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「過重労働による健康障害防止のための総合対策」について


 近年の医学研究等を踏まえ、平成13年12月に脳・心臓疾患(過労死等)の労災認定基準を改正し、業務による明らかな過重負荷として、長期間にわたる疲労の蓄積も考慮することとされた。
 これを受けて、厚生労働省としては、平成14年2月、過重労働による脳・心臓疾患の発症の防止に関して、「過重労働による健康障害を防止するため事業者が講ずべき措置等」を定め、その周知徹底を図ることにより、過重労働による健康障害を防止することを目的とする「過重労働による健康障害防止のための総合対策」を策定した。


過重労働による健康障害を防止するため事業者が講ずべき措置等(抄)

(1) 時間外労働の削減
 36協定締結時に労働時間延長の限度基準を遵守し、時間外労働を月45時間以下とすること。
(2) 年次有給休暇の取得促進
(3) 健康管理の徹底
 事業者は、労働安全衛生法に定める健康診断、事後措置等を徹底するとともに、時間外労働をさせた時間に応じて次の措置を行うこと。なお、産業医のいない小規模事業場では、地域産業保健センター事業を活用すること。
 月45時間を超える時間外労働をさせた場合には、事業場における健康管理について産業医の助言指導を受ける。
 月100時間又は2か月ないし6か月間の月平均で80時間を超える時間外労働を行わせた場合は、当該労働者に産業医の保健指導を受けさせ、産業医が必要と認めた場合は、労働者に健康診断を受診させ、その結果に基づき事後措置を講じる。
 過重労働による業務上の疾病を発生させた場合は、産業医の助言を受けて、多角的な原因の究明を行うとともに、再発防止対策を樹立する。


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