照会先 | : | 厚生労働省労働基準局安全衛生部 化学物質対策課化学物質評価室審査係 TEL 03-5253-1111(内線5512) |
別紙1 | 健康障害を防止するための指針対象予定物質の基準濃度 |
別紙2 | 基準濃度を設定する物質の作業環境測定方法 |
<参考1> | 基準濃度等検討会開催要綱 |
<参考2> | 基準濃度等検討会参集者名簿 |
<参考3> | 基準濃度等検討会検討経緯 |
<参考4> | 指針対象物質に係る作業環境測定結果の評価指標についての考え方及び基準濃度の設定の基本方針 |
物質名 | 基準濃度 | 産衛学会 許容濃度 (2004) |
ACGIH TLV-TWA (2004) |
定量下限 | 検討概要 |
キノリン | ― | ― | ― | 日本産業衛生学会(以下「産衛学会」という。)及びACGIHはばく露限界を定めていないことから、基準濃度は当面、設定しないこととする。 | |
グリシドール (別名 2,3-エポキシ-1-プロパノール) |
2ppm | ― | 2ppm | ○ | ACGIHは2ppmを勧告しており、その理由は妥当であると考えられることから、基準濃度は2ppmとすることが適当である。 |
クロトンアルデヒド (別名 2-ブテナール) |
0.2ppm | ― | C0.3ppm | ○ | ACGIHは天井値として0.3ppmを勧告しており、その理由は妥当であると考えられる。基準濃度は天井値として提案されている値の2分の1程度とすることが適当であることから、基準濃度は0.2ppmとすることが適当である。 |
1,4-ジクロロ-2-ニトロベンゼン | ― | ― | ― | 産衛学会及びACGIHはばく露限界を定めていないことから、基準濃度は当面、設定しないこととする。 | |
ヒドラジン、 ヒドラジン一水和物 |
0.1ppm | 0.1ppm | 0.01ppm | ○ | 産衛学会は0.1ppmを勧告しており、ACGIHは0.01ppmを勧告している。ACGIHの0.01ppmは1989年に提案されたものであり、産衛学会の値は1994年に0.01ppmと提案されたものを、疫学調査の論文を踏まえて1998年に0.1ppmへと変更されたものである。産衛学会の提案理由は妥当であることから、基準濃度は0.1ppmとすることが適当である。 |
(1) | C印は、天井値であることを示している。 |
(2) | ○印は、基準濃度の1/10まで精度よく測定可能な測定方法があることを示している。 |
物質名 | 基準濃度 | 試料採取方法 | 分析方法 |
グリシドール (別名 2,3-エポキシ-1-プロパノール) |
2ppm | 固体捕集方法 | ガスクロマトグラフ分析方法又は高速液体クロマトグラフ分析方法 |
クロトンアルデヒド (別名 2-ブテナール) |
0.2ppm | DNPH誘導体化捕集方法 | 高速液体クロマトグラフ分析方法 |
ヒドラジン、 ヒドラジン一水和物 |
0.1ppm | 固体捕集方法 | 高速液体クロマトグラフ分析方法 |
参考1 |
1 | 目的 職場で問題となるがん原性が疑われる化学物質については従来、職業がん対策専門検討会等で検討を行い、行政対応が必要なものについては労働安全衛生法第28条第3項に基づき「化学物質による労働者の健康障害を防止するための指針」を公表しているところである。 当該指針には、健康障害防止対策の一つとして、作業環境測定の実施を規定しているため、その結果を評価するために使用する濃度(以下「基準濃度」という。)を定めている。 これらを踏まえて、最近新たにがん原性が疑われている化学物質のうち、平成15年度に開催した職業がん対策専門検討会で行政対応が必要とされた化学物質について労働基準局長の下に有識者を参集し、平成16年度末を目途に、当該物質等の基準濃度及び作業環境測定方法について専門的な検討を行い、報告を取りまとめる。 |
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2 | 検討対象物質 キノリン、グリシドール、クロトンアルデヒド、1,4-ジクロロ-2-ニトロベンゼン、ヒドラジン一水和物 (合計5物質) |
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3 |
検討事項
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4 |
その他
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参考2 |
大前 和幸 | 慶應義塾大学医学部教授 |
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木村 菊二 | (財)労働科学研究所名誉研究員 |
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座長 | 輿 重治 | 元 産業医学総合研究所長 |
櫻井 治彦 | 中央労働災害防止協会労働衛生調査分析センター所長 |
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田中 勇武 | 産業医科大学産業生態科学研究所教授 |
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辻 克彦 | 大阪府立大学総合科学部教授 |
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中明 賢二 | 麻布大学環境保健学部教授 |
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名古屋 俊士 | 早稲田大学理工学部教授 |
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松村 芳美 | (社)産業安全技術協会川崎試験所所長 |
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和田 攻 | 東京大学名誉教授
(五十音順、敬称略)
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参考3 |
○ | 基準濃度の設定の基本方針についての検討 |
○ | 基準濃度の検討 |
○ | 基準濃度を設定する物質の作業環境測定方法の検討(定量下限の確認) |
参考4 |
I |
指針対象物質に係る作業環境測定結果の評価指標についての考え方 「労働者の健康障害を防止するための指針」の対象物質に係る作業環境測定結果の評価指標についての考え方は、次のとおりとする。
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II |
基準濃度の設定の基本方針 上記Iの2の(1)により基準濃度を設定する場合、設定の基本方針は、次のとおりとする。
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