戻る

時間外労働の限度基準について


 長時間にわたる時間外労働の抑制を図るため、時間外労働については、限度となる基準が、「労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準」(平成10年労働省告示第154号。以下「限度基準告示」という。)によって定められており、これに基づき指導を行っているところである。

(1)延長時間の限度
 一般労働者に係る一定期間の延長時間の限度は以下のとおり。

期間 限度時間
1週間 15時間
2週間 27時間
4週間 43時間
1箇月 45時間
2箇月 81時間
3箇月 120時間
1年間 360時間


(2)特別条項付き協定
 限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない「特別の事情」が予想される場合には限度時間を超えて協定を締結することができ、これを「特別条項付き協定」と呼んでいる。
 平成15年10月に限度基準告示の改正を行い、特別条項付き協定に係る「特別の事情」は「臨時的なものに限る」旨を明記した(平成16年4月1日施行)。


(3)適用除外
 以下の事業又は業務に係る時間外労働協定については、限度時間は適用しない。ただし、四の事業又は業務については、限度時間のうち1年間以外の期間に係るものに限ってその適用を除外する。

 工作物の建設等の事業
 自動車の運転の業務
 新技術、新商品等の研究開発の業務
 季節的要因等により事業活動若しくは業務量の変動が著しい事業若しくは業務又は公益上の必要により集中的な作業が必要とされる業務として労働基準局長が指定するもの※
「季節的要因等により事業活動若しくは業務量の変動が著しい事業又は業務」として以下の事業又は業務が指定されている。
鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業(砂糖精製業を除く。)
造船事業における船舶の改造又は修繕に関する業務
郵政事業の年末・年始における業務
都道府県労働局長が厚生労働省労働基準局長の承認を得て地域を限って指定する事業又は業務

「公益上の必要により集中的な作業が必要とされる業務」として以下の業務が指定されている。
電気事業における発電用原子炉及びその附属設備の定期検査並びにそれに伴う電気工作物の工事に関する業務
ガス事業におけるガス製造設備の工事に関する業務


トップへ
戻る