1) |
時間外・休日労働に関する労使協定の締結の有無(表7)
「時間外及び休日労働に関する労使協定を締結している」とした事業場は21.6%(平成12年度27.9%)、「時間外労働に関する労使協定のみを締結している」とした事業場は7.4%(同4.3%)、「休日労働に関する労使協定のみを締結している」とした事業場は0.0%(同0.1%)、「時間外・休日労働のいずれも労使協定を締結していない」とした事業場は71.0%(同67.8%)となっている。 |
2) |
1年単位の変形労働時間制の対象労働者に係る時間外労働に関する労使協定における異なる延長時間の定めの有無(表8)
「1年単位の変形労働時間制を導入している」事業場は30.8%(平成12年度31.6%)となっている。
「1年単位の変形労働時間制を導入している」事業場のうち、「対象期間が3箇月を超え、時間外労働に関する労使協定において通常の労働者と異なる延長時間を定めている」事業場は8.8%(同10.0%)、「対象期間が3箇月を超え、時間外労働に関する労使協定において通常の労働者と同じ延長時間を定めている」事業場は82.1%(同85.8%)、「対象期間が3箇月以内で、時間外労働に関する労使協定において通常の労働者と異なる延長時間を定めている」事業場は0.6%(同0.4%)、「対象期間が3箇月以内で、時間外労働に関する労使協定において通常の労働者と同じ延長時間を定めている」事業場は8.8%(同3.9%)となっている。 |
3) |
特別条項付き時間外労働に関する労使協定の締結の有無(表9)」
※ |
「特別条項付き時間外労働に関する労使協定」とは、労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準(以下「限度基準」という。)第3条ただし書で定める、臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない特別の事情が予想される場合に締結する労使協定をいい、これにより、限度基準に定める時間を超えて特別条項付き労使協定で定めた時間(以下「特別延長時間」という。)まで労働時間を延長できる。 |
「特別条項付き時間外労働に関する労使協定を締結している」事業場は14.6%(平成12年度16.3%)となっている。 |
4) |
通常の労働者に関する延長時間(表10)
※ |
この項で調査を行った「通常の労働者」とは、1年単位の変形労働時間制の対象労働者以外の労働者のことである。 |
(1) |
時間外労働に関する労使協定において1週の延長時間の定めがある事業場の1週の延長時間(表11)
限度基準で定める1週の限度時間である「15時間」以下の事業場数の割合は91.4%(平成12年度87.6%)となっている。 |
(2) |
時間外労働に関する労使協定において1箇月の延長時間の定めがある事業場の1箇月の延長時間(表12)
限度基準で定める1箇月の限度時間である「45時間」以下の事業場数の割合は95.6%(平成12年度93.2%)となっている。 |
(3) |
時間外労働に関する労使協定において1年の延長時間の定めがある事業場の1年の延長時間(表13)
限度基準で定める1年の限度時間である「360時間」以下の事業場数の割合は95.7%(平成12年度94.6%)となっている。 |
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5) |
対象期間が3箇月を超える1年単位の変形労働時間制の対象労働者に係る時間外労働に関する労使協定における延長時間
※ |
ここでは、限度基準別表第2の適用がある「対象期間が3箇月を超える1年単位の変形労働時間制の適用労働者」について調査を行った。(対象期間が3箇月を超える1年単位の変形労働時間制を採用し、時間外労働に関する労使協定を締結している事業場は、全事業場中30.8%の事業場である。) |
(1) |
時間外労働に関する労使協定において1週の延長時間の定めがある事業場の1週の延長時間(表14)
限度基準で定める1週の限度時間である「14時間」以下の事業場数の割合は80.7%(平成12年度71.5%)となっている。 |
(2) |
時間外労働に関する労使協定において1箇月の延長時間の定めがある事業場の1箇月の延長時間(表15)
限度基準で定める1箇月の限度時間である「42時間」以下の事業場数の割合は88.1%(平成12年度87.8%)となっている。 |
(3) |
時間外労働に関する労使協定において1年の延長時間の定めがある事業場の1年の延長時間(表16)
限度基準で定める1年の限度時間である「320時間」以下の事業場数の割合は85.0%(平成12年度86.7%)となっている。 |
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6) |
限度基準適用除外事業等に関する延長時間
※ |
この項で調査を行った「限度基準適用除外事業等」とは、限度基準第5条に掲げる事業又は業務である。 |
(1) |
時間外労働に関する労使協定において1週の延長時間の定めがある事業場の1週の延長時間(表17)
限度基準で定める1週の限度時間である「15時間」以下の事業場数の割合は74.1%となっている。 |
(2) |
時間外労働に関する労使協定において1箇月の延長時間の定めがある事業場の1箇月の延長時間(表18)
限度基準で定める1箇月の限度時間である「45時間」以下の事業場数の割合は71.7%となっている。 |
(3) |
時間外労働に関する労使協定において1年の延長時間の定めがある事業場の1年の延長時間(表19)
限度基準で定める1年の限度時間である「360時間」以下の事業場数の割合は68.9%となっている。 |
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7) |
特別条項付き時間外労働に関する労使協定における特別延長時間(表20)
(1) |
特別条項付き時間外労働に関する労使協定において1週の特別延長時間の定めがある事業場の1週の延長時間(表21)
限度基準で定める1週の限度時間である「15時間」を超える事業場数の割合は95.4%(平成12年度83.4%)となっている。 |
(2) |
特別条項付き時間外労働に関する労使協定において1箇月の特別延長時間の定めがある事業場の1箇月の延長時間(表22)
限度基準で定める1箇月の限度時間である「45時間」を超える事業場数の割合は88.8%(平成12年度89.8%)となっている。 |
(3) |
特別条項付き時間外労働に関する労使協定において1年の特別延長時間の定めがある事業場の1年の延長時間(表23)
限度基準で定める1年の限度時間である「360時間」を超える事業場数の割合は86.8%(平成12年度83.7%)となっている。 |
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8) |
休日労働に関する労使協定における1箇月(4週間)の法定休日労働の限度日数(表24)
休日労働に関する労使協定における1箇月(4週間)の法定休日労働の限度日数の平均は2.1日(平成12年度1.8日)となっている。
休日労働に関する労使協定における1箇月(4週間)の法定休日労働の限度日数の事業場数割合は「2日」とした事業場が最も多く47.0%(同41.4%)、次いで「1日」とした事業場が25.9%(同22.2%)となっている。 |