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4.医師賠償責任保険の認定基準等について


1.健康被害・事故の原因において医師賠償責任保険で過失がこれまで認定された事例および認定されていない事例の代表的な事例

(1)認定された事例
(1) 献血15分後気分不良により意識消沈、路上で転倒し負傷した。
(2) 献血時痛みがなかったものの2日後に穿刺部の痛みと内出血が見られ治療した。
(3) 献血1週間後に穿刺部に痒みとびらんが見られ治療した。

(2)認定されなかった事例
(1) 献血後半年経過した後に、違和感を感じたため治療費を請求した。
(2) 献血者が商店主で献血後体調不良により入院し、営業できなかった期間の売上補償。(入院費用は支払ったが、売上減少分は認容せず)

2.医師賠償責任保険での過失および給付の判定に関する基準

(1)過失の基準
 過失の判定については、医師にはその職業性質上から人の生命身体を扱う専門家としての極めて高度の注意義務が課せられている前提がある。具体的には「その行為における手段が現在の医療水準に達したものであり、選択理由が医学的に十分な検討を加えた上でなされたものであること」、加えて「技術的な過誤の有無」が判定の基準となる。
 医師に過失があることを証明する責任は被害者側にあるとされている。しかし、現実には患者側が医学的なメカニズムを明らかにすることは極めて困難であることから、その行為と結果の結びつきの蓋然性により過失を推定する場合も多い。

(2)給付の基準
 一般的な賠償責任の内容と同一。具体的費目は以下のとおり。
(1) 死亡の場合
 死亡までの治療費、葬儀費、遺失利益、慰謝料
(2) 傷害の場合
 治療費、通院交通費、看護費、入院雑費等、休業損害、慰謝料
(3) 後遺障害
 遺失利益、慰謝料


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