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資料No.5

リスク評価対象物質について(案)


 リスク評価の対象物質
 リスク評価の対象となる物質としては、当面、次の範疇に入る物質を対象とする。
(1) 通知対象物
 労働安全衛生衛生法第57条の2第1項において、労働者に健康障害を生ずるおそれのあるもので、政令で定めている物であって、特定化学物質等障害予防規則等の特別規則において規制していないもの。
(2) REACHにおいてCMR物質として登載予定の物質
 EUの「化学品の登録、評価、認可及び制限に関する規則案(REACH)」において、極めて懸念の高い物質として、認可の対象になるものとして、対象登載予定の発がん性、変異原性、生殖毒性(CMR物質)をもつもの。

 物質の選定順位
 リスク評価検討会開催要綱において、「現に発生している職業性疾病のうち、法令で規制していない化学物質等によるものが半数程度を占めていること等を考慮すると、労働者が有害性の高い物質を直接取り扱う作業等、ばく露量が大きくリスクが高いと予想される一定の要件のものについては、国がリスク評価を行い、その結果に基づいて措置を講ずる必要がある。」とされている。
 このことから、リスク評価の対象とする物質は、有害性及びばく露の程度が高い等のリスクの高いものから優先的に選定する必要があることから、1における物質のうち、効率性をも考慮して次の条件を満たすものを優先的に選定する。
(1) 有害性の程度が高いと考えられるもの。
 物理化学的性状としての、蒸気圧、発塵性、揮発性等の大きい物質
 化学品の分類及び表示に関する世界調和システム(GHS)における有害性の程度として上位に区分される物質
(2) ばく露の程度が高いと考えられる物質
 屋内作業場において、開放系の作業工程において使用され、労働者が直接当該物質を取り扱う作業等のある物質
 使用量又は生産量が多いもの又は従事労働者数の多い物質
(3) 諸外国等の評価機関において有害性を評価し、その評価情報が充実している物質
(4) 作業環境測定等の測定方法が確立しているものであって、成分が単一である物質


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