1 | 趣旨 労働基準法第64条の2の女性の坑内労働の禁止規定については、昭和59年の婦人少年問題審議会の建議において「一時的に入坑する者等我が国が既に批准しているILO第45号条約において入坑の認められている者については、禁止を解除すること」とされ、昭和60年の労働基準法の改正及びそれに伴う女子労働基準規則の改正において一定程度の規制の緩和が図られ、さらに、平成6年にも女子労働基準規則の改正により一定の規制緩和がなされたところである。 今般、男女雇用機会均等の更なる推進について、労働政策審議会雇用均等分科会において幅広い検討が開始された中、女性の坑内労働に関し、本年6月の「全国規模の規制改革要望」等において規制の見直しが要望されていること等を踏まえ、女性の坑内労働の規制の在り方について、専門的見地(医学、労働衛生面等)から検討を行う。 | ||||||||
2 | 検討事項
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3 | 運営
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