制度 |
公費負担に係る国と地方の分担 |
経緯 |
備考 |
基礎年金 |
国 10/10 (公費負担=全体の1/3) |
制度発足時より10/10 |
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健康保険 (政管健保) |
国 10/10 (公費負担=全体の13%) |
制度発足時より10/10 |
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国民健康保険 (地域保険) |
国 10/10 (公費負担=全体の1/2)
┌ │ │ │ │ └ |
・ |
保険基盤安定制度(低所得者対策)
国1/2、都道府県1/4、市町村1/4 |
・ |
基準超過医療費共同事業(高医療費対策)
国1/3、都道府県1/3、市町村1/3 |
・ |
市町村国保特別会計への繰入れ措置等 |
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┐ │ │ │ │ ┘ |
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制度発足時より10/10 ただし、地方の負担について欄外の注1参照 |
国が公費負担の一義的責任を負ってきたが、論議の上、昭和63年度から、低所得者の偏在や医療費の地域格差等の地域問題について、地方の協力が不可欠として、地方負担を導入。 |
生活保護 |
国 3/4 |
都道府県
or市 1/4 |
国 |
(〜S59) |
8/10 |
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(S60〜63) |
7/10 |
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(H1〜) 3/4 |
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制度発足時は地方2割負担。国の責任としつつも地方も応分の負担を行い、協力して実施。(欄外の注2参照) |
児童扶養手当 |
国 3/4 |
都道府県 or市 1/4 |
国 |
(〜S59) |
10/10 |
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(S60) |
8/10 |
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(S61〜63) |
7/10 |
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(1〜) |
3/4 |
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制度発足時は母子福祉年金の補完的制度。
昭和60年に福祉対策として位置付けられ、国と地方が応分の負担で協力して実施。 |
児童手当 |
国 2/3 |
都道府県 1/6 |
市町村 1/6 |
制度発足時より2/3 |
制度発足時から2/3。国が地方よりは責任をもつべきとの観点。 |
老人医療 |
国 2/3 |
都道府県 1/6 |
市町村 1/6 |
制度発足時より2/3 |
前身の老人医療無料化制度当時の医療保険と公費の負担割合を踏襲。 |
(公費負担=全体の1/2※)
※平成14年10月より5年間かけて3割から5割に段階的に引上げ。 |
介護保険 |
国 1/2 |
都道府県 1/4 |
市町村 1/4 |
制度発足時(H12)より1/2 |
前身の老人福祉制度の公費負担の内訳が国1/2、都道府県1/4、市町村1/4であること等に倣い、制度発足時から、国と地方が応分の負担。
(欄外の注2参照) |
(公費負担=全体の1/2) |
障害者支援費 |
国 1/2 |
都道府県 1/4 |
町村 1/4 |
国 |
(〜S59) |
8/10 |
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(S60) |
7/10 |
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(S61〜) 1/2 |
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制度発足時は地方2割負担。国の責任としつつも地方も応分の負担を行い、協力して実施。(欄外の注2参照) |
(施設支援) |
国 1/2 |
市1/2 |
障害者支援費 (居宅支援) |
国 1/2 |
都道府県 1/4 |
市町村 1/4 |
保育所 児童養護施設 の運営費 |
国 1/2 |
都道府県 1/4 |
市町村 1/4 |
国 |
(〜S59) |
8/10 |
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(S60) |
7/10 |
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(S61〜) 1/2 |
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制度発足時は地方2割負担。国の責任としつつも地方も応分の負担を行い、協力して実施。(欄外の注2参照) |
(注1) |
〔国民健康保険に係る国負担・地方負担の経緯〕
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・ |
昭和56年に、医療費の定率補助40%のうち5%を都道府県負担とする形で昭和57年度予算の概算要求したが、地方団体の強い反発により、見送られた。 |
・ |
昭和63年の国民健康保険法改正で、保険基盤安定制度
(※1)や基準超過医療費共同事業
(※2) に都道府県負担が導入され、市町村への助言・指導のみならず、一定分野での補助等、運営に都道府県も参画することを法令上明確化。
(※1) |
低所得者に対する保険料の軽減相当額を、国(1/2)、都道府県(1/4)、市町村(1/4)が負担する制度 |
(※2) |
高医療費市町村に係る基準超過医療費の一定部分を、国(1/3)、都道府県(1/4)、市町村(1/3)が負担する制度 |
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・ |
また、昭和63年度からは、都道府県ごとに設置された国保連合会が行う高額医療費共同事業(※3)に対する都道府県の補助に対して地方財政措置を実施し、平成14年度まで継続。平成15年度からは当該事業を法律上の措置(15〜17年度の暫定措置)として位置付け、その費用を国(1/4)、都道府県(1/4)、市町村(1/2(国保特会からの拠出金))で負担。
(※3) |
1件当たりの額が高額な医療費が発生した場合に、その一定部分を国・都道府県・市町村からの負担を財源として国保連合会が負担する事業 |
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・ |
平成4年度以降、国民健康保険財政の安定化、保険料負担の平準化等に資するため、市町村が所要の経費を一般会計から国保特別会計に繰り入れられるよう毎年度地方財政計画に一定額を計上。(平成4年度:約1,000億円、平成5〜12年度:約1,250億円、平成13年度〜:約1,000億円) |
(注2) |
〔福祉施策に係る国負担・地方負担の経緯〕
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生活保護や老人福祉等福祉制度の国庫負担率は、昭和59年までは8/10であったが、昭和60年度から、国の厳しい財政状況等を背景として、暫定措置として、高率補助金の一律一割削減の中で、7/10とされた。 |
・ |
老人福祉、児童福祉、障害者福祉等については、福祉の一般化の観点から昭和61年度以降1/2とされた。 |
・ |
一方、生活保護については、昭和63年度まで7/10が継続された後、政府・与党間で特別に協議した結果、平成元年度から3/4とされた。 |