平成16年12月27日

薬事・食品衛生審議会
 会長 井村 伸正 殿


食品衛生分科会
 分科会長 吉倉 廣


薬事・食品衛生審議会規程第3条に規定する薬事・食品衛生審議会
食品衛生分科会における決定事項の報告について

 平成16年11月12日付け厚生労働省発食安第1112013号をもって厚生労働大臣から諮問された件については、当分科会において審議を行った結果、下記のとおり議決したので報告する。
 なお、標記規程第3条の規定により当分科会の議決をもって薬事・食品衛生審議会の議決とし、別添「答申書」により答申することとしたので、併せて報告する。



 食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)第21条に規定する保健機能食品制度に係る表示の基準を改正することについては、別紙のとおりとすることが適当である。
 なお、「条件付き特定保健用食品」の許可証票については、「条件付き特定保健用食品」であることが容易に識別できるようなものとするとともに、保健機能食品制度の周知及び普及啓発に努めるべきことを改めて要請する。


(照会先)
 厚生労働省医薬食品局食品安全部
企画情報課 藤本
 TEL 03−5253−1111(内線2449)

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