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障害福祉サービスの新施設・事業体系への移行


新体系施設・事業への移行のイメージ


図


移動支援サービスの見直し


〈見直しの視点〉
移動支援については、突発的なニーズへの対応や複数の者の移動の同時支援など柔軟性のある支援を行うため、「地域生活支援事業」としてサービスを提供する。
ただし、移動支援と介護を一体的に提供する必要がある一定程度以上の重度障害者については、個別給付でサービスを提供するものとする。(一定時間継続した利用を想定した単価を設定)

なお、見直し後の下記類型と別に設けるALS等極めて重度の身体障害者、強度行動障害のある極めて重度の知的障害者、極めて重度の精神障害者に複数のサービスを包括的に提供する「重度障害者包括サービス」には、移動支援を含むものとする。

〈現行〉 〈見直し後〉
以下の障害者を対象に、個別給付によりサービスを実施


 ・身体障害者
(視覚、全身性)


 ・知的障害者


 ・障害児



精神障害者については、サービスを未実施。



→
行動援護
 自己判断能力が制限されている者が危険等を回避するための援護(移動の場合も可)
自閉症、てんかん等を有する重度の知的障害者(児)又は統合失調症等を有する重度の精神障害者であって、危険回避ができない,自傷,異食,徘徊等の行動障害に対する援護を必要とする者

日常生活支援
 現行の日常生活支援+外出時における介護
重度の要介護状態にあって、かつ、四肢マヒのある身体障害者






個別給付




移動支援事業
 上記以外の移動支援(具体的な支援の範囲は市町村ごとに決定)
身体障害者支
知的障害者・障害児援
精神障害者
 ※一定程度以上の障害の状態にある者
地域生活支援事業
―――――――――――――――――――――――――――
(参考)
 ○身体介護サービスでの通院
 ○リフト付福祉バス事業等
変更なし
 ―→

身体介護サービスでの通院 (個別給付)
リフト付福祉バス事業等  (地域生活支援事業)


「補装具給付事業」と「日常生活用具給付事業」のイメージ


【現行】
補装具給付事業
 ・身体機能の補完・代替
 →義肢、装具、座位保持装置 等
 ・移動の確保
 →車いす、電動車いす、盲人安全つえ 等
 ・コミュニケーションの確保
 →点字器、補聴器、人工喉頭 等
 ・衛生の確保
 →収尿器、ストマ用装具 等
日常生活用具給付事業
 ・介護支援
 →浴槽、体位変換器、移動用リフト 等
 ・コミュニケーション支援
 →視覚障害者用ポータブルレコーダー、視覚障害者用拡大読書器、聴覚障害者用情報受信装置 等
 ・在宅療養支援
 →ネブライザー、電気式たん吸引器、透析液加湿器
 ・その他
 →電磁調理器、火災警報機 等

利用者負担(応能負担)
↓
「福祉用具給付制度等検討会報告」(平成11年2月)に基づき、次のような視点で、現行給付品目の見直しを行い、入替(補装具→日生具、日生具→補装具)等を検討する。
 ・補装具 
 (1) 身体機能を補完・代替し、身体に装着(装用)して常用し、かつ、給付や利用等に際して専門的な知見が求められるもの
 (2) 極めて重度の障害者のコミュニケーションの確保に資するものであって、費用対効果が高いもの
 (3) (1)又は(2)を満たした上で、安価でかつ一般的に普及しているものではないこと
 ・日常生活用具  補装具以外の機器で、日常生活を便利又は容易ならしめるもの

その上で、補装具給付を「個別給付」に、日常生活用具給付を「地域生活支援事業」に位置づける。
↓ ↓
【見直し後】
個別給付

○利用者負担応益負担(定率)+ 一定の負担上限
一定所得以上者は給付対象外
○公費負担実績に応じて支弁
地域生活支援事業(市町村基本事業)

○利用者負担市町村が決定
○公費利用実績に応じて一定額を交付


障害福祉サービス(個別給付)にかかる給付費推計(平成23年度まで)


図
身体・知的・精神障害者及び障害児にかかるホームヘルプ、デイ、ショート、グループホーム、施設(入所・通所)給付費の総計


障害福祉サービス(個別給付)の種類・件数


サービスの種類と給付件数

居宅サービス
図

施設サービス
図
(*) 賃金上昇率は、見込まない


補装具を含む

福祉ホーム(身・知・精神A)、地域生活支援センター、日常生活用具、社会参加総合推進事業、訪問入浴などは除く


障害福祉サービスにかかる給付費推計
― 施設・事業体系を見直さない場合 ―


図


障害福祉サービスにかかる給付費推計
− 新施設・事業体系の導入 −


図
※ 地域生活支援事業は、平成15年度実績に基づき件数を伸ばしている。


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