戻る

育児・介護休業法施行規則改正のポイント


1 育児休業関係
 ○ 育児休業を再度取得できる事由に、配偶者の死亡等を追加(建議事項)。(法第5条第2項)
 ○ 1歳6か月までの育児休業ができる場合として、次の場合を規定(建議事項)。(法第5条第3項)
 その養育する子が保育所に入所できない場合
 配偶者の死亡等により子の養育が困難になった場合
 ○ 労使協定により1歳6か月までの育児休業申出を拒める労働者の範囲として、「6か月以内に雇用関係が終了することが明らかな者」を規定(1歳までの育児休業の場合は1年以内)。(法第6条第1項)

2 介護休業関係
 ○ 介護休業等日数に算入される勤務時間短縮等の措置の内容を規定(法第11条第2項)
 要介護状態にある家族を介護する労働者のための勤務時間短縮等の措置(法第23条第2項の措置)のうち、(1)介護休業等日数に算入される措置であること及び(2)措置の初日を明示したもの。

3 子の看護休暇関係
 ○ 子の看護休暇の申出手続を規定(法第16条の2第2項)
 子の氏名、生年月日、休暇を取得する日等を明らかにして申し出ること。
 ○ 子の看護休暇を取得できないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるものを規定(法第16条の3)
 一週間の所定労働日数が著しく少ないものとして厚生労働大臣が定める日数以下の労働者(週2日以下。育児休業・介護休業並び。)。


トップへ
戻る