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障害福祉サービス法(仮称)のイメージ


障害福祉サービス法(仮称)

(障害種別に関わりのない共通のサービス等に関する以下の事項について規定)

第一 総則
  ○目的、責務、用語の定義等
第二 給付
  ○個別給付の支給決定等の手続き及び支給
  ○公費負担医療(更生医療、育成医療、精神通院公費)の支給
第三 地域生活支援事業
  ○市町村事業(相談支援事業、移動支援事業、コミュニケーション支援事業等)
  ○都道府県事業
第四 事業及び施設
  ○事業の開始及び施設の設置、サービスの質の評価、取り消し等
第五 障害保健福祉計画
  ○国の基本指針
  ○市町村障害保健福祉計画
  ○都道府県障害保健福祉計画
第六 費用負担
  ○市町村の支弁
  ○都道府県の負担、調整交付金
  ○国の負担、調整交付金
第七 その他

身体障害者福祉法

身体障害者更生相談所
(第11条関係)
福祉の措置
(第18条関係)

知的障害者福祉法

知的障害者更生相談所
(第12条関係)
福祉の措置
(第15条の32,第16条関係)

精神保健福祉法

精神保健福祉センター
(第6条関係)
措置入院等
(第29条関係)

児童福祉法

児童相談所
(第15条関係)
福祉の措置
(第27条関係)


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