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資料番号−1

基準濃度等検討会開催要綱


 目的
 職場で問題となるがん原性が疑われる化学物質については従来、職業がん対策専門検討会等で検討を行い、行政対応が必要なものについては労働安全衛生法第28条第3項に基づき「化学物質による労働者の健康障害を防止するための指針」を公表しているところである。
 当該指針には、健康障害防止対策の一つとして、作業環境測定の実施を規定しているため、その結果を評価するために使用する濃度(以下「基準濃度」という。)を定めている。
 これらを踏まえて、最近新たにがん原性が疑われている化学物質のうち、平成15年度に開催した職業がん対策専門検討会で行政対応が必要とされた化学物質について労働基準局長の下に有識者を参集し、平成16年度末を目途に、当該物質等の基準濃度及び作業環境測定方法について専門的な検討を行い、報告を取りまとめる。

 検討対象物質
 キノリン、グリシドール、クロトンアルデヒド、1,4-ジクロロ-2-ニトロベンゼン、ヒドラジン一水和物
(合計5物質)

 検討事項
(1)検討対象物質の作業環境測定方法
(2)検討対象物質の基準濃度の値
(3)その他

 その他
(1)本検討会には座長を置き、座長は検討会の議事を整理する。
(2)本検討会には、必要に応じ、別紙参集者以外の有識者の参集を依頼できるものとする。
(3)本検討会は、原則として公開とする。
(4)本検討会は必要に応じて関係者からヒアリングを行うことができる。
(5)本検討会の事務は、厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課化学物質評価室において行う。


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