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IV 指針の見直し等

1.必要に応じた見直し
 個人情報の保護に関する考え方は、社会情勢や国民の意識の変化に対応して変化していくものと考えられる。 また、法に対する国会の附帯決議において、法の全面施行後3年を目途として、法の施行状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとされている。このため、法及び本指針や「診療情報の提供等に関する指針」の運用状況等も踏まえながら、本指針についても必要に応じ検討及び見直しを行うものとする。

2.本指針を補完する事例集等の作成・公開
 厚生労働省は、医療・介護関係事業者における個人情報の保護を推進し、医療・介護関係事業者における円滑な対応が図られるよう、本指針を補完する事例集の作成等を行い、公表するものとする。


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