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女性の坑内労働に係る専門家会合開催要綱


 趣旨
 労働基準法第64条の2の女性の坑内労働の禁止規定については、昭和59年の婦人少年問題審議会の建議において「一時的に入坑する者等我が国が既に批准しているILO第45号条約において入坑の認められている者については、禁止を解除すること」とされ、昭和60年の労働基準法の改正及びそれに伴う女子労働基準規則の改正において一定程度の規制の緩和が図られ、さらに、平成6年にも女子労働基準規則の改正により一定の規制緩和がなされたところである。
 今般、男女雇用機会均等の更なる推進について、労働政策審議会雇用均等分科会において幅広い検討が開始された中、女性の坑内労働に関し、本年6月の「全国規模の規制改革要望」等において規制の見直しが要望されていること等を踏まえ、女性の坑内労働の規制の在り方について、専門的見地(医学、労働衛生面等)から検討を行う。

 検討事項
(1) 坑内労働の作業態様
(2) 坑内労働が女性の健康等に与える影響
(3) その他

 運営
(1) 女性の坑内労働に係る専門家会合(以下、「専門家会合」という。)は、雇用均等・児童家庭局長が有識者の参集を求めて開催する。
(2) 専門家会合には、必要に応じて関係者の出席を求めることができる。
(3) 専門家会合の座長は、参集者の中から互選により選出し、座長代理は、必要に応じて座長が指名する。
(4) 専門家会合の庶務は、雇用均等・児童家庭局雇用均等政策課で行う。


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