○ | 近年の医学研究等を踏まえ、平成13年12月に脳・心臓疾患(過労死等)の労災認定基準を改正し、業務による明らかな過重負荷として、長期間にわたる疲労の蓄積も考慮することとされた。 |
○ | これを受けて、厚生労働省としては、平成14年2月、過重労働による脳・心臓疾患の発症の防止に関して、「過重労働による健康障害を防止するため事業者が講ずべき措置等」を定め、その周知徹底を図ることにより、過重労働による健康障害を防止することを目的とする「過重労働による健康障害防止のための総合対策」を策定した。 |
過重労働による健康障害を防止するため事業者が講ずべき措置等(抄)
|