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資料2

食品衛生法の文字の大きさについて


第12回「食品の表示に関する共同会議」(平成15年12月17日(水))
文字の大きさについて、食品衛生法とJAS法の整合を図るべき。
(JAS法の記載に食品衛生法があわせるべき。)

[JAS法]
 表示に用いる文字は、日本工業規格Z8305(1962)に規定する8ポイントの活字以上の大きさの統一のとれた活字とすること。
 ただし、表示可能面積がおおむね150cm2以下のものにあっては、日本工業規格Z8305(1962)に規定する5.5ポイント以上の大きさの活字とすることができること。


[食品衛生法]
 表示は、原則として日本工業規格Z8305(1962)に規定する8ポイント以上の大きさの統一のとれた活字で行わせることとするが、表示可能面積がおおむね150cm2以下のものにあっては、日本工業規格に規定する5.5ポイント以上の大きさの統一のとれた活字で行わせることができること。
 なお、上記にかかわらず、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和25年法律第175号)第19条の8の規定に基づく「加工食品品質表示基準」(平成12年農林水産省告示第513号)及び「生鮮食品品質表示基準」(平成12年農林水産省告示第514号)にある文字の大きさの基準の対象とならない酒精飲料等の食品の表示に用いる活字については、当分の間、原則として6号活字以上の大きさの活字で行わせることとし、面積が狭いためどうしてもその大きさの活字で表示できない場合にあっても、少なくとも7号活字以上の大きさの活字で表示されるよう指導されたいこと。

参考
<JAS法の対象外となるもの>
 ・ 酒精飲料
 ・ 業者間で取り引きされる加工食品
 ・ スーパーのバックヤードで製造した惣菜
 ・ 店舗の調理場で製造したサンドイッチ(客がセルフで選び購入) 等


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