(1) |
疾患や医療機能ごとに定められた指標に基づく具体的数値目標の設定
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地域の疾病構造の特徴、住民ニーズを踏まえた目標値の設定 |
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(2) |
目標値達成に向けた具体的な実施計画として医療計画を位置付け |
(3) |
国の作成する政策評価項目による都道府県の定量的評価の実施 |
(4) |
定量的評価に基づく医療計画の見直し |
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住民にとって、現状、目標、整備手順等が客観的に明らかになる(都道府県ごとの状況が容易に把握できる。) |
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具体的で実効性のある計画的な医療提供体制の確保が可能になる。 |
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(1) |
患者・住民のQOL向上の観点から、医療機能の分化・連携(病院間、病院・診療所間、福祉サービスとの間の連携)を推進する内容に見直し
「急性期→亜急性期・回復期→かかりつけ医の下で在宅(多様な居住の場)での療養」といった流れを、原則2次医療圏内で完結する医療提供体制の確保 |
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(2) |
医療安全、小児医療・小児救急、在宅医療等、今後政策的に重点的に推進すべき内容を医療計画の記載事項として位置付け |
(3) |
地域における介護支援計画、健康増進計画における医療提供体制の位置付け |
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○ |
国は、都道府県が作成する医療計画の基本方針を示し、国としてあるべき医療提供体制のビジョンを提示するとともに、都道府県の目標値設定の基となる指標を提示 |
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