戻る

別表4 医療関係資格、介護サービス従業者等に係る守秘義務等


(医療関係資格)
資格名 根拠法
医師 刑法第134条第1項
歯科医師 刑法第134条第1項
薬剤師 刑法第134条第1項
保健師 保健師助産師看護師法第42条の2
助産師 刑法第134条第1項
看護師 保健師助産師看護師法第42条の2
准看護師 保健師助産師看護師法第42条の2
診療放射線技師 診療放射線技師法第29条
臨床検査技師 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第19条
衛生検査技師 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第19条
理学療法士 理学療法士及び作業療法士法第16条
作業療法士 理学療法士及び作業療法士法第16条
視能訓練士 視能訓練士法第19条
臨床工学技士 臨床工学技士法第40条
義肢装具士 義肢装具士法第40条
救急救命士 救急救命士法第47条
言語聴覚士 言語聴覚士法第44条
歯科衛生士 歯科衛生士法第13条の5
歯科技工士 歯科技工士法第20条の2
あん摩マッサージ指圧師 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第7条の2
はり師 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第7条の2
きゆう師 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第7条の2
柔道整復師 柔道整復師法第17条の2
精神保健福祉士 精神保健福祉士法第40条

[守秘義務に係る法令の規定例]
刑法第百三十四条
 医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

保健師助産師看護師法第42条の2
 保健師、看護師又は准看護師は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。保健師、看護師又は准看護師でなくなつた後においても、同様とする。


(介護サービス事業者等)
事業者等 根拠法
市町村の委託を受けて要介護認定を行う者 介護保険法第27条第4項
指定訪問介護事業所の従業者 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第33条第1項、第2項
指定訪問入浴介護事業所の従業者 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第54条
指定訪問看護事業所の従業者 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第74条
指定訪問リハビリテーション事業所の従業者 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第83条
指定居宅療養管理指導事業所の従業者 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第91条
指定通所介護事業所の従業者 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第105条
指定通所リハビリテーション事業所の従業者 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第119条
指定短期入所生活介護事業所の従業者 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第140条
指定短期入所療養介護事業所の従業者 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第155条
指定痴呆対応型共同生活介護事業所の従業者 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第173条
指定特定施設入所者生活介護事業所の従業者 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第192条
指定福祉用具貸与事業所の従業者 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第205条
指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員その他の従業員 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第23条第1項、第2項
指定介護老人福祉施設の従業者 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第30条第1項、第2項
介護老人保健施設の従業者 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準第32条第1項、第2項
指定介護療養型医療施設の従業者 指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準第30条第1項、第2項
特別養護老人ホームの職員 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第28条第1項、第2項

[守秘義務に係る法令の規定例]
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準
33条 指定訪問介護事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
 指定訪問介護事業者は、当該指定訪問介護事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。


トップへ
戻る