□委員 1個 120g入りを90g入りに変えたということですので、特に問題は ないかと思います。                  (異議なし) ○□□委員 それでは、ただいま報告された11品目については、安全性及び効果に ついて、確認済みとして差し支えないことにしたいと思います。  よろしゅうございますか。                  (異議なし) ○□□委員 ありがとうございました。  それでは、以上で部会を終了したいと思います。 照会先: 厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課新開発食品保健対策室 TEL:03−5253−1111(2458)