04/09/30 薬事・食品衛生審議会薬事分科会 平成16年9月30日議事録 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会 議事録 1.日時及び場所   平成16年9月30日(木) 15:00〜   厚生労働省専用第18〜20会議室 2.出席委員(18名)五十音順    伊 賀 立 二、 池 田 康 夫、 石 橋 康 正、 板 倉 ゆか子、   ◎井 村 伸 正、○上 田 慶 二、 神 山 美智子、 桜 井 靖 久、    杉 村 民 子、 土 屋 利 江、 長 尾   拓、 早 川 堯 夫、    広 津 千 尋、 松 本 和 則、 溝 口 昌 子、 宮 崎 秀 樹、    望 月 眞 弓、 吉 田 仁 夫 (注) ◎分科会長 ○分科会長代理   欠席委員(4名)    井 部 俊 子、 岩 田   誠、 河 村 信 夫、 南 部 鶴 彦 3.行政機関出席者   阿曽沼 慎 司(医薬食品局長)、 黒 川 達 夫(大臣官房審議官)、   石 井 博 史(総務課長)、 小 出 顕 生(医薬品副作用被害対策室長)、   川 原   章(審査管理課長)、  山 本 弘 史(医療機器審査管理室長)、   成 田 昌 稔(化学物質安全対策室長)、 平 山 佳 伸(安全対策課長)、   森 口   裕(安全使用推進室長)、 南 野   肇(監視指導・麻薬対策課長)、   植 村 展 生(監視指導室長)、 金 井 雅 利(血液対策課長)、   浦 山 隆 雄(血液対策企画官)、   境   政 人(農林水産省消費・安全局薬事・飼料安全室長)、   木實谷 浩 史(農林水産省消費・安全局魚類安全室長)  他 4.備  考   本分科会は、企業の知的財産保護の観点等から非公開で開催された。 ○井村分科会長 それでは定刻になりましたので、ただいまから薬事・食品衛生審議会 薬事分科会を開催させていただきます。審議に入ります前に、委員の交替がございまし たので御紹介いたします。日本医師会副会長の宮崎秀樹委員でございます。 ○宮崎委員 宮崎でございます。よろしくお願いいたします。 ○井村分科会長 どうぞよろしくお願いします。それから事務局の方にも異動がござい ましたので、御紹介をお願いいたします。 ○総務課長 私は総務課長の石井でございます。吉岡の後任として着任しております。 どうぞよろしくお願いいたします。それでは7月に幹部職員の異動がございましたので、 私の方から議事の前に順次御紹介申し上げていきたいと思います。まず始めに医薬担当 の大臣官房審議官でございますが、鶴田審議官に替わりまして黒川審議官が就任いたし ております。 ○審議官 黒川でございます。よろしくお願いいたします。 ○総務課長 続きまして、川原審査管理課長でございます。 ○審査管理課長 川原でございます。よろしくお願いします。 ○総務課長 続きまして、南野監視指導・麻薬対策課長でございます。 ○監視指導・麻薬対策課長 南野です。よろしくお願いします。 ○総務課長 続きまして、成田化学物質安全対策室長でございます。 ○化学物質安全対策室長 成田でございます。よろしくお願いいたします。 ○総務課長 続きまして、森口安全使用推進室長でございます。 ○安全使用推進室長 森口と申します。よろしくお願いいたします。 ○総務課長 続きまして、植村監視指導室長でございます。 ○監視指導室長 植村でございます。よろしくお願いします。 ○総務課長 続きまして、7月の人事異動による就任ではございませんが、今回初めて の出席ということで御紹介させていただきます。農林水産省消費・安全局衛生管理課の 木實谷魚類安全室長でございます。 ○農水省魚類安全室長 木實谷でございます。よろしくお願いします。 ○総務課長 事務局の方は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○井村分科会長 ありがとうございました。続きまして議事に入ります前に、いつもの ように事務局の方から資料の確認をお願いいたします。 ○事務局 それでは資料の確認をさせていただきます。審議事項につきましては資料1 となっております。報告事項につきましては資料2〜33となっておりますが、資料17-2 については本日差し替えのものを配付しておりますので、差し替えの方をよろしくお願 いしたいと思います。その他の事項としましては、本日配付しております資料34となっ ております。そのほか議事次第、座席表、名簿を本日配付しております。御確認のほど、 よろしくお願いいたします。 ○井村分科会長 資料は行き渡っておりますでしょうか。欠落はございませんでしょう か。よろしいようでございますので、本日はただいま紹介がありましたように審議事項 が1件、報告事項が32件、その他の事項として1件が予定されております。その他の事 項というのは「平成17年4月施行分 改正薬事法関連事項について」でございます。  それでは審議に入りたいと思います。まず議題1、資料1の医薬品トリセノックス注 10mgの生物由来製品又は特定生物由来製品の指定の要否、製造承認の可否、再審査期間 の指定並びに毒薬及び劇薬の指定の要否についてお諮りいたします。この議題につきま しては医薬品第二部会で既に審議されておりますもので、医薬品第二部会長の池田先生 から御説明をお願いいたします。 ○池田委員 このものについては非常に特異な疾患である急性白血病のうちで、15、17 の転座があります急性前骨髄球性白血病というタイプの白血病でございますけれども、 これに対して特に通常の治療の再発時に非常に有効であるという、これまで国内外の成 績に基づき申請が出たものでございます。三酸化ヒ素という薬物でありますので非常に 注目されるところですけれども、医薬品第二部会ではこのものの安全性、有効性に関し て議論した結果、一定の条件を付けて承認してよろしいということになりましたので、 その点について事務局の方から説明していただきたいと思います。よろしくお願いしま す。 ○井村分科会長 それでは事務局の方から御説明をお願いできますか。 ○機構 それでは議題1、資料1、トリセノックス注10mgの輸入承認の可否等について、 医薬品医療機器総合機構より説明させていただきます。本薬の有効成分である三酸化ヒ 素は日本薬局方収載品であり、また歯髄失活剤として外用剤が承認されており、本薬は 日本薬局方三酸化ヒ素を注射剤として製剤化したものであります。  急性前骨髄球性白血病(以下APLと略)は、急性骨髄性白血病のFAB分類のうちM 3に分類される疾患でございます。我が国では推定で年間約600人が罹患しております。 初発時のAPLの治療は、レチノイン酸を含む治療が標準的な寛解導入療法として確立 しており、90%が完全寛解いたしますが、初発患者の40%程度、すなわち年間250人程 度の患者は完全寛解に至らない難治性の患者あるいは再発する患者となります。これら の再発又は難治性のAPL患者ではレチノイン酸に対して耐性を有することが多く、耐 性を示した場合は国内においてその後の有効な薬剤は現在ない状況であります。また、 化学療法を施行し完全寛解を得ることができた患者では、移植ドナーを有する場合は造 血幹細胞移植という選択肢もありますが、それ以外の患者においては有効な治療がない 状況であります。本薬はこれら再発又は難治性のAPLに対して効果を示すものとして 申請されました。  APLの発症メカニズムは、15番と17番の染色体上のレチノイン酸受容体α鎖遺伝 子と前骨髄球性白血病遺伝子の転座により融合タンパク質が産生され、これにより前骨 髄球以降の分化、成熟及びアポトーシスが阻害されることが関与していると考えられて おります。本薬の薬効は転座により生じた融合タンパク質の分解誘導を介し、APL細 胞をアポトーシスに誘導し、薬効を示していると考えられています。  本薬は当該効能に対して医学薬学上公知であるとして申請され、また優先審査品目と して審査が行われました。加えて当該効能については、日本血液学会より承認要望が出 されております。申請された効能・効果は、海外においては2000年9月に米国で、2002 年3月に欧州でそれぞれ承認され、また申請された用法・用量も諸外国と同様でありま す。  本品目の専門協議に御参加くださいました専門委員は、資料にございますとおり、青 柳委員、池田委員、小椋委員、金子委員、斉藤委員、菅野委員、竹内委員、鶴尾委員、 飛内委員、林委員、原田委員、比留間委員、森下委員、安原委員の14名の委員でござい ます。  評価資料は規格に関する資料並びに参考資料として、文献や米国での申請資料が他の 安定性、毒性、一般薬理、薬効薬理、臨床試験について提出されました。これらの資料 から規格、安定性、毒性、一般薬理、薬効薬理について大きな問題は認められませんで した。  臨床試験については、米国6試験及び国内1試験の成績が提出され、再発又は難治性 のAPLを対象とした国内外の試験結果は本薬によりいずれも8〜9割の極めて高い完 全寛解率が示されており、機構は本薬の有効性は認められるものと判断しました。  安全性については国内で得られている症例数が少なく、国内外の安全性プロファイル の違いは明確ではないものの、国内症例においてもQT延長及びAPL分化症候群等と いった致死的になり得る重篤な副作用の発現は海外と類似していると機構は考えており ます。しかしながら、国内症例数が少ないことから、特に本薬の使用に際しては極めて 慎重な投与等の十分な注意喚起を行うこと、及び市販後の全例調査による安全性の確認 を行うべきであると考えております。  以上のとおり機構での審査の結果、本薬の再発又は難治性のAPLに対する有用性は リスクベネフィットの観点から認められ、承認して差し支えないと判断し、平成16年8 月27日に開催された医薬品第二部会において御審議いただきました。その結果本品目は 承認して差し支えないとされ、また本剤は新投与経路医薬品であることから再審査期間 を6年とし、製剤は毒薬に指定することとされました。以上です。御審議のほどよろし くお願い申し上げます。 ○井村分科会長 ありがとうございました。それでは今池田委員と事務局の方から御説 明がございましたが、この御説明に関して何か御意見、御質問がございましたらどうぞ。 非常に毒性の強い三酸化のヒ素を使ってしまおうということでございますが、リスクベ ネフィットの観点から承認してもいいのではないかという結論でございます。どうぞ。 ○神山委員 承認条件に「市販後の一定期間は」とあるのですけれども、その「一定期 間」というのはどれくらいで、だれが決めるものなのでしょうか。全例の市販後調査と いうことですか。 ○井村分科会長 事務局、お願いします。 ○機構 事務局からお答えいたします。年間の発症患者数などから推定いたしまして、 年間250人で2年間で約500例の症例集積を予定しております。 ○井村分科会長 よろしゅうございますでしょうか。ほかに御意見、御質問ございます か。望月委員、どうぞ。 ○望月委員 二点あるのですが、まず今ヒ素という毒性が強いものをということだった のでそちらに関連するところで、私たち薬学的な立場ですとこれをどう管理していくか ということが重要になると思うのです。添付文書の「取扱い上の注意」という一番最後 のページですが、こちらの方に「使用後の残液及び薬液の触れた器具等は適用法令等に 従って廃棄すること」という書き方になっておりまして、この「適用法令等」というの がユーザーの人がこれを読んだときに具体的にイメージできない場合もあるだろうと。 米国の添付文書を見ますと、抗癌剤の廃棄のガイドラインが幾つか出されていて、それ に従うようにということでそこに引用文献が振ってあります。ですから、具体的にどう いう法令なのかをたどっていくことができるような形になっています。日本の添付文書 の書き方で十分趣旨が伝わるかどうかというのが疑問だったので、そこについてお答え いただきたいと思います。 ○井村分科会長 事務局、いかがでしょうか。 ○機構 事務局よりお答えいたします。廃棄方法については会社が別途作成しておりま す本剤の取扱方法、それから関連法案に関する情報提供のための書類、資材というもの を作っておりまして、添付文書とはまた別にこちらの方で新しい情報提供を行う予定を 考えております。また、本省の方より卸売一般販売業者に対して、本剤の保管、管理及 び廃棄についての通知が出される予定と聞いております。添付文書は紙面が限られてお ります関係で、今申し上げたようなこうした事項で医療機関には情報提供を十分してい く必要があると判断しております。 ○井村分科会長 望月委員、それでよろしゅうございますか。 ○望月委員 本当はほかのものも文献が振ってありますから引用を振っていただいても いいのかなとは思いますが、きちんとパンフレット等で情報提供していただけるという ことですので結構だと思います。  もう一点ですが、やはり添付文書なのですけれども、一番最初のページに赤枠でくく ってある「警告」の1項目に当たるものですが、「原則として、投与期間中は患者を入 院環境で医師の管理下に置くこと」という記述のところです。審議経過の説明文章の中 でなぜこの記述になったのかが書かれているところに、「原則として」となった背景が、 どうも寛解導入療法のときには重大な副作用が非常に出やすいので絶対に入院管理下に 置かなければいけないけれども、その後地固めに入ったときには起こりにくくなってく ると。そういうときに、現在は外来での化学療法が促進されている時代なので、余り縛 りをかけてはいけないだろうという意見交換があった上で、それでは「原則として」と しましょうとなったように私は読みました。そこで、またこれは欧州の添付文書になる のですが、これが完璧とは思わないのですけれども、割と明確に「使用開始時には入院 させる」という書き方を採っているのです。ですから「原則として」というニュアンス を、日本人はいろいろな人がいていろいろな取り方をしますので、そこを本当は入院加 療が絶対なのだけれども、地固めに入ったら外来できちんと見ながらフォローもできま すというニュアンスがもう少し伝わるような表現の方がいいのではないかと思ったので すが。 ○井村分科会長 「原則として」というよりは、海外の書き方の方が安全だろうという 御判断ですね。 ○望月委員 完全に欧州の方がいいわけではなくて、本当は並立で書いた方がいいのか なと。寛解導入時には絶対に必要で、その後の場合は原則としてというように、少し整 理していただいた方がいいかと思うのですが。 ○井村分科会長 事務局はこれにどういうふうに御対応になりますか。 ○機構 御指摘ありがとうございます。実はこの入院期間のことに関しましては、専門 協議の先生方ともかなり議論いたしました。まず機構の見解から御説明いたしますと、 先生のおっしゃるとおり投与期間中は入院して医師の管理下に置くということが、少な くとも最初のうちでは絶対に必要だと考えております。今APLの患者さんの寛解導入 時にどのような治療を行っているかを考えますと、実際には寛解導入に至るまではAP Lの患者さんは、APL分化症候群などこのお薬の持ついろいろな副作用もございます し、現実的には恐らく100%入院で行われると我々は考えております。また「警告」の 中でも、このお薬は急性白血病、特にAPLの診療に従事されている専門の先生方に使 っていただくということを注意喚起しておりますので、その中で使われればこの「原則 として」という表記があったとしても、まず入院管理下で寛解導入療法が行われるだろ うと考えました。寛解導入の後の寛解後療法ですが、このお薬は日本で14例の投与経験 しかないので、機構としましては安全性の問題というのはまだ全く分からないと考えて おります。ですので、本当は「原則として」ではなくて、少なくとも全例調査が終了す るなど日本の中で十分な使用経験数が出るまでは、寛解後療法も入院管理下に置くべき であると考えております。ただ、添付文書の中で必ず入院環境下でということにしてし まいますと、このAPLの患者さんの場合、中には今後生命予後が長く望めないような 患者さんもいらっしゃいますので、全部入院ということを書いてしまうと、それは将来 的に実地臨床の中で障害になってしまうのではないかということを考えまして、最終的 には「原則として」という言葉を付けることが妥当であろうと判断いたしました。 ○井村分科会長 分かりました。望月委員、今の事務局の回答で、どういうふうになさ いますか。 ○望月委員 私個人としては納得できない部分があるのですが、今の御説明で専門医が お使いになる領域であるということで、恐らくそういうことで大丈夫だろうと判断いた しました。 ○井村分科会長 ありがとうございました。 ○池田委員 その点についてですが、先生が今言われたようにこれは「原則として」と 書いてあるのですけれども、実際的には投与期間中はほとんど入院というのが現実の治 療法だと考えております。ただ、これは内服薬ではなく注射薬なので、非常に例外的に 個人の患者さんの状況に応じて、外来で通ってきて注意深く投与することもあり得ると いう意味だと解釈していただいた方がいいと思います。それともう一つは、やはり限ら れた施設、あるいは限られた医師でしか恐らくこの治療は行われないということ、その 二つで…。書き方は先生がおっしゃるように、読むとなかなか納得できないところがお ありかと思いますけれども、そういう議論がありましたので付け加えさせていただきま す。 ○井村分科会長 ありがとうございました。それではその件についてはそのようにさせ ていただくことにして、宮崎委員、御発言をどうぞ。 ○宮崎委員 37ページでございますが、この効能・効果で急性白血病をうたってあるの ですが、38ページの一番下段の方に「その他の注意」として、本剤と他の抗悪性腫瘍剤 を併用した患者に急性白血病が発生したとの報告があると。これは急性白血病以外に何 か使うのですか。これはどういう意味かちょっと教えていただきたいと思います。急性 白血病に使用していて急性白血病が発生するおそれがあると。これはどういうことなの でしょうか。 ○井村分科会長 恐れ入りますが、今の御質問のページというのは審査報告書の…。 ○宮崎委員 そうではなく一番最後の方の表10でございます。塩酸ダウノルビシンの能 書でございます。これは附属文書なのでしょうか。「トリセノックス注10mg同種同効品 一覧表」というのが一番最後に。 ○新薬審査第一部長 恐れ入ります。今先生御指摘のものは、今回御審議いただいてい るトリセノックスと同じような適応のほかの薬の添付文書を参考に引いて、ここに載せ てあるものでございます。そういうことなので、本剤の話ではないということで御理解 いただきたいと思います。 ○宮崎委員 相矛盾したことが書いてあっても、それはここで見逃すということですか。 ○井村分科会長 この医薬品の話ではないものをここで引用しているということです か。 ○宮崎委員 ですから、同種同効品で載っているものですから、これはもちろん関連が ないとは言えないのでお尋ねしたのです。 ○井村分科会長 今の御説明はちょっと分かりにくかったので、すみません。 ○新薬審査第一部長 舌足らずで大変失礼いたしました。こうしたお薬の審査に当たっ て、同じ適応、効能を持つようなお薬の添付文書の記載を参照して見られるようにとい うことでお付けしているものでございまして、この37ページの一番最初に「同種同効品 一覧表」という表題が付いてございます。したがいまして、表10というのはダウノルビ シンという別の会社の別のお薬の添付文書の内容を整理した表でございます。 ○宮崎委員 ですから、参考にならないものをここに載せても意味がないでしょうとい うことを私は申し上げたいのです。矛盾したことが書いてある。しかもこれはかつてこ の薬事・食品衛生審議会で通った後にこういうものを付けられたと思うのですが、やは りこういうことが平然と書かれているということは理解し難いのでちょっとお尋ねした のです。 ○井村分科会長 審査管理課長、どうぞ。 ○審査管理課長 ただいま宮崎先生の方から御指摘がございましたのはダウノマイシン の関係の「その他の注意」のところでございますけれども、どのような経緯で使用上の 注意に「その他の注意」が書き加えられたかというのはこの場ではすぐには分からない のですが、いろいろな外国でのケースレポートのようなものがたまたま学会誌等に発表 されたような場合には、こういう報告があるということで医療関係者の方に注意喚起と いう形で書かせるということをやっているものですから、恐らくそういった経緯で書か れているのではないかと思います。そういう意味では、ちょっと医学的な因果関係とか そういうことから見ますと必ずしもはっきりしているものでなくても、やや参考情報的 に書かせているものもあるということで御理解いただければと思います。 ○井村分科会長 あくまでも参考資料ということで。池田委員、どうぞ。 ○池田委員 宮崎先生がおっしゃったのは、効能・効果は急性白血病なのに、ほかの薬 と併用してまた急性白血病が発生したというのはおかしいのではないかということだ と。そうですね、先生。ですから恐らくこれは、ダウノマイシンは急性白血病が効能・ 効果になっていますけれども、ほかの疾患にも使った報告がたくさんあるということで これが書かれたと理解していいのではないかと思います。 ○井村分科会長 では参考資料としてお考えいただいてよろしゅうございますでしょう か。それではこの議題1についてはいかがでございますか。御承認いただけますでしょ うか。ありがとうございました。それでは御承認いただいたということで、審議事項は この一つだけでございます。  これより報告事項に入らせていただきます。報告事項の議題1から簡単に説明をお願 いします。 ○事務局 それでは資料2を御覧ください。安全対策課から御報告させていただきます。 医薬品の副作用の被害救済については医薬品副作用被害救済制度に基づき、医薬品を適 正に使用したにもかかわらず発生した副作用による健康被害者に対して救済給付を行っ ているわけですが、健康被害者からの給付請求は総合機構を通し厚生労働大臣に対して 判定の申出があれば、薬事・食品衛生審議会において諮問を行い、この副作用被害判定 部会において審議され、部会の答申として判定の結果を総合機構に通知しています。  そこで平成16年度第2回における副作用・感染等被害判定部会の結果について御報告 いたします。部会開催日は平成16年7月22日、申請の内訳については新規93件、継続 9件、現況44件の計146件です。  この継続については、医療費の支給の対象となる費用の支払いが行われたときから2 年を経過したときは医療費の支給の請求を行うことができないことから、長期療養のケ ースで幾度かに分けて請求者から医療機関への支払いが行われる場合にあっては、その 支払時ごとに請求期間の計算が開始されることになります。このような場合に継続した 請求となります。また現況については、障害年金、障害児養育年金の受給者に対しては 添付書類として障害の現状に対する医師又は歯科医師の診断書の提出が義務付けられて います。総合機構はこの現況届に添付された診断書を受理し、障害の状態の変更が認め られれば、その内容に応じて額の改正又は支給の打切りを行うことになります。  それでは調査結果について御説明いたします。支給決定することが適当と考えられる もの122件の内訳については、請求どおり支給決定するもの76件、請求の入院期間の短 縮等、請求期間の一部について支給決定するもの46件。また、不支給決定することが適 当と考えられるもの22件の内訳については、医薬品以外の原因によるもの22件。これ については、原疾患によるもの6件、病態の変化によるもの5件、原因医薬品及び副作 用との関連が不明確なもの1件となっております。また、そのほかに不適正使用3件、 副作用による疾病が入院治療を必要とする程度でない場合3件、また副作用による障害 が日常生活が著しく制限される程度の状態でない場合5件、更に追加情報を得て再度審 議することが適当と考えられるもの2件となっています。以上で平成16年度第2回副作 用・感染等被害判定部会結果の報告を終わりにしたいと思います。 ○井村分科会長 ありがとうございました。それでは引き続いて議題2〜12まで、これ は医薬品第一、第二部会での審議事項でございますが、それの説明をお願いいたします。 ○機構 それでは議題2〜12の新薬関係について、まとめて御報告させていただきま す。資料は資料3〜14でございます。ちょっと議事次第を見ていただきたいのですが、 本日の報告は議題2〜8が8月19日開催の医薬品第一部会において、議題9と10が7 月9日開催の医薬品第二部会において、議題11と12が8月27日開催の医薬品第二部会 においてそれぞれ審議されまして、いずれも承認して差し支えないとされた計11件につ いてでございます。  まず資料3をお願いいたします。議題2、塩酸プラルモレリン、注射用GHRP科研 100についてでございます。一般名は塩酸プラルモレリン、申請者は科研製薬株式会社 でございます。本薬は成長ホルモン分泌不全症の診断に用いる診断薬であり、新有効成 分含有医薬品でございます。再審査期間は6年とされており、原体は劇薬に該当し、当 該製剤は毒薬劇薬に該当しないとされているものでございます。また、生物由来製品、 特定生物由来製品のいずれにも該当しないとされております。  資料4をお願いいたします。議題3、臭化チオトロピウム水和物、スピリーバ吸入用 カプセル18μgについてでございます。一般名は臭化チオトロピウム水和物、申請者は 日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社でございます。本薬は抗コリン性気管支拡張 作用を有するものでございまして、慢性閉塞性肺疾患の気道閉塞性障害に基づく諸症状 の寛解に用いる新有効成分含有医薬品でございます。再審査期間は6年とされており、 原体は劇薬に該当し、当該製剤は毒薬劇薬に該当しないとされております。また、生物 由来製品、特定生物由来製品のいずれにも該当しないとされているものでございます。  資料5をお願いいたします。議題4のヘプセラ錠10についてでございます。これにつ いては次の議題5のゼフィックス錠100と併せて申請され、併せて審査しましたので、 資料6も御用意ください。すなわち申請は品目ごとですので二つですが、審査内容とし ては併用療法での申請になりますので一つでございます。資料5、6に付けられている 審査報告は基本的に同じものになります。まず資料5に基づいて御説明いたしますと、 本薬はヌクレオチド系逆転写酵素阻害作用を有するものでございまして、次に御説明い たしますラミブジンの投与中にB型肝炎ウイルスの持続的な再増殖を伴う肝機能の異常 が確認された、B型慢性肝炎・B型肝硬変における、ラミブジンとの併用によるウイル スマーカー・肝機能の改善を効能・効果とする新有効成分含有医薬品でございます。本 剤については再審査期間は6年とされ、原体、製剤共に劇薬とされております。また、 生物由来製品、特定生物由来製品のいずれにも該当しないとされております。なお、審 査は優先審査で行われました。  資料6をお願いいたします。議題5のゼフィックス錠100についてでございます。一 般名はラミブジン、申請者は同じくグラクソ・スミスクライン株式会社でございます。 本薬はさきの議題4で説明しましたアデホビルピボキシルとの併用ということで、こち らの方から記載すると、本剤投薬中にB型肝炎ウイルスの持続的な再増殖を伴う肝機能 の異常が確認された、B型慢性肝炎・B型肝硬変におけるウイルスマーカー・肝機能の 改善の効能・効果の追加を行う、輸入承認事項一部変更承認申請がなされたものでござ います。再審査期間はこの効能については6年とされております。なお、審査は同じよ うに優先審査で行われたものでございます。  資料7をお願いいたします。議題6のイントロンA注射用300、同600、同1,000につ いてでございます。これについては先ほどの議題と同じですが、次の議題7、8のレベ トールカプセル、ペグイントロン皮下注用と併せて申請され、併せて審査しました。し たがって、資料8、9も併せて御用意ください。もう少し説明いたしますと、申請書と しては品目ごとのそれぞれ3本ですが、資料7と8についての併用療法の一部変更関係 と資料8と9についての併用療法の新規の申請がなされたというものでございます。こ の三つは同じ会社からということがありまして、資料としては三つでありますが、内容 としては二つの申請が行われたというものでございます。審査報告の方は資料7、8、 9について基本的には同じものを付けております。また資料7の方に戻りまして、まず イントロンAについては、一般名はインターフェロンアルファ-2b(遺伝子組換え)、 申請者はシェリング・プラウ株式会社でございます。本薬は資料の頭紙の「5.用法・用 量」欄のように、リバビリンとの併用による併用療法の記載の変更を伴う輸入承認事項 一部変更承認申請がなされたものでございます。再審査期間はリバビリンの併用療法の 残期間、平成19年11月20日までとされています。なお、審査は優先審査で行われまし た。  資料8をお願いいたします。議題7のレベトールカプセル200mgについてでございま す。 一般名はリバビリン、申請者は同じくシェリング・プラウ株式会社でございます。 本薬は先ほどの併用療法の話と次の議題8で説明いたしますペグインターフェロンアル ファ-2b(遺伝子組換え)との併用による、セログループ1で血中HCV-RNAが高値の患者 の、C型慢性肝炎におけるウイルス血症の改善の効能・効果の追加を行う、輸入承認事 項一部変更承認申請がなされたものでございます。これについては再審査期間は6年と されておりまして、優先審査で行われたものでございます。  資料9をお願いいたします。議題8、ペグイントロン皮下注用50μg/0.5mL用、同100 μg/0.5mL用、同150μg/0.5mL用についてでございます。一般名はペグインターフェロ ンアルファ-2b(遺伝子組換え)、申請者は同じくシェリング・プラウ株式会社でござい ます。本薬はインターフェロンアルファ-2bをポリエチレングリコールで化学修飾して 血中薬物消失時間を延長し、週1回投与を可能としたものでございます。さきの議題7 で説明しましたように、これもリバビリンとの併用によるセログループ1での血中 HCV-RNAが高値の患者のC型慢性肝炎におけるウイルス血症の改善を効能・効果とする 新有効成分含有医薬品でございます。再審査期間は6年とされており、原体は毒薬に該 当、当該製剤は劇薬に該当するとされております。また、生物由来製品、特定生物由来 製品のいずれにも該当しないとされているものでございます。なお、審査は優先審査で 行われました。  資料10をお願いいたします。議題9、ゾメタ注射液4mgについてでございます。一 般名はゾレドロン酸水和物、申請者は日本チバガイギー株式会社でございます。本薬は 骨吸収抑制作用を有し、悪性腫瘍による高カルシウム血症を効能・効果とする、新有効 成分含有医薬品でございます。再審査期間は6年とされており、原体は毒薬に該当、当 該製剤は劇薬に該当するとされております。また、生物由来製品、特定生物由来製品の いずれにも該当しないとされております。  資料11をお願いいたします。議題10のサンドスタチン注射液50μg、同100μgにつ いてでございます。一般名は酢酸オクトレオチド、申請者は日本チバガイギー株式会社 でございます。本薬は進行・再発癌患者の緩和医療における消化管閉塞に伴う消化器症 状の改善の効能・効果、それに伴う用法・用量の追加を行う輸入承認事項一部変更承認 申請がなされたものでございます。再審査期間は4年とされております。  資料12をお願いいたします。議題11、無水エタノール注「フソー」、同「シミズ」、 同「メルク」についてでございます。一般名は無水エタノール、申請者はそれぞれ扶桑 薬品工業株式会社、清水製薬株式会社、メルク・ホエイ株式会社でございます。本薬は 肝細胞癌における経皮的エタノール注入療法を効能・効果とする新投与経路医薬品でご ざいます。本効能については、日本肝癌研究会等より当該効能追加等に関する要望書が 提出されたことを踏まえて、申請者において検討・開発が進められ、平成11年2月1日 付けの研究開発振興課長・審査管理課長の2課長通知、「適応外使用に係る医療用医薬 品の取扱いについて」に基づき、臨床試験は実施せず申請がなされたものでございます。 再審査期間は6年とされており、当該製剤は毒薬劇薬に該当しないとされております。 また、生物由来製品、特定生物由来製品のいずれにも該当しないとされています。  最後になりますが、資料13をお願いいたします。議題12の塩酸バンコマイシン点滴 静注用0.5gについてでございます。一般名は塩酸バンコマイシン、申請者は日本イーラ イリリー株式会社でございます。本薬はペニシリン耐性肺炎球菌による敗血症、肺炎、 化膿性髄膜炎の効能・効果の追加を行う製造承認事項一部変更承認申請がなされたもの でございます。本薬は希少疾病用医薬品に指定されています。再審査期間は、希少疾病 用医薬品であることから10年とされております。以上でございます。 ○井村分科会長 ありがとうございます。それではたくさんございますので一応議題1 〜12までの説明に関しまして、御質問あるいは御意見がございましたらどうぞお願いい たします。ちょっと盛りだくさんですが、いかがでございましょうか。どうぞ。 ○神山委員 副作用被害判定結果の議題ですが、前回くらいの報告からスティーブンス ・ジョンソン症候群というのが非常に増えてきていて、新聞のコラムなどにも載ってい るのですが、それはそういう副作用が増えてきたということなのでしょうか。どういう 理由で急にこのスティーブンス・ジョンソン症候群がたくさん出てきたのかを教えてい ただきたいと思います。 ○井村分科会長 必ずしもそうではないと思いますが、このことに関しまして事務局の 方から説明はございますか。どうぞ。 ○事務局 今日お配りいたしました資料を御覧いただきますと、かなり皮膚科領域で副 作用が多いということがございまして、確かにSJSの副作用の発生が非常に多くなっ てきております。それの原因究明、なぜ多いのかというところまでは至っておりません が、原因医薬品名と副作用名を御覧いただくと分かるかと思うのですけれども、かなり 汎用されている医薬品であって、そしてまた広範囲な医薬品でもってこのような副作用 が生じているということがあって、必ずしも限定した薬剤による副作用ではないという ことは少なくとも言えるかと思います。申し訳ございませんが、その辺のところの原因 ということでの統計的なものはちょっと…。 ○井村分科会長 神山委員、いかがですか。今の説明はつまり完全に因果関係を説明す るには至っていないと。 ○神山委員 ということなのでしょうけれども、例えばテレビの医薬品のコマーシャル などでもアレルギー体質の人は特に注意しろとかいうようなものが増えたような気がす るのですが、そういった体質と関係があるのか。本当に今の御説明のようにかなり広く 使われているもので、私もなるのではないかというような心配がある薬なものですから、 その辺で何か分かっているのでしたら教えていただきたいと思いました。 ○井村分科会長 よく分からないというお答えなのだろうと思いますが。御専門の溝口 先生がいらっしゃいました。どうぞ。 ○溝口委員 このスティーブンス・ジョンソン症候群は非常に重篤な薬疹でございます ので必ず入院いたしますから、割にきちんと頻度がつかまれるものでございますが、最 近これが特に増えたという報告はございません。やはり新しい薬が出ますと非常にまれ ですが、これが起こります。ここへ上がってきた一つの原因は、やはりこういう救済が あるということが知られて報告も増えたということだと思います。私どもの施設でも年 間2〜3例ございますが、最近特に増えたということはございません。それからやはり マスコミで薬の副作用が特に取り上げられるというようなこともあるかと思います。以 上でございます。 ○井村分科会長 ありがとうございました。ほかに御意見、御質問ございますか。議題 12までですが、どうぞ。 ○広津委員 資料7に関してですが、主要評価項目のウイルス陰性化率というのでしょ うか、これに関して承認時と随分違うという記述があって、実際2倍以上開きがあるの ですけれども、それについてプロトコルとか患者背景の違いとかをいろいろ調べられた ようですが、そういうことには起因できなくて、48週投与と24週投与の違いだろうと いうことです。このような倍以上の開きというのがあり得るものなのかどうかというこ とと、もしそうだとしたら当然専門家は承知というか、予想していた範囲のことだった のでしょうかということ。及び海外でも48週投与の方が陰性化率が高くなる例があると は書いてあるのですが、その程度が書いてないのですけれども、それはやはりこういう 2倍以上の開きだったのかということを教えていただきたいと思います。  それからちょっとコメントなのですが、同じ資料を読んでいまして、幾つか統計的な 記述はあるのですけれども、例えば生物学的同等性に関しては割と信頼区間等を用いて 定量的な議論をされているのですが、海外との薬物動態比較に関してはほぼ類似である とか、明らかな差異はない、あるいはAUCに大きな差は見られなかったというような 非常にサイエンティフィックではない表現が目立ちます。よく読んでみますと、どうも 比較したのが日本では健康成人、海外の例はC型慢性肝炎の患者。それから用量も違っ ていて、日本の用量は低くて線形外挿をしたというようなことが書いてあって、その辺 からあいまいな表現になったのかなとも思うのですけれども、やはりこの辺はもうちょ っとサイエンティフィックに表現していただきたいという感じがします。後のはコメン トで最初のが質問です。 ○井村分科会長 それではその質問の部分について、事務局の方からもしデータでもあ れば出していただくと。どうぞ、お願いいたします。 ○機構 事務局よりお答えいたします。まず48週と24週の違いでございますけれども、 24週については約16%でございまして、実際に投与期間が24週から48週に増えること によってやはり陰性化率が上がるということもございます。これが海外についてはどう かということですが、やはり海外でも同じように陰性化率が上がるという結果がござい ます。 ○井村分科会長 その同じようにというところを広津先生は問題にしておられるのです が。 ○広津委員 同じようにということと、ただ上がると言われても倍以上上がっているの で、そうだとしたらこれは専門家の間でも周知だったことなのでしょうかということも 併せてお聞きしているのですが。 ○井村分科会長 お答えはございますでしょうか。 ○機構 事務局の方からお答えさせていただきます。現場の方ではリバビリンとの併用 で6か月投与よりも1年間、やはり長期にわたって使用する方が有効性が高いというこ とは知っておりました。ただ、1年間使いたかったのですけれども、保険で認められて いないということで使っていないのが現状であって、長期にすればよくなるということ は分かっております。外国との背景の違いですが、今回6か月と1年間の患者の背景の 違いですけれども、背景の方に大きな差はありませんで、やはり長期に治療するという ことが陰性化率を上げることにつながっております。 ○井村分科会長 恐らく広津委員は満足されないとは思いますけれども、その程度しか お答えができないということでございます。いかがでございましょうか。ありがとうご ざいます。ほかに御意見ございますか。望月委員、どうぞ。 ○望月委員 ちょっとたくさんあるので、まず一点目ですが、簡単なことです。資料4 ですが、臭化チオトロピウムという吸入薬の添付文書の見本の6ページです。この製品 はカプセル剤で、実際にはこれをつぶして吸入するという形の製品なのですけれども、 カプセルというのは大体ブリスターを押して取り出して使うのが一般的なのです。この 形のようにシートをはがして使うというのは患者様は慣れていないというか、最近余り 使っていないタイプだと思うのです。そのときに1カプセルずつ取り出さないで次のシ ートまではいでしまうと、物の吸湿が起こって安定性が悪くなって使えないというよう な形の包装形態というのが、今の日本の患者様の実情を考えると余りなじまないのかな と。カプセルをつぶして吸入するタイプなので、ひょっとしたらそのカプセル自体がと ても柔らかいためブリスターを押して出すには不適切なのかもしれないので、その辺り どうしてこういう形になったのでしょうか。 ○機構 事務局よりお答えいたします。一つは先生がおっしゃったように穴を空けて吸 入するということで、柔らかいカプセルを使っているのが一点。それからこの薬の吸湿 性から、どうしても安定性の問題で通常の押して出すタイプのシートは使えなかったと いうことで、今回のようなはがして使う製剤を採らざるを得なかったと。我々審査の段 階でも非常に使いにくいのではないかという指摘は当然しておりまして、今べーリンガ ーの方でも液剤でネブライザーという製剤をこの臭化チオトロピウムで開発していると ころでございまして、恐らく将来的にはそういう方向に変わっていって、患者さんに一 々取り出していただいて吸うという必要が多分なくなるだろうと、そういう開発を急い で進めるようにという指導は我々の方からしているところでございます。ただ、この薬 を承認するかしないかという判断をしたときに、我々としてはこの薬でもきちんと使っ ていただければ十分効果があるということで、この時点で取りあえず承認しておいて、 そういうより適切な剤型のものについても併せて急いで開発するようにということで今 対応しているところでございます。 ○井村分科会長 ほかにどうぞ。 ○望月委員 次の資料5になります。ヘプセラ錠ですが、これも一番最後の添付文書の 1枚目になりますけれども、右側の「用法・用量に関連する使用上の注意」に「4.本剤 の分割又は粉砕時の安定性に関するデータは得られていない」と書いてあります。私の 記憶が正しくないかもしれませんが、本来薬事分科会では錠剤だったら錠剤として、カ プセル剤だったらカプセル剤としての適性を審議していくのだと思うのですが、あえて ここで「分割又は粉砕時の安定性に関するデータは得られていない」という、それを壊 した形のものについての情報を記載する、しかも添付文書に書くというのは私は不適切 ではないかなと。今現在私ども薬剤師というのは、錠剤をつぶしたりして調剤をすると いうのは自分の専門性をいかさなくてはいけないので、粉砕してもいいかどうかという のはかなりきちんと調査をします。そのために各企業が医薬品インタビューフォームと いう情報源を作ってくださっていて、添付文書ではないのでそちらにはこういうことは 提供できるという形になっています。基本的に添付文書というのはあくまでも承認事項、 それに付随する注意事項ということになるのですが、これは承認事項の範疇をかなり超 えた部分かなと思います。 ○井村分科会長 なぜわざわざこの記述がされたのかということについて、事務局の方 で御説明がありますでしょうか。お願いします。 ○機構 事務局よりお答えいたします。まずこれはゼフィックス錠とヘプセラ錠の併用 療法なのですが、ゼフィックス錠の方は現在実態上すりつぶして使用されることがござ います。それで減量する際の減量方法なのですが、ゼフィックス錠の方は量を変更する と。このヘプセラ錠については通常は1日に1回でございますけれども、2日に1回、 あるいは3日に1回というふうに間隔を減らすことになっておりまして、これを併用す る際にラミブジンと同様にすりつぶされてしまうと困るということで、実際にその用法 ・用量に関連してくるためここの場所に記載させていただきました。現在海外において 液剤について開発しておりまして、その状況を見て日本の国内においても液剤の開発を 考慮しているということでございます。 ○井村分科会長 分かりました。どうしましょうか。うまい直し方があれば…。 ○望月委員 これをここに入れてしまいますと、ほかにも用量調節を微妙にしなければ ならない製剤というのがあって、それもこういうことを入れなくてはならなくなるのか なという気がするのです。ですから、やはり情報提供ツールとして添付文書がどういう 範囲の情報を提供するべきなのかということを考えると、今回はここではなくて医薬品 インタビューフォームのような調剤をする人がきちんと把握する情報源の方に提供して いただくことで私はよろしいのではないかと思います。 ○井村分科会長 ほかにこの件に関して委員の中で御意見ございますか。事務局はこの 件に関しまして、何か少し修正をするとかそういうことは可能でしょうか。つまり望月 委員のお話をそのまま受け取りますと、これは削除してしまった方がいいという御意見 のようですが。 ○機構 そういたしましたら、今後これについて検討させていただきます。 ○井村分科会長 そうしてください。お願いいたします。 ○望月委員 資料10になります。これは二点あるのですが、まず大きな一点目は「承認 条件」というのが添付文書の一番最後のページにあるのですけれども、これの1は妥当 だと思うのですが、「2.本剤の適正使用及び対象患者の選択に関して、医療機関に対し 必要な情報提供を迅速かつ確実に行うこと」というのは、今回申請されているものも含 めて新しい医薬品の場合、これを承認条件にしなくてはいけないような製品がほとんど だと思うのです。実際にも市販直後調査制度の中などで、こういったことはきちんとや るべきであるということは明確に言われていて、それをあえてこの製品だけここに書く というのが、逆に言うとこの製品だけそれをやっていればいいというふうに取られなく もないと。これが承認条件になるのだったら、今回の製品の中で用量設定が日本人でき ちんと行われていない製品はたくさんあって、そういうものももっときちんと書いてほ しいと思ってしまうくらいです。その辺りをどのように考えていらっしゃるのかをお聞 きしたいのですが。 ○井村分科会長 いかがでしょうか。 ○機構 先生のおっしゃることは本当にそのとおりだと思うのですが、私どもがあえて 情報提供を承認状況とした理由について説明させていただきます。審査報告書の67ペー ジを御覧いただけますでしょうか。こちらにも記載しましたが、本剤の開発過程では国 内での安全性の評価対象例数というのがわずか26例という状況でございまして、その中 で実際に日本の臨床現場において使用するときに必要と思われる情報というのがござい ました。具体的には、特に腎障害が起きた場合の本剤の安全性とか、それから再投与し た場合の安全性の検討というのが日本人においては不十分であると機構は考えて、議論 してきた経緯があります。今申し上げたような情報というのは、実際に臨床現場におい てお薬を投与するときに必要な情報でありますので、その全例調査の中から得られた情 報を速やかに医療機関に提供するということが、通常の場合に比べてかなり意義がある といいますか、必要不可欠であろうと判断して、あえてわざわざ「情報提供を速やかに 行うこと」を承認条件に付けさせていただきました。  補足ですが、この品目は承認条件の1にありますとおり全例調査ということで、かな り厳しい条件をかけたのも今申し上げた理由でございます。 ○望月委員 この2を残してしまうことで、将来的に変な使われ方がされないように注 意していただければと思います。今回のそういう事情は分かりました。  それで同じ製品の前のページになるのですが、「薬物動態」の「1.血漿中濃度」の記 述ですけれども、「悪性腫瘍による高カルシウム血症患者における成績は得られていな い」というのは日本人では事実なので結構ですが、一応、悪性腫瘍の骨転移の患者さん を使ったフェーズIスタディーで臨床薬理試験をきちんとやっていらっしゃるわけで す。通常薬物動態ではフェーズIスタディーで健康成人男子を使った成績が載ってきて、 そこで私たちは薬物動態がどうかという概要を把握した上で、どういうところに注意し なければいけないかという評価をするわけです。しかし、悪性腫瘍による高カルシウム 血症患者さんは腎機能が低下したりしているので、単なる骨転移の患者さんとは動態が 違うから骨転移の患者さんの動態をそのまま利用されたくないということで載せていな いのかもしれませんが、個人的にはいろいろな注釈を付けた上で載せていただいた方が、 基本的には線形性がある薬物だとかそういうことは分かるのでよかったのではないかと 思います。これは意見です。  もう一つは資料12になります。これは公知の事実を使って承認したというものなの で、ほとんどデータがなくても仕方がないのですが、添付文書だけはきちんと書いてほ しいと思いました。5ページの「有効成分に関する理学的知見」というところは、やは り構造式と分子量はきちんと入れていただきたいと思います。ほかのものはみんなそう いうふうに書かれていると思います。  それから、一般臨床試験などをやっていらっしゃらないので臨床成績は書かれてこな いのですけれども、こういった公知の事実で一般臨床試験をやらない場合には、やはり どうしても文献の情報などをここにまとめて解析した形で載せることもできないのかど うか。こちらの方は質問です。 ○井村分科会長 ほかの場合と同じように構造式と分子量は書けますね。それは書いて いただくこととして、その最後の質問はどうでしょうか。松本委員、先にどうぞ。 ○松本委員 臨床成績は書こうと思えばたくさんあります。本になるくらいですから、 有効であることは確実ですので、これは書くことが必要なのでしょうか。  一つだけ触れておきたいことは、先生がおっしゃったことと関係ないのですが、肝細 胞癌の治療法として今までは効能・効果に無水エタノールが指定されていませんでした ので、適応外使用で終わっていたのです。それが今回経皮エタノール注入療法として許 可になりましたので、肝細胞癌の治療に使えることになったのはいいのですが、その場 合に起こる有害事象は経皮エタノール注入療法の合併症として起こるということになり ました。これは手順どおりにやっても起こる合併症なのか、万が一のミスとかそういう ことで起こる合併症なのかということをこの添付文書の中で解釈する場合に、一つ問題 かなとは思ったのです。有効性に関しては、これは書こうと思えば、文献を引っ張って くれば幾らでも書けるのではないでしょうか。ただ、副作用でなく合併症としての取扱 いは今までこういうことはなかったと思うのです。エタノールのせいではないと言いた いのでこういう表現になっていると思うのですけれども、その場合手技に伴うというこ とになりますと、非常に微妙な問題がかかわってくるのではないかと思うので、その辺 は慎重に考えた上で書く必要があると思います。  もう一つ、ここで一番大事なことが抜けているのですけれども、穿刺ルートに沿って 転移が起こることがあるわけですが、その部分が抜けていますね。ディスカッションの 中には入っているのですけれども、ここの中では抜けているので、その点も含めて検討 していただければと思います。 ○井村分科会長 特に今の最後の部分というのはいかがでしょうか。 ○機構 恐れ入りますが、今の最後の御質問をこちらで聞き取ることができませんでし たので、もう一度お願いできますでしょうか。 ○井村分科会長 穿刺部分に沿っての転移があるという…。 ○松本委員 穿刺によって癌細胞がばらまかれて、穿刺部分に沿って転移が起こること がまれにあるのです。これは審査報告書の中で一応ディスカッションされているようで すが、最後に書かれているところを見るとこれはなくなっているようです。また、合併 症として書いているのであれば、普通にやっても起こる合併症として添付文書に書くの であれば、穿刺ルートに沿う転移もかなり大事なことなので、書いておかれた方がいい のかなと思ったのです。ここで一番大事なのは先ほど言いました手技に伴う合併症が手 順どおりにやっても起こるという意味で出されているのか、それとも万が一のミスとか 未熟なために起こると解釈することも可能なので、そういうふうな解釈が成り立たない かどうかということも検討されていた方がいいのではないかと思ったのです。 ○機構 ありがとうございます。先生御指摘の内容は私どもとしましては、「使用上の 注意」の「2)その他の合併症」の中の「その他」で、「転移(穿刺ルート)」という形で 記載させていただいたつもりですが。 ○松本委員 すみませんでした。どこかに書いてあるかと思って見たのですが、まさか ここにあるとは思いませんでした。やはり当然のことながら手技に伴うというか、どう いうふうに解釈して手技に伴うと書かれたかにかかるかと思うのですけれども、私自身 は手技に伴うもの、避けられないものという認識があるのですが、問題はその辺ですね。 ○機構 先生に御指摘いただいたところ、また審査報告の方でもその関連の議論をさせ ていただいております。添付文書の方でいろいろな情報があるということで分かりづら いところもあるかもしれませんが、一応私どもが議論した内容は十分添付文書にいかす というようなやり方を基本的には採っているところでございます。私どもの理解といい ますか、添付文書の2ページの「使用上の注意」の中でも「1.重要な基本的注意」で、 手技に伴う合併症というのが(4)に記載されております。2)の枠の中で先生がおっしゃ るように手技に伴って癌が残ってしまうと、穿刺ルートで引き抜いたときに残ることが あるだろうということで、またその情報も文献等でもよく言われている内容でございま すので、手技に伴うということで注意喚起をするという整理で書かせていただいており ます。 ○井村分科会長 よろしゅうございますか。 ○松本委員 分かりました。ありがとうございました。 ○井村分科会長 望月委員も大体よろしゅうございますか。 ○望月委員 実は先生がおっしゃる臨床成績は臨床家の先生方にとってはもう当たり前 の部分で、その必要性は余りないのではないかというのは私はよく理解できるのですけ れども、最近は医療用の添付文書というのは消費者とか患者様がインターネット等を通 じて見ることができるのです。自分に使われている薬の臨床的な根拠を見にいったとき に、そこに何も表現されていないことが患者様にとってどう影響するのかということを、 今後添付文書を作っていくときには考えておいた方がいいのかなと思いまして申し上げ ました。 ○井村分科会長 ITの普及で少し環境が変わってきたということをこれから先考慮し て、添付文書の中にいかしていくということでお考えいただければということでござい ます。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。大分時間がたちましたの で、議題12まではこれでよろしゅうございますでしょうか。お認めいただけますか。そ れでは議題13を御説明ください。お願いします。 ○機構 次は議題13について、資料14に基づき御報告させていただきます。資料の1 枚目を開いていただきますと、今般希少疾病用医薬品として新たに指定させていただき たい品目は、三菱ウェルファーマ株式会社及びノバルティス ファーマ株式会社から申請 されたFTY720でございます。予定効能といたしましては、腎移植後の拒絶反応の抑 制でございます。日本における対象患者は、年間約10,000人と推定されています。この 品目については平成16年8月19日に開催された医薬品第一部会において御審議いただ き、希少疾病用医薬品として指定して差し支えないとの結論を頂いたものでございます。 以上です。 ○井村分科会長 ありがとうございました。これは次のとちょっと毛色が違いますので、 ここでもし御質問がありましたらどうぞ。よろしゅうございますか。ありがとうござい ました。それではその次に議題14〜17までを続けて簡単に御説明ください。お願いしま す。 ○事務局 それでは医療機器審査管理室より御説明させていただきます。まず議題14 でございます。資料15-1の1ページを開いていただきたいと思います。平成17年4月 より施行される改正薬事法におきまして、医療用具については大改正をしているところ でございますけれども、医療用具の分類といたしまして国際分類に応じて医療機器を分 類し、そしてそれぞれのクラスごとに管理を行うという形を採っているところでござい ます。ここに記載されておりますクラスIIに該当するものについては、平成17年4月よ り管理医療機器となりまして、第三者認証制度として落としていく予定でございます。 その第三者認証制度において認証を行うにあっては基準を作っていくことになっており まして、3ページを開いていただきたいと思います。第三者認証機関が認証を行うにあ っては第三者認証基準に基づいて認証を行うこととしておりますが、二つの要件から認 証を行うことになっております。一つは基本要件といいまして、すべての医療機器に当 てはまるGHTFの基本要件。それからもう一つは適合性認証基準といいまして、個別 の医療機器ごとに適合性認証基準を作りますが、この認証基準については基本的にJI Sに使用目的、効能又は効果を加えたものという形で作ることになっております。これ に基づきまして今現在医療機器関係においてはこの適合性認証基準を鋭意作っていると ころでございまして、今回御説明させていただく議題14においてもこの適合性認証基準 を説明させていただくものでございます。  資料15-2をお願いいたします。今回御報告させていただきますのはこの四つの基準に ついてでございます。まず1ページを開いていただきたいと思いますが、この基準は基 本的にまず最初の頭書きといたしましてそれぞれ適用する医療機器の名前、それから対 象となるJIS、そしてその下に使用目的、効能又は効果という形で記載させていただ いています。9月3日の医療機器・体外診断薬部会、医療材料部会の合同部会において この四つの基準について審議され、この基準(案)で適切だということでございまして、 この基準(案)については今後告示に向けて必要な手続を行っていこうと思っておりま す。  次に議題15でございます。資料16-1をお願いいたします。医療機器については先ほ ど説明いたしたとおり医療機器の国際分類を受け入れまして、人に与える影響の度合い に応じて分類を行うこととしております。分類の仕方といたしまして、クラスが高いも のからクラスIV、クラスIIIと言われる人に与える影響が高いものについては高度管理医 療機器、それからクラスIIと言われる人に対してのリスクが比較的低いと考えられるも のについては管理医療機器、そしてクラスIと言われる人に対してのリスクが極めて低 いと考えられるものについては一般医療機器というふうに、三つにカテゴライズされる 予定でございます。  2ページを開いていただきたいのですが、このリスクの観点から分けたものとは別に、 そもそも医療機器の中には設置の段階、あるいは保守点検が必要だと言われているもの がございます。そういう保守点検、修理その他の管理に専門的な知識及び技能を必要と することから、その適切な管理が行われなければ疾病の診断、治療又は予防に重大な影 響を与えるおそれがあると定めるものとして特定保守管理医療機器、それから実際に設 置する段階で定める設置管理医療機器、この二つの分け方がございます。医療機器につ いてはこの分類に従いまして承認したもの、実際に今存在しているものをそれぞれ整理 させていただくとともに、国際的な医療機器の名称といたしまして国際医療機器分類名 称というものがございまして、そちらを受け入れることとしております。  その結果、4ページを見ていただきたいのですけれども、今年の7月20日の段階で日 本国内における医療機器として3,086の名称を定めまして、その名称を告示したところ でございます。ところが、現行の医療機器としての名称では解釈ができないもの、ある いは今後実際に基準を作っていくに当たって必要なもの等の理由から、更に915の名称 を新たに規定することが必要だと判断いたしまして、それで御呈示させていただくのが 大きな紙の資料16-2でございます。この資料16-2のうちグレーで塗っている部分が今 回新たに付け加えることを予定しているものでございます。この新たな名称の追加につ いては9月3日に開催されました医療機器・体外診断薬部会、医療材料部会の合同部会 において御審議いただき、御了解を得たところでございます。今後この結果に基づきま して、告示、改正に必要な作業を進めていく予定でございます。 ○事務局 続きまして資料17について御説明いたします。体外診断薬のクラス分類につ いては、お手元の資料17-1の表紙をめくりますと、診断情報のリスクが大きいもの、そ れからリスクが比較的低いと考えられますが、自己点検が容易でないもの、またリスク が比較的低く自己点検が容易なもの、この三つに分けております。それぞれ左側に要承 認、要認証、それから承認・認証不要となっております。体外診断薬は薬事法上医薬品 ではございますが、取扱いが医療機器に類似しているということで医療用具と同様こう いったクラス分けを行うこととしております。分類を行うに際しましては、それぞれ個 別の体外診断薬につき名称を整備していく必要がございまして、過去に承認を受けてい るものを基に名称の整備を行っております。既に昨年の6月の段階で薬事・食品衛生審 議会に報告されておりますが、この度現行の定義、一般名称では分類がどこにも当ては まらない、解釈ができない等のものが存在しますので、名称の追加が必要であると判断 して今回付け加えさせていただきました。お手元の資料17-2に具体的に追加した品目を 含む一般名称のリストを掲げております。具体的には網掛けをした部分が今回追加させ ていただいたものでございます。本件については9月3日の医療機器・体外診断薬部会、 医療材料部会の合同部会で御審議いただき、御了解いただいております。合計約750ご ざいます。今後告示、改正に必要な作業を進めていく予定としております。  続きましてお手元の資料18について御説明させていただきます。議題17、資料18-1 は「医療機器GLP省令案の概要」でございます。医療機器GLPについては安全性に 関する非臨床試験のデータの信頼性確保を目的として、既に平成14年9月に通知にて示 されておりますが、今回来年4月施行の薬事法にあっては医薬品と同等の水準とするた めに、医療用具のGLPについても省令化を行うといった目的のものでございます。表 紙をめくって1ページにはこういった法令に基づく用具のGLPを整備するというこ と、2ページにはGLPの根拠条文が書いてございます。医療機器GLPの構成につい ては化学物質、医薬品等と同様で、このように組織、職員などの人的要件から施設の構 造設備、機器の配置や点検、整備、第四章では施設内における操作手順書、動物飼育に 係る事項、それから危険物質の取扱い、計画書の作成、実施、最後に資料保存等につい て規定されております。最後の4ページの図に示しますとおり、こういった運営管理者 が試験責任者、信頼性保証部門責任者、資料保存施設管理責任者等を指名又は配置いた しまして、これら医療機器に係る安全性に関する非臨床試験のデータの信頼性を担保し ようとするものでございます。具体的には今回資料18-2に省令(案)を提示させていただ いております。本件についても9月3日の合同部会において了解されております。今後 省令化に必要な手続を進めていく予定としております。以上です。 ○井村分科会長 どうもありがとうございました。ここで切りがいいので、議題14〜17 について何か御質問がありましたらどうぞ。溝口委員、どうぞ。 ○溝口委員 資料15-2についてですけれども、このカテーテルにはいろいろな基準や規 格があるようでございますが、余り詳しく書いてありませんのでお尋ねしたいのですけ れども、これは例えばゴムであるとかラテックスフリーであるとか、その製品のことが 記載されているのでしょうか。と申しますのは最近アトピー性皮膚炎が増えたために、 主に医療従事者でございますが、仕事で使用しているゴム手袋に感作されましてラテッ クスアレルギーを持っている方がいるのです。そうしますと、この留置カテーテルでア ナフィラキシーショックを起こす例がまれにございまして、外国では死亡例も報告され ております。ですので、規格がいろいろあるようで、もしかしたら書かれているのかも しれませんが、この体外留置排液用チューブのようなものにラテックスフリーであると いう記載があるのかどうか、こういった基準とは関係ないのかもしれませんけれども、 お尋ねしたいのですが。 ○井村分科会長 材質についての御質問ですが、いかがでございましょうか。 ○事務局 お答えさせていただきます。今の御質問ですが、それぞれこのカテーテルに 係る基準については、告示案に書かせていただいていますとおり日本工業規格と言われ ているものがございまして、その中に品質規格として定められております。先生のおっ しゃいました中身についてですが、実際にどういう記載になっているかというのはそれ ぞれの規格によって若干違うところがございますので、今の段階で「これはフリーです」 とまでは断言できませんが、ただ規格として必要なものについてはJISの中に最近の 動向も踏まえてそれぞれ修正、そして加筆することとしておりますので、こちらの方で 対処できるのではないかと思っております。 ○井村分科会長 土屋委員、どうぞ。 ○土屋委員 医療材料ということで、カテーテルの場合今天然ゴムは余り使われており ません。部分的に使われる場合には必ず添付文書に注意書きがありますし、それからラ テックスゴム自体の品質もアレルゲンの検出方法ができましたことから、アレルゲン量 を低下させた品質のものが現在医療用具では使用され改善されており、昔に比べて手術 用ゴム手袋のような事故は少なくなっていると思います。コンドーム、カテーテル等も 手術用ゴム手袋同様の注意を怠らないことは必要です。 ○溝口委員 分かりました。どうもありがとうございました。手袋と一緒に改善されて いるわけですね。 ○井村分科会長 ありがとうございました。ほかに御質問いかがでございましょうか。 よろしゅうございますか。それでは議題18、医薬品再評価部会からの御報告をお願いい たします。 ○事務局 議題18、医療用医薬品(抗菌薬)の再評価結果について御報告させていただき ます。資料19でございますが、資料を御覧いただく前に抗菌薬が再評価になった背景等 を簡単に御説明させていただきます。背景といたしましては、近年病原菌の分類学上の 位置付けが改定されたり、菌属菌種の名称の改定等が頻繁に行われておりますが、抗菌 薬の承認書上の適応菌種名は旧来のままでございました。また、適応症名の記載方法等 が承認された時期によって相違があるということ、これらを改める必要がありまして今 回抗菌薬の再評価を行わせていただきました。  経緯といたしまして、平成11年及び13年に日本化学療法学会の方に菌種名及び適応 疾患名の整合化及び見直し案の作成を依頼しまして、平成12年及び14年に報告を受け ました。またこの報告を受けまして、読替えが妥当かつ適切であるとされた抗菌薬の中 で読替えによって確認資料が必要なもの、効能・効果で削除等が想定されるものについ て、平成15年3月に再評価指定を行いました。再評価指定後、平成16年6月28日の薬 事・食品衛生審議会医薬品再評価部会において御審議いただいた内容を御報告させてい ただきます。   資料19を御覧いただきたいと思います。こちらは表1〜4になっておりまして、その 後に別添として資料を付けさせていただいております。表1においては適応菌種の表示 記載方法について記載させていただいております。表の見方といたしましては、「旧」、 「新」とありますが、「旧」というのは現在抗菌薬の効能・効果のところに付いている 菌種名でございます。「新」というのはそれを基にこのように読み替えたいということ で御審議いただきました。どのような記載の不備若しくは整合性がとられていないかと いうことを申し上げる例といたしまして、1ページの整理番号21から2ページにかけて の「クレブシエラ」については、現在は「クレブシェラ」、「クレブシエラ」、それか ら「クレブシエラ・エロバクター菌」、「クレブシエラ菌」、「クレブシェラ属」、「ク レブシエラ属」等のたくさんの読み方を一つで表しております。一概にこれだけではな くてこのような不整合がたくさんございまして、これを改定するために菌種名の読替え を行っております。原則といたしましては、臨床上重要な菌は菌種名のまま表記するこ とといたしまして、あとはその属に属する2種以上のものがある場合に俗名を付けると いう形にしてございます。  続きまして11ページの「表2 適応症の表示記載方法」について簡単に御説明させて いただきます。こちらの方は同様に現在適応症を持っているもの、持っていないものに ついて書かれておりますが、例えば今回11ページの整理番号13のように「急性及び慢 性結膜炎」等の疾患はいわゆる内服薬、点眼薬、注射薬すべてにございますけれども、 今回はその適応は点眼薬だけにした、いわゆる実際に使われて必要なものだけに適応を 付けることといたしました。また、1枚めくっていただきまして13ページ等にございま す皮膚感染症の「ひょう疽」、「フルンケル」、「フレグモーネ」、「よう」等につい ては一括した大きな記載といたしまして、それを表す「深在性皮膚感染症」というよう な表示の仕方に変えさせていただいております。このように確認資料が必要なものを順 次当たっていきまして、適応症の表示記載方法については35ページまでにわたってこの ように変えたいということを審議いたしました。  続きまして37ページの「表3 適応菌種の記載順について」でございます。従来適応 症の記載順は統一されておりませんで、順番は承認された品目によってばらばらになっ ておりましたけれども、今回の再評価では平成10年に作成されました「抗菌薬臨床評価 のガイドライン」の記載の順番に従って原則統一して記載することといたしました。こ ちらの菌種、効果の記載順については、先に好気性グラム陽性球菌、グラム陰性球菌、 グラム陽性桿菌のような順番で記載させていただいております。  続きまして39ページの「表4 適応症の記載順について」でございます。こちらも臨 床評価のガイドラインに載っている記載の順番に従って適応症の記載を決めさせていた だいております。  続きまして、2枚ほどめくっていただきますと別添がございます。別添からまた1ペ ージから振ってございますけれども、7ページをめくっていただけますでしょうか。実 際に抗菌薬の読替えを行う成分でこのように読み替わるということを簡単に御説明させ ていただきます。お薬は塩酸クリンダマイシンでございます。今までの現行の記載の場 合は最初に菌種名が来た後に適応症がこのようにずらっと番号が振っている場合があっ たり、またただ羅列して書いてある場合があったりして分かれていたものを、今回は適 応菌種と適応症を分けて記載することといたしました。それから先に表1と表2の表示 記載方法に従って読替えを行い、なおかつ表3と表4の記載の順番に従って表示を並べ てございます。  平成16年6月28日の医薬品再評価部会におきましてはこの表1〜4の表示記載方法 を再評価指定成分について御審議いただき、その後その結果に沿って菌種と適応症をほ ぼ事務的に読み替えることができる成分についても御審議いただきました。これら読替 え案については平成16年6月28日の医薬品再評価部会において諮問し了承いただき、 それについて再評価結果として答申されました。以上でございます。 ○井村分科会長 ありがとうございました。では続いて議題19、資料20をお願いいた します。 ○事務局 議題19、生物由来原料基準について御報告いたします。資料20を御覧いた だきたいと思います。まず「1 生物由来原料基準について」でございますけれども、こ の生物由来原料基準と申しますのは薬事法第42条に基づいて定められた基準でござい まして、その内容を分かりやすく申し上げますと、医薬品、医療用具等に用いられる人 ・動物等に由来する原材料の適格性の要件を定めた基準でございます。2ページの「3 審 議経過等」を御覧いただきたいのですが、この基準はこれまでのところ今年の2月23 日に生物由来技術部会で基準の一部改正の審議が行われまして、その後パブリックコメ ント、WTO通報を経まして、7月5日に官報告示をいたしました。その内容を本日御 報告させていただくものでございます。  また1ページにお戻りいただきまして、「2 基準の主な改正内容について」でござい ます。まず(1)ですが、脊柱骨等を新たにリスクの高い部位に指定しております。これ は一つには食品分野において脊柱骨、頭骨、三叉神経節、背根神経節が危険部位に指定 されたことに伴いまして、この脊柱骨等を私どもの基準の中の医薬品、医療用具等の原 材料として使用してはならない部位に追加をしました。その際に一応経過措置について 配慮をいたしておりまして、供給停止等が起こりますと医療上の影響もございますので、 そういったものをできるだけ低くするということで、低リスク国として3ページに別表 1と2がございますけれども、別表1に掲げる国、これはGBR-1の国でございますが、 これを原産国とする骨原材料を用いたゼラチンについては当分の間切替えを猶予する と。それから別表2、GBR-2の国を原産国とする骨原材料を用いたゼラチンについて は、来年の9月30日までに切替えを行うこととしております。このGBRと申しますの は、1ページの1の一番下のところに出てまいりますけれども、欧州委員会の科学運営 委員会においてリスクが低いとの評価を得て公表されている国でございます。GBR- 1というのがBSEのリスクがほとんどない国とされておりまして、それからGBR- 2はBSEのリスクは少ないけれども、完全には否定できない国ということでございま す。  それから1ページの2の(2)でございますけれども、昨年の12月末に米国においてB SE感染牛が確認されたことに伴いまして、予防的な措置として米国産のウシ等由来原 材料の使用を原則禁止いたしております。この基準の中の医薬品、医療用具等の原材料 として使用可能な反すう動物の原産国から「アメリカ合衆国」を削除いたしました。こ れについても経過措置がございまして、米国原産のウシ等由来原料の使用禁止による医 療上の影響も考慮いたしまして、製品中の製造工程において希釈・濃縮、あるいは処理、 投与経路、使用期間等いろいろバラエティーがございますので、そういった要因を考慮 して製品の相対リスクに応じまして、3ページにございます別表3に掲げる区分に応じ て経過措置を規定いたしております。これらの区分ごとの具体的な医薬品、医療用具等 については4ページ以降に例示いたしております。  資料の2ページにお戻りいただきまして「(3)その他」ですが、皮由来のゼラチン等(コ ラーゲンを含む)については、皮由来原料のBSEリスクのこれまでに分かっております 科学的知見、国際的に皮由来ゼラチン等がBSEの規制の対象とはなっていないことを 踏まえまして、原産国規制の対象からは除外いたしております。7ページ以降に改正を いたしました基準そのもの、新旧対照表、最後のページに官報を参考までにお付けして おりますので、御参照いただければと思います。以上です。 ○井村分科会長 ありがとうございました。それではもう一つ議題20、一般用医薬品部 会の担当の方、この説明をお願いいたします。 ○事務局 それでは議題20、医薬品パンダックの製造承認の可否ほかについてでござい ます。資料21を御覧ください。一般名はアミドフルメトになりますが、こちらは従来の 殺虫剤成分と比べてダニに対する効果が高い新有効成分でございます。1枚目にござい ますパンダックは製造用原体、その後ろにございますほかの4品目はこのパンダックを 有効成分とする製剤でございます。このうちアースくん蒸剤Mはエアゾール型、ダニア ースレッドMはくん煙型製剤で、1回の使用で室内全体に適用されることから医薬品と して取り扱われております。また、ダニアースMとダニキンチョールBは適量噴霧型の エアゾール剤でございまして、医薬部外品として取り扱われます。これらの品目につい ては7月28日に開催されました一般用医薬品部会において審議され、承認して差し支え ないものとされました。なお、原体はその毒性から見て劇薬に該当し、製剤は毒薬及び 劇薬には該当しないものとされております。  続きまして議題21、医薬部外品「S-AXエッセンス」の製造承認の可否についてで ございます。資料22を御覧ください。S-AXエッセンスは医薬部外品として新規の有 効成分であるアデノシンを配合する育毛剤でございます。本品については7月30日に開 催されました化粧品・医薬部外品部会において審議され、承認して差し支えないものと されております。なお、アデノシンは医薬部外品として新有効成分に該当することから、 承認後2年間の安全性に関する市販後調査を実施することとされております。  続きまして議題22、化粧品基準の一部改正についても併せて御報告させていただきま す。資料23になります。こちらの資料の4枚目をおめくりいただけますでしょうか。こ ちらにございますのが平成13年4月以降に適用されております現行の化粧品基準でご ざいます。化粧品の成分として用いるものとして医薬品の成分である場合には、この基 準が適用されました平成13年4月以前に化粧品の成分として承認を受けているもの、若 しくは後ろにございます別表第2に記載されている成分のみが化粧品として使用できる こととなっております。そのほか紫外線吸収剤については、その後ろにございます別表 第4に記載されているものでなければならないとされているところでございます。  元の2枚目にお戻りいただけますでしょうか。この化粧品基準について今般新規収載 希望ということで医薬品成分として1成分、それから紫外線吸収剤として1成分があっ たところでございます。こちらについてそれぞれの成分の安全性データなどについて審 査を行いまして、その結果一番下にございます医薬品成分としてユビデカレノン、それ から次のページにございます紫外線吸収剤として2,2'2-メチレンビスで始まる化合 物について化粧基準へ収載して問題ないということで、7月30日に開催されました化粧 品・医薬部外品部会で御了承いただいております。部会の結果を踏まえましてパブリッ クコメントを行いました後、告示に向けて事務手続を進めているところでございます。 以上でございます。 ○井村分科会長 どうもありがとうございました。それでは議題18〜22までで、何か御 質問ございますでしょうか。溝口委員、どうぞ。 ○溝口委員 議題18、資料19ですが、この「表2 適応症の表示記載方法」でちょっと 伺いたいのですけれども、私どもは適応症と言いますと、この適応があるとなるとそれ がそのまま保険が通るというふうに解釈いたします。ちょっとそれとは違うかもしれま せんけれども、皮膚感染症の「フルンケル」、「フレグモーネ」、それから「ひょう疽」 のようなものも全部「深在性皮膚感染症」。これはまとめていただいて深在性皮膚感染 症だからというふうに薬を使うのは非常に便利だと思うのですけれども、病名にこれを 書かないと保険が通らないということがあるのでしょうか。関係ないのかもしれません が、その点を教えていただけると有り難いのですが。 ○井村分科会長 その辺はいかがでございましょうか。事務局でどなたかお答えになり ますか。 ○審査管理課長 これはせつ、フレグモーネなどこういったようなものすべて深在性皮 膚感染症ということで、専門の先生方から見れば当然だということでしょうから、保険 の査定の際に特に問題になるようなことはないかと考えます。 ○溝口委員 分かりました。どうもありがとうございました。 ○井村分科会長 宮崎委員、どうぞ。 ○宮崎委員 これは関連なのですが、この病名の記載をどのくらい審査されてこういう ふうにお決めになったか。例えば「鶏眼二次感染」は駄目で、これは「外傷・熱傷及び 手術創等の二次感染」と。これは鶏眼が感染を起こして鶏眼自体が化膿している状況の ときにどういうふうに考えるのか。それから「筋炎」は削除としてまた新しい方も「筋 炎」になっている。これは変更がないということなのでしょうか。と申しますのは、今 溝口先生がおっしゃったように、カルテの病名記載が全部これに統一されないと適応外 ということをおっしゃる審査員の先生がまだおりまして、現在武見太郎会長のときに厚 生労働省との取り交わしがございまして、薬効で病名との薬剤の使用に関して標準をき ちんと考えてやるということになっております。能書の病名と薬剤の一致で査定すると いうことはやはり健康保険上おかしいということで、つい最近これは厚生労働省もまた 日本医師会も都道府県医師会、それから審査会の方に全部通達を流したわけでございま す。いずれにいたしましてもこういう病名の統一については、何ら相談もなくてここで これで決めたと一方的に言われてもやはりちょっと問題があろうかと思います。「胸膜 炎」という病名はもう使えないということなのか、いろいろなことでこれから一つ一つ 吟味していくと問題があろうかと思いますが、この場でこれを了承しろと言っても私は なかなか了承できないということを申し上げたいと思います。 ○審査管理課長 こちらの方については先ほど説明いたしましたように、現在の抗生物 質の効能と適応菌種について実際ちょっとばらばらになっているということで、化学療 法学会の方にそれを統一していただくということでございます。基本的に一対一の対応 といいますか、従来のものが削られるということにはならない形での対応がされており ます。ただ、先ほど少し御説明させていただきましたように、例えば結膜炎のような場 合は点眼剤に限定した方がいいのではないかという部分はございますけれども、それ以 外のものについては基本的に従来の効能で一対一でございます。ただ、全体を含めるよ うな形での適応症に書き換えたといいますか、まとめたような部分がございますので、 そこが数字上は三つのものを一つにまとめたといったような形になっております。しか し、これは化学療法学会から各分野の先生方に十分御相談をして御審議いただきまして、 それでこの対応について医学的に問題がないということで確認いただいた上で、6月の 医薬品再評価部会の方でも御了解を頂いているということでございます。こちらの方に は報告事項という形で御報告させていただいたということでございますので、御理解い ただければと考えます。 ○宮崎委員 それは経緯だと思うのです。この結論を持ってきてこれを今後どのように 運用していくか。これからの運用がどうなるかということが分からないで、はいそうで すかと言うわけにはいかないと申し上げているのです。 ○審査管理課長 私どもとしましては化学療法学会の方にお願いをいたしまして、先ほ ど申し上げたような対応での効能、適応菌種の見直しということでございますので、従 来の診療上、もちろん保険の関係も出てくるかと思いますが、その関係でいささかもお かしいことといいますか、従来よりも狭められるような形での解釈とか誤解が生じない ように、私どもの方としてはこの再評価結果を周知させていただければと考えておりま す。 ○宮崎委員 この皮膚科、外科関係の病名は必ず部位を書かないと、これは処置点数を 伴うので、果たしてこういう病名で妥当かどうかという問題も一つあろうかと思います。 効能で書かれるのは効能の部分だけで決めたのだと、それ以外は拡大的なものでその他 に及ぼすということは考えていないという話ならそれでいいのですが、これは保険局と の関係その他の話合いは一体どこまで詰めてこういうことになったのか、そこをちょっ とお伺いしたい。 ○井村分科会長 保険との関係ですが。 ○審査管理課長 保険の関係についても、抗菌薬の再評価を実施しているということに ついては現在情報だけは提供しておりますけれども、先生の御指摘を踏まえ保険局の方 とも連絡を密にいたしまして、誤解が生じるようなこと、それから末端での使用におい て従来認められていたものが読み替えていたりして、実際には使えるものであるにもか かわらず、誤解によりましていわゆる誤った運用とかそういったことがないように、私 どもの再評価結果について連絡をきちんととっていきたいと考えております。 ○宮崎委員 これで最後にしますけれども、念を押しておきますが、旧病名で書いても それは何ら差し支えないと。効能のところだけがこういう表示であるという解釈でよろ しゅうございますか。 ○審査管理課長 薬効のいわゆる中身といいますか、意味としましては読替えでござい ますので、そこは差し支えないという御理解でよろしいかと思います。 ○井村分科会長 よろしゅうございますか。ほかに御質問ございますか、よろしゅうご ざいますでしょうか。ほかのことで結構でございます。 ○板倉委員 資料23の化粧品基準の一部改正についてですが、先ほどの御説明を伺いま すと、これから具体的に施行ということでよろしいのでしょうか。もう認可されている といいますか、こういうことでもう既に商品が出ていると考えてよろしいのでしょうか。 ちょっとどちらか分からなかったものですから。 ○事務局 今回の一部改正に関するこの2成分の追加については、現在事務手続中でご ざいます。ですから現在はまだということでございまして、告示の後にこういったもの を入れた製品が出るということになるかと思います。 ○板倉委員 そうですか。というのが、ユビデカレノンというのはコエンザイムQ10だ と思いますけれども、実は既にインターネット上で許可されましたということで化粧品 が数件見付かるような状況になっています。それで法律的に勇み足なのかどうかという ことを確認したかったということでございます。ありがとうございました。 ○井村分科会長 それでは先に進ませていただきたいと思います。議題23〜32まで続け て御説明をお願いできますか。 ○事務局 農林水産省でございます。動物用医薬品等部会関係について、議題23〜32 まで御報告させていただきます。まず議題23、資料24でございますが、ノバルティス アニマルヘルス株式会社及び株式会社ゲン・コーポレーションより輸入承認申請されま したリニシールドTX4及びリニシールドTX4(ゲン)という豚用のワクチンでござい ます。これは不活化のワクチンでございまして、ボルデテラ・ブロンキセプチカを2株、 それからパスツレラ・ムルトシダを2株、豚丹毒菌を1株、これらそれぞれの不活化菌 を含むものでございます。用法及び用量といたしまして、妊娠豚に分娩予定の7〜5週 前とその3週間後に各5mLを筋肉内に注射するというものです。効能又は効果は、妊娠 豚の豚丹毒予防、並びにその産子の萎縮性鼻炎、パスツレラ性肺炎及び豚丹毒の予防と いうことでございます。動物用医薬品等部会で御審議いただきまして承認を可とし、薬 事分科会に報告して差し支えない、なお再審査期間は新動物用配合剤ということで6年 とするとされたものでございます。  続きまして議題24、資料25でございます。財団法人化学及血清療法研究所より輸入 承認事項変更承認申請されましたインゲルバックPRRS生ワクチン、これも豚用のワ クチンでございまして、効能追加でございます。これまで本剤は子豚にしか用いること ができませんでしたが、今回母豚にも使えるように変更されたものでございます。つま り、「効能又は効果」の欄において「繁殖用雌豚の繁殖成績の改善」が追加されたもの でございます。併せまして、「用法及び用量」に「繁殖用雌豚に対してはその2mLを交 配3〜4週間前に筋肉内に接種する」が追加されたものでございます。これについても 9月2日の動物用医薬品等部会で御審議いただきまして、「再審査期間において本剤の 有効性について更なる調査を行い、動物用医薬品再評価調査会及び動物用生物学的製剤 調査会において評価を受けること。なお、有効性を確認するための調査・検査項目につ いては事前に同調査会の確認を受けること」を条件といたしまして、薬事分科会に報告 して差し支えないとされ、なお再審査期間は新効能動物用医薬品ということで2年とさ れたものでございます。  続きまして議題25、資料26になります。ノバルティスアニマルヘルス株式会社より 輸入承認申請されましたアトピカ10mgカプセル、同25mgカプセル、同50mgカプセル、 同100mgカプセルでございます。本剤は1錠当たりシクロスポリンを4の欄に示す用量 を含むカプセル剤でございまして、犬に1日1回体重1kg当たりシクロスポリン5mg を基準量として、下記の欄に示す量を4週間連続経口投与するというものでございます。 効能又は効果は犬の難治性のアトピー性皮膚炎における症状の緩和ということで、これ も9月2日の動物用医薬品等部会で御審議いただきまして承認を可とし、薬事分科会に 報告して差し支えない、なお再審査期間は新投与経路動物用医薬品ということで6年と されたものでございます。 ○事務局 続きまして議題26、資料27でございます。第一ファインケミカル株式会社 から輸入承認申請されておりますケトコナゾールでございますが、動物用としましては ケトコナゾールは初めての成分でございます。用法及び用量は製造用ということでござ いまして、次のページにございます動物用タリビッドL3の成分の一つでございます。 9月2日の動物用医薬品等部会において承認を可としまして、薬事分科会に報告すると なっております。新有効成分ということで再審査期間は6年、劇薬に指定ということで ございます。  1枚めくっていただきまして、次は製剤の方でございます。動物用タリビッドL3で ございます。大洋薬品工業株式会社から製造承認申請がされております。オフロキサシ ン、ケトコナゾール、トリアムシノロンアセトニドの三つを主成分といたします液剤で、 犬の細菌性及び真菌性外耳炎の治療薬でございます。同種同効品がございますけれども、 いずれも軟膏剤でございまして、これは液状のローション剤ということで使用上の利便 性が変わるということでの新しい薬でございます。9月2日の動物用医薬品等部会にお いて承認を可といたしまして、薬事分科会に報告して差し支えないということで、再審 査期間については新有効成分含有動物用医薬品ということで6年、劇毒薬には指定しな いということでございます。  引き続きまして議題27、資料28でございます。これは東興薬品工業株式会社から製 造承認事項変更承認申請が出ておりますビクタスS MTクリームでございます。本剤に ついては既に平成10年に犬用の薬としての承認がございますが、今回の申請はこの適用 を猫に拡大するというものでございます。オルビフロキサシンと硝酸ミコナゾール、ト リアムシノロンアセトニドを有効成分といたしますクリーム剤でございまして、細菌性 及び真菌性の皮膚感染症と外耳炎の治療薬ということでございます。これも同様に本年 9月2日の動物用医薬品等部会において承認を可とし、薬事分科会に報告して差し支え ないとされたものでございまして、再審査期間については新効能動物用医薬品というこ とで2年でございます。  引き続きまして議題28、資料29になります。株式会社ビルバックジャパンより輸入 承認申請されておりますリレキシペット錠75、同300、同600、含量違いの製剤三つで ございます。セファレキシンを有効成分といたします犬の細菌性皮膚感染症を対象とい たします経口薬でございます。犬猫用ということに限りますと、セフェム系のお薬とし ては初めての承認申請になります。本年9月2日の動物用医薬品等部会において承認を 可とし、薬事分科会に報告して差し支えないとされたものでございます。なお、再審査 期間については新有効成分含有動物用医薬品ということで6年となっております。 ○事務局 次に議題29、Mバックイニエの製造承認についてでございます。資料30を 御覧ください。申請者は松研薬品工業株式会社でございます。成分及び分量ですが、不 活化ストレプトコッカス・イニエF2K株を含む注射剤でございます。用法及び用量で すが、ヒラメ(体重約30〜300g)の腹腔内に0.1mL注射するということでございます。 効能又は効果でございますが、ヒラメのβ溶血性レンサ球菌症の予防に使用いたします。 これについても平成16年9月2日の動物用医薬品等部会にて御審議いただきまして、審 査の結果承認を可とし、薬事分科会に報告して差し支えないとされました。なお、再審 査期間は新効能成分含有動物用医薬品ということで6年とされております。  次に議題30、ノルバックス ビブリオmonoの輸入承認についてです。資料31を御覧 ください。申請者は株式会社インターベットでございます。成分及び分量ですが、ビブ リオ・アングイラルムFt257株の不活化菌体を含む製剤でございます。用法及び用量で すが、ワクチン1本(500mL)と海水4.5Lを混合したものをワクチン液とし、平均体重1.0 〜3.4gのブリに30秒間浸漬するということでございます。効能又は効果でございます が、ビブリオ・アングイラルムJ-O-3型によって引き起こされるブリのビブリオ病の 予防ということでございます。これについても平成16年9月2日の動物用医薬品等部会 で審議されまして、審議の結果承認を可とし薬事分科会に報告しても差し支えないとさ れました。なお、再審査期間については新有効成分含有動物用医薬品ということで6年 とされました。  次に議題31、パイセスの輸入承認についてでございます。資料32を御覧ください。 申請者はノバルティスアニマルヘルス株式会社でございます。成分及び分量ですが、本 品1Lの中に主剤であるブロノポールが500g含まれております。用法及び用量ですが、 受精後24時間から発眼卵として検卵するまで、飼育水1L当たり本剤0.1mLを均一に混 ぜ、1日1回30分間薬浴することとされております。効能又は効果ですが、ニシン目魚 類、これにはサケ、マス、アユが含まれておりますが、これらの孵化を目的とした魚卵 消毒となっております。補足しておきますと、卵から孵化させるわけですが、サケ、マ ス、アユの孵化の際に死卵が発生いたしますとその死卵にかびが生えまして、そのかび が周りの生きた卵に影響を与えまして孵化率が低下するということで、この消毒剤を使 ってそれの寄生の繁茂と蔓延を抑制するということでございます。以上でございます。 ○事務局 引き続きまして議題32、資料33でございます。動物用抗生物質医薬品基準 の一部改正でございますが、これは先ほど御報告いたしました議題28、資料29で、セ ファレキシン錠が新たに動物用医薬品として承認されるということでございますので、 この動物用抗生物質医薬品基準、薬事法第42条第1項に基づきます基準でございます が、ここにセファレキシン類及びセファレキシン錠に関する条項を追加する、あるいは 関連する条項の整備をいたすという内容でございます。本年9月2日の動物用医薬品等 部会で御了承いただきまして、御報告申し上げるものでございます。以上でございます。 ○井村分科会長 ありがとうございました。それでは動物用医薬品ですが、議題23〜32 まで何か御質問、御意見ございますでしょうか。望月委員、どうぞ。 ○望月委員 資料27と28は両方とも抗菌薬が入った外用剤ですけれども、ちょっと私 は知識がないので教えていただきたいのですが、いわゆる抗菌薬と抗真菌薬が配合され た形の外用剤になっているのですけれども、動物の場合はこの二つの菌種が合併すると いうか複数菌感染することが多いのでしょうか。 ○井村分科会長 いかがですか。 ○事務局 お答えいたします。動物については複合的な感染というのもかなりあるよう でございまして、臨床現場ではこういったものの要望が非常に強いものでございます。 ○望月委員 ニーズとしてあるのでしたらそれで結構です。わざわざ必要ではないもの を使って耐性菌とかそういうものが出ないようにということで、不必要だったら単剤の 方がいいかなと思ったものですから。 ○井村分科会長 ありがとうございました。ほかに御質問ございますでしょうか。よろ しゅうございますか。ありがとうございました。それでは報告事項は以上で終わりでご ざいます。残りましたのはその他の事項ということで議題33でございますが、これにつ いて御説明をお願いいたします。 ○事務局 審査管理課から御説明いたします。本日配付いたしました資料34がお手元に あるかと思いますが、そちらを御覧いただきたいと思います。本件は改正薬事法の関連 事項といたしまして、法律自体は平成14年の段階でお通しいただいているものでござい ますが、その施行の準備ということで、来年4月に向けまして今我々の方で準備してお ります状況を御紹介させていただくものでございます。  まずお手元の資料の1ページを御覧いただきたいのですが、「1.現行薬事法における 取扱い」ということになりますけれども、現状薬事法におきまして要指示医薬品という ものがございます。処方せんの交付又は指示を受けた場合に限りまして、販売・授与で きるといった取扱いをしている医薬品がございます。具体的に申しますと、副作用が強 いものや、病原菌に対して耐性を生じやすいような医薬品が要指示医薬品に指定されて おりまして、その販売等が制限されているという取扱いでございます。この要指示医薬 品の指定に関しましては、個別に厚生労働大臣が薬事法の規定に基づいて行っているわ けでございますが、現行の要指示医薬品に関しましては平成10年の段階で当時の中央薬 事審議会の方に指定の基準をお示ししその了承を得まして、その後個別に厚生労働省の 方で作業を行っているという取扱いで今日に至っております。  先ほど申しました改正薬事法の関連の法案作成等の過程において経緯がございまし て、それが「2.薬事法改正の経緯」に書いてございますが、現行の要指示医薬品の中に は注射薬や麻薬製剤といったものが医療の実情や他の法規制に照らしまして、要指示医 薬品に指定されなくても事実上医師等の処方せん等により販売・授与されてきておりま す。これらの医薬品に関して今回の薬事法の改正のタイミングを図りまして、適正使用 を一層徹底するために要指示医薬品の範囲を拡大する必要があると我々は考えた次第で ございます。また、現状の要指示医薬品に関しては、その名のとおり口頭指示等による 明瞭でないおそれのある販売等が起こり得るような状況でございましたので、ここら辺 を改める必要があると考える次第でございます。こういったことから、1ページの一番 下に書いてございますとおり、改正薬事法の中で注射薬や麻薬製剤等を新たに指定する とともに、「要指示医薬品」という呼び方を「処方せん医薬品」に改めるという措置を 講ずることとしたものでございます。  次に2ページの「3.処方せん医薬品について」を御覧いただきたいと思いますが、処 方せん医薬品がどういう範囲のものかという考え方をお示ししたものでございます。最 初の「○」のところは改正薬事法の条文に従いましてその規定を示したものでございま すが、処方せんの交付を受けた場合に限り販売・授与できるようなものでありまして、 厚生労働大臣が指定をするという取扱いでございます。その具体的な範囲といたしまし て(1)〜(3)にお示ししてありますとおり、まず(1)でございますが、医師等の診断に 基づき治療方針が検討され、患者の病状や体質等に応じて適切に選択されなければなら ないような医薬品は処方せん医薬品ではないかという考え方でございます。そして(2) でございますが、重篤な副作用等のおそれがあるために、使っている最中が想定されま すが、定期的な医学的検査を行う等により患者の状態を把握する必要があるようなもの、 そういったものもこの範疇に入るのではないかという考え方でございます。そして(3) はその薬剤の持つ特性に関係する部分でございますが、興奮作用や依存性等があるがゆ えに本来の目的以外の目的に使用されるおそれのあるようなもの。こういったものも処 方せん医薬品として考えていいのではないかということでお示ししているものでござい ます。これらに関しましても現状の要指示医薬品と同様に、今日この場でこういった考 え方について御説明をし、了承を得た上でその指定基準に基づいて厚生労働省が個別に 指定していく、そういった作業を行っていきたいと考えております。  そして3ページは現状の要指示医薬品の指定基準と、今御説明いたしました「処方せ ん医薬品」という呼び方になった場合の指定基準を対比した形でお示しした表でござい ます。基本的には現状の要指示医薬品として扱われている考え方をそのまま引き継ぐ形 を考えてございますので、左側で下線を引いたものを右側の基準にも引き継ぐというこ とで、それが明らかになるような形でそのフレーズを入れておりまして、その部分を下 線という形で少し分かりやすくさせていただいております。  その次の4ページ以降に関しては改正薬事法と現行の薬事法の対比表ということで、 一応御参考として条文をお付けしているという状況でございます。事務局からは以上で ございます。 ○井村分科会長 ありがとうございました。今の説明に関しまして、何か御質問、御意 見がございましたら、どうぞお願いいたします。よろしゅうございますか。吉田委員、 どうぞ。 ○吉田委員 2年ぐらい前でしょうか、この処方せん薬というのが出たときに、動物薬 の特性を考えていわゆる要指示薬という扱いを是非残していただきたいということでお 願いしたのですが、動物薬もこの大きな傘下に入りますが、どのようにお考えでしょう か。 ○井村分科会長 どうぞ、お願いします。 ○農水省薬事・飼料安全室長 吉田委員の御指摘を受けまして、先般の薬事法改正にお いて、薬事法第83条の規定がございます。これは薬事法全体を動物用医薬品と読み替え る規定でございまして、この83条の中においてこの「処方せん医薬品」を「要指示医薬 品」と読み替える旨の規定がございます。したがいまして、動物用医薬品の場合は従来 どおり要指示医薬品制度を残すという対応になります。 ○井村分科会長 ほかにございませんでしょうか。もし御意見がなければ御確認いただ いたということで、事務局の方は作業に入ることになるだろうと思います。よろしくお 願いいたします。  議題は一応終了いたしました。次回の薬事分科会の日程については12月に予定されて おりますけれども、後ほどいつものように事務局から皆様方の御都合を伺うというプロ セスがあります。それではこれをもちまして薬事分科会を閉会させていただきます。ど うも御協力ありがとうございました。 ( 了 ) 連絡先: 医薬食品局 総務課 課長補佐 菊池(内線2714) - 1 -