項目 |
記載内容 |
進捗状況 |
(2) |
質が高く効率的な医療の提供 |
III |
質の高い効率的な医療提供体制の構築 |
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ア |
一般病床と療養病床の区分の推進 |
(1) |
一般病床、療養病床の区分届出についての周知徹底 |
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(1) |
第四次医療法の改正により、病院の病床は、「一般病床」、「療養病床」、「精神病床」、「感染症病床」、「結核病床」に区分されているが、このうち、「一般病床」と「療養病床」の区分の届出が平成15年8月31日までに適切に行われるよう、それぞれの基準の内容等について、引き続き、周知徹底を図る。 |
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○ |
平成15年9月現在、第四次医療法改正による病床区分の届出について、届出が必要なすべての病院について届出が受理された。(平成15年9月調査結果公表) |
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(2) |
病床区分の定着後の基準病床数の算定式の策定や医療計画の記載事項の拡充など、地域の実情を踏まえて医療計画の見直しを進める。 |
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○ |
平成15年8月から「医療計画の見直し等に関する検討会」において検討中。平成16年12月を目途に報告書とりまとめ予定。
・検討のポイントは以下の通り。 |
ア |
現行制度の評価と今後の在り方
(ア) |
現行の医療計画制度についての効果の検証・評価 |
(イ) |
医療計画見直しの検討の参考とするため諸外国の医療計画制度 についての調査研究 等 |
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イ |
現行の医療計画に係る課題
(ア) |
基準病床数の新たな算定式 |
(イ) |
病床の特例制度及び既存病床数の補正の取扱い |
(ウ) |
公私の役割分担の明確化等、記載事項の見直し 等 |
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<医療部会意見書>
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地域医療計画については、本来社会が求めている機能に対して新規参入規制になっている面があるとしたら、議論すべきという意見があった。 |
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○ |
留意事項
「規制改革・民間開放推進3か年計画」(平成16年3月閣議決定)において、医療計画の病床規制の結果、既存の病床が既得権益化され、当該地域に質の高い医療機関が参入することを妨げている等の問題点が指摘され、平成17年度前半までに病床規制の在り方を含めて医療計画について検討し、措置するべきであるとされている。 |
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(3) |
医療法に基づく一般病床と療養病床の区分を基本とし、患者がその病状に応じてふさわしい医療を適切に受けられるという観点から、急性期医療、難病医療、緩和ケア、リハビリテーション、長期療養、在宅医療等といった機能分化を推進する。 |
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○ |
(2)(医療計画の見直し)に同じ |
○ |
都道府県が実施する医療機能調査(疾病対策別の医療機能に関する調査等)、医療機能分化推進事業(患者紹介率の向上、平均在院日数の短縮等を目標に掲げ、医療の質の向上及び医療提供体制の効率化を図ることを目的とする)に対して補助。 |
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<医療部会意見書>
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病院病床については先の医療法改正において、平成15年8月末までに療養病床と一般病床に区分されることとされているが、さらに広告規制の緩和を含めた医療情報の提供と患者の選択が進むことによって、病院病床の機能分化が促進されると考えられる。
なお、病院病床の機能分化については、急性期の患者にとっては望ましい方向である一方、亜急性期、慢性期の患者に係る病床の在り方は慎重に検討すべきという意見があった。 |
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(4) |
医療と介護の連携を進め、生活の質(QOL)を重視した医療が提供されるようにする。このため、病院病床の療養病床、介護老人保健施設等への転換を図る医療機関を支援する。 |
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○ |
医療施設近代施設整備事業として以下の病院に対して補助。
・ |
病院の老朽化等による建替等のための整備事業において、整備 区域の病床を20%削減(ある一定条件では10%削減)する病院 |
・ |
改修により療養病棟を整備する病院で、ある一定条件の他、整 備区域の病床を10%削減する病院 |
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(5) |
医療機関や病床等の機能分化・重点化・効率化を推進するための効果的な方策等について調査・検討する。 |
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上記(2)(医療計画の見直し)に同じ。 |
ウ |
病診連携・地域医療連携等の推進 |
(6) |
地域医療支援病院の承認要件の緩和による病診連携の推進 |
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(6) |
地域医療支援病院の承認要件の見直しを行い、その普及促進を図ることにより、診療所を支援し、病診連携を推進する。 |
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○ |
地域医療支援病院の承認要件について、
・ |
平成16年5月に行った告示改正により開設主体の拡大を行うとともに、 |
・ |
同年7月に従来からの紹介率に加え、逆紹介率についても紹介外来制を原則としていることの基準として新たに要件として追加し、承認要件の緩和を行った。 |
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(7) |
地域における医療連携、医療機関と薬局の連携、保健・福祉との連携の推進 |
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(7) |
紹介率・逆紹介率の向上を図るとともに、入院診療計画(いわゆるクリティカルパス等)における適切な退院計画の作成、退院に向けた情報提供やサービス調整による、適切な入院医療やリハビリテーション、退院後の療養生活の確保や社会復帰の支援を行うなど、地域における医療連携、医療機関と薬局の連携、更に保健・福祉との連携を推進する。 |
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上記(2)(医療計画の見直し)に同じ。 |