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障害保健福祉施策の改革

厚生労働省社会・援護局
障害保健福祉部



障害保健福祉施策の改革(厚生労働省の試案)

(改革案のポイント)

障害者福祉のサービスを「一元化」
(サービス提供主体を市町村に一元化。障害の種類(身体障害、知的障害、精神障害)にかかわらず、共通の福祉サービスは共通の制度により提供。)

障害者がもっと「働ける社会」に
(障害者が、企業等で働けるよう、福祉側からも支援)

地域の限られた社会資源を活用できるよう「規制緩和」
(どんな市町村でも障害者福祉に取り組めるよう、空き教室や空き店舗の活用も視野に入れて規制を緩和する。地域社会の活性化にも貢献。)

公平なサービス利用のための「手続きや基準の透明化、明確化」
(支援の必要度合いに応じてサービスが公平に利用できるようルールを明確化)

利用したサービスの量等に応じた「公平な負担」
(障害者が福祉サービスを利用した場合に、低所得者に配慮しながら、公平な負担を求める。)



障害者福祉サービスの一元化


障害保健福祉サービスの実施主体等

  身体障害者 知的障害者 障害児
(身体・知的)
精神障害者
在宅サービス 市町村

☆平成2年改正
(平成5年施行)
市町村

※平成12年改正
(平成15年施行)
市町村

※平成12年改正
(平成15年施行)
市町村

・平成11年改正
(平成14年施行)
施設サービス 市町村

☆平成2年改正
(平成5年施行)
市町村

☆平成12年改正
(平成15年施行)
都道府県等

(児童福祉施設)
都道府県等

(社会復帰施設)

 ※短期入所事業(ショートステイ)について、都道府県から市町村に移譲。それ以外の在宅サービスについては、従前から市町村が実施。
 ☆施設サービスと短期入所事業の利用決定について、都道府県から町村に移譲。



障害福祉サービスに係る制度の現状

○障害の種別や年齢により、制度が複雑に組合わさっている。

障害福祉サービスに係る制度の現状の図

 (注)かっこ内はサービスの実施主体や保険者等



改革後の姿(障害福祉サービスの一元化)

障害者に共通の自立支援のための各種福祉サービスについて一元的に規定する法案(障害福祉サービス法(仮称))を次期通常国会に提出予定
サービス提供主体は市町村に一元化
改革後の姿(障害福祉サービスの一元化)の図

(注)障害児の入所施設に係る事務の市町村移譲については、概ね5年後の施行を念頭に3年以内に結論を得る。



障害者がもっと働ける社会に


福祉と雇用の連携による就労支援の強化

養護学校の卒業者の半数以上(55%)が福祉施設へ
就職を理由に福祉施設を退所したのは年間1%

↓
福祉施設から一般就労への移行を進めるための事業「就労移行支援事業」を創設
福祉と雇用がネットワークを構成して、障害者の適性に合った就職の斡旋等を行う。
このほか、雇用施策においても、精神障害者への雇用率適用を含め、さらに障害者雇用を進める
↓
障害者がその適性に応じて、より力を発揮して働ける社会へ



地域の限られた社会資源を活用するための規制緩和


地域の限られた社会資源の活用

(施設基準の緩和)
障害福祉サービスの拠点として、空き教室や空き店舗、民家の活用ができるよう施設基準を緩和
(運営主体の緩和)
通所サービスについて、社会福祉法人のみならずNPO法人等も参入可能になるよう運営主体の規制を緩和
(既存のサービスの活用)
施設、事業体系を再編し、現在、法定外の事業である小規模作業所のうち、良質なサービスを提供するものについては、新たなサービス体系の下でサービス提供できるようにする。
↓
小規模な市町村でも障害者福祉に取組可能・地域活性化に貢献



公平なサービス利用のための手続きや基準の透明化、明確化


手続きや基準の透明化・明確化

(現状)
市町村がサービスの量等を決定する際の標準や基準がない。
サービスを効果的に提供するための仕組み(ケアマネジメント)が制度化されていない。
市町村からもこれらの仕組みを設けることについて要望あり。
↓
サービスの必要度に関する尺度を開発して適用。
サービスを効果的に提供するための仕組みを制度化
サービスの長時間利用のケース等については、審査会を設置して意見を求めることとし、透明化を図る。
↓
公平なサービス利用を推進


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