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社会保障審議会医療部会の開催について(PDF:100KB)



三位一体改革に関する地方六団体の提案の概要(PDF:244KB)



医療提供体制の確保についての考え方

平成16年10月
厚生労働省医政局
I 医療提供体制の確保の基本的な方向性

医療提供体制の確保の基本的な方向性の図



II 医療計画制度の見直しと地域の医療提供体制の整備のための補助金改革

医療計画制度の見直しの図



地域医療整備のための補助金改革
検討の視点
(1) 新たな医療計画制度の実効性の確保
 新たな医療計画に基づき、都道府県が、具体的数値目標の下、良質で効率的な医療提供体制の確保を図るためには財政的な支援が必要

(2) 国民皆保険の下で、国民が、どの地域においても、安全、安心で一定水準の医療を受けられることについての国の責任の遂行
 医療保険制度(診療報酬政策)と整合性のとれた国の補助金政策による実効性のある政策遂行

(3) 地方の自主性・裁量性の発揮
 透明性の高い基準によって国が政策の枠組みを定め、その枠組みのもとで補助金執行における地方の自主性・裁量性の発揮

↓

改革の方向
三位一体改革の趣旨に基づき現行の補助金を精査した上で、都道府県が策定する医療計画の実施を支援する観点から、地方の自主性・裁量性が高まるよう補助金制度を改革



他の施策との有機的連携と整合性のとれた施策の推進

医療保険制度との連携・整合性
 国民に良質で効率的な医療を提供するためには、車の両輪である医療保険制度と医療提供体制の有機的連携を図ることが不可欠であり、改革は一体的に行うことが必要

 医療提供体制の整備に対する財政支援は、一般財源による補助金とともに、医療保険制度における診療報 酬での評価が大きな役割を果たしており、両者における整合性のとれた施策の展開が必要
(例えば、療養病床の整備についていえば、病床転換のための施設整備補助等や診療報酬における療養病棟 療養環境加算等がある。)

介護支援計画、健康増進計画等、 関連する計画との連携・整合性
 [急性期→亜急性期・回復期→かかりつけ医の下で在宅(多様な居住の場)での療養]という流れが原則2次医療圏内で完結する体制の確保

 患者・国民のQOL向上のためには、生活習慣病の予防等の健康づくりや、介護サービスとの連携が不可欠

→
平成17年の介護保険制度改正の状況も見据えながら、平成18年の医療保険制度改革と合わせて医療法等を改正



【参考:目標値を基にした質の高い医療提供体制の確保(例)】

地域における質の高い救急医療体制の確保

政策立案、補助金等の支援策の実施、政策評価等といった一連の政策実施において、新たに都道府県が策定する(整備)目標値を柱とした政策誘導手法を確立する。
これにより、国民の生命・健康に直接関わる救命救急医療が一定水準の質の高いものとして全国的に提供されることを保障。
地域における質の高い救急医療体制の確保の図


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