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 事業主が講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善等のための措置に関する指針の一部を改正する告示案新旧対照表

改正案 現行
三 事業主が講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善等のための措置
 事業主は、第二の基本的考え方に立って、特に、次の点について適切な措置を講ずるべきである。
三 事業主が講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善等のための措置
 事業主は、第二の基本的考え方に立って、特に、次の点について適切な措置を講ずるべきである。
 一 (略)
 一 (略)
 二 短時間労働者の教育訓練の実施、福利厚生の充実その他の雇用管理の改善
 二 短時間労働者の教育訓練の実施、福利厚生の充実その他の雇用管理の改善
  (一)・ (二) (略)
  (一)・ (二) (略)
  (三) 育児休業及び介護休業に関する制度等
 事業主は、短時間労働者について、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の定めるところにより、次に掲げる措置を講ずるものとする。
  (三) 育児休業及び介護休業に関する制度等
 事業主は、短時間労働者について、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の定めるところにより、次に掲げる措置を講ずるものとする。なお、イの(ロ)に掲げる者に該当するかどうかに関し、期間を定めないで雇用される者と実質的に異ならない状態となっているかどうかを判断するに当たっては、子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針(平成十四年厚生労働省告示第十三号)に定める事項に留意するものとする。
    育児休業又は介護休業に関する制度
    育児休業又は介護休業に関する制度(次に掲げる者に対するものを除く。)
(イ) 日々雇用される者
(ロ) 期間を定めて雇用される者
    子の看護休暇に関する制度
 
    小学校就学の始期に達するまでの子を養育する者又は要介護状態にある家族を介護する者に対する時間外労働の制限の措置又は深夜業の制限の措置
    小学校就学の始期に達するまでの子を養育する者又は要介護状態にある家族を介護する者に対する時間外労働の制限の措置又は深夜業の制限の措置(イの(イ)に掲げる者に対するものを除く。)
    一歳(一定の場合にあっては、一歳六か月。以下ニにおいて同じ。)に満たない子を養育する者に対する勤務時間の短縮等の措置若しくは一歳から三歳に達するまでの子を養育する者に対する育児休業の制度に準ずる措置若しくは勤務時間の短縮等の措置又は要介護状態にある家族を介護する者に対する勤務時間の短縮その他の措置
    一歳に満たない子を養育する者に対する勤務時間の短縮等の措置若しくは一歳から三歳に達するまでの子を養育する者に対する育児休業の制度に準ずる措置若しくは勤務時間の短縮等の措置又は要介護状態にある家族を介護する者に対する勤務時間の短縮その他の措置(イの(イ)に掲げる者に対するものを除く。)
  (四)〜 (七) (略)
  (四)〜 (七) (略)


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