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5.調停の開始状況


【昭和61年度〜平成10年度】

(内訳)
事項 申請件数 開始   不開始 取下げ
受諾 拒否 打切
法第6条関係
(配置・昇進・教育訓練)
96 87
法第8条関係
(定年・退職・解雇)
10
106 95
(注1) 申請件数に対する調停の不開始率:89.6%(小数点第2位以下切り捨て)



【平成11年度〜平成15年度】

(内訳)
事項 申請件数 開始   不開始 取下げ
受諾 拒否 打切
法第6条関係
(配置・昇進・教育訓練)
45 38 12 25
法第8条関係
(定年・退職・解雇)
52 44 17 26
(注2) 申請件数に対する調停の不開始率:0%
(注3) 条文の表記は現行均等法(平成9年改正、平成11年4月1日施行)のもの。旧法は、配置及び昇進については8条、教育訓練については9条、定年、退職及び解雇については11条で規定。


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