平成17年1月14日
薬事・食品衛生審議会
会長 井村 伸正 殿
食品衛生分科会 分科会長 吉倉 廣 |
薬事・食品衛生審議会規程第3条に規定する薬事・食品衛生審議会 食品衛生分科会における決定事項の報告について |
平成16年8月17日厚生労働省発食安第0817003号をもって厚生労働大臣から諮問された件については、食品安全委員会における健康影響評価の結果(平成16年9月9日付け府食第929号)を踏まえ、当分科会において審議を行った結果、下記のとおり議決したので報告する。
なお、標記規程第3条の規定により当分科会の議決をもって薬事・食品衛生審議会の議決とし、別添「答申書」により答申することとしたので、併せて報告する。
プロパノールについては、人の健康を損なう恐れはないことから、食品添加物として指定することは、差し支えない。
なお、指定に当たっては、別記のとおり使用基準及び成分規格を設定することが適当である。
(照会先) 厚生労働省医薬食品局食品安全部 企画情報課 藤本
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