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−平成14年度労働時間等総合実態調査結果−

 本調査は、週所定労働時間や時間外・休日労働及び深夜労働の割増率の状況等を把握することを目的として、実施したものである。
 調査及び調査結果の概要は以下のとおりである。


I  調査の概要

 1  調査対象
 調査対象は、労働基準法別表第1第1号から第5号まで、第6号のうち林業、第8号から第15号まで及びその他の事業に該当する主として民営事業場のうちから、業種・規模・地域別事業場数を勘案して対象事業場数(14,931事業場。)を決定し、具体的な事業場はこれをもとに各都道府県労働局において無作為に選定した。

 2  調査方法
 調査は、平成14年4月及び5月に全国の労働基準監督署の労働基準監督官が事業場を訪問する方法により実施し、原則として平成14年4月1日時点の実態を調査している。
 なお、調査結果は母集団に復元したものを表章している。

II  調査結果の概要

 1  週所定労働時間の状況(特例措置対象事業場を除く)(表1
 原則として、調査事業場で最も多数の労働者に適用されている1週の所定労働時間について調査を行った。所定労働時間は、就業規則等に定められた始業時刻から終業時刻までの時間から、休憩時間を差し引いた時間として調査を行った。
1)  週所定労働時間が40時間以下である事業場の割合
 週所定労働時間が40時間以下である事業場の割合は91.1%(平成12年度90.8%)となっている。
 規模別にみると、301人以上の事業場では100.0%(同99.8%)、101〜300人の事業場では99.5%(同98.8%)、31〜100人の事業場では97.7%(同96.3%)、1〜30人の事業場では90.2%(同90.0%)となっている。
2)  週所定労働時間が40時間以下である労働者の割合
 週所定労働時間が40時間以下である労働者の割合は96.7%(平成12年度96.1%)である。
 規模別にみると、301人以上の事業場では100.0%(同99.8%)、101〜300人の事業場では99.5%(同99.0%)、31〜100人の事業場では97.9%(同96.6%)、1〜30人の事業場では93.2%(同93.0%)となっている。
3)  業種別週所定労働時間が40時間以下である事業場の割合
 週所定労働時間が40時間以下である事業場の割合を業種別にみると、40時間達成率の低い業種は、建設業で88.8%(平成12年度87.3%)、次に製造業で89.2%(同87.9%)となっており、これら以外の業種については90%を超えている。
4)  週所定労働時間
 週所定労働時間は、事業場平均で38時間53分(平成12年度38時間38分)、労働者平均で38時間45分(同38時間31分)となっており、平成12年度に比べ事業場平均で15分、労働者平均で14分の増加となっている。

 2  特例措置対象事業場(週44時間労働制適用事業場)における週所定労働時間の状況(表3
 特例措置対象事業場の週所定労働時間は平成13年4月1日より、46時間から44時間に短縮された。
1)  週所定労働時間44時間以下の事業場の割合
 週所定労働時間が44時間以下である事業場の割合は93.6%(平成12年度79.1%)、労働者の割合は92.9%(同80.3%)となっている。
2)  週所定労働時間40時間以下の事業場の割合
 週所定労働時間が40時間以下である事業場の割合は63.7%(平成12年度58.1%)、労働者の割合は65.2%(同60.1%)となっている。
3)  週所定労働時間
 特例措置対象事業場における週所定労働時間は、事業場平均で38時間05分(平成12年度38時間30分)、労働者平均で38時間34分(同39時間2分)となっており、平成12年度に比べ事業場平均で25分、労働者平均で28分の短縮となっている。
 なお、平成15年3月31日時点における週所定労働時間(予定)を調査したところ、事業場平均で37時間30分、労働者平均で37時間59分となっている。

 3  時間外・休日労働に関する労使協定
 業務区分等により複数の延長時間の定めがある場合、最も適用される労働者が多い定めについての延長時間について調査を行っている。
1)  時間外・休日労働に関する労使協定の締結の有無(表7
 「時間外及び休日労働に関する労使協定を締結している」とした事業場は21.6%(平成12年度27.9%)、「時間外労働に関する労使協定のみを締結している」とした事業場は7.4%(同4.3%)、「休日労働に関する労使協定のみを締結している」とした事業場は0.0%(同0.1%)、「時間外・休日労働のいずれも労使協定を締結していない」とした事業場は71.0%(同67.8%)となっている。
2)  1年単位の変形労働時間制の対象労働者に係る時間外労働に関する労使協定における異なる延長時間の定めの有無(表8
 「1年単位の変形労働時間制を導入している」事業場は30.8%(平成12年度31.6%)となっている。
 「1年単位の変形労働時間制を導入している」事業場のうち、「対象期間が3箇月を超え、時間外労働に関する労使協定において通常の労働者と異なる延長時間を定めている」事業場は8.8%(同10.0%)、「対象期間が3箇月を超え、時間外労働に関する労使協定において通常の労働者と同じ延長時間を定めている」事業場は82.1%(同85.8%)、「対象期間が3箇月以内で、時間外労働に関する労使協定において通常の労働者と異なる延長時間を定めている」事業場は0.6%(同0.4%)、「対象期間が3箇月以内で、時間外労働に関する労使協定において通常の労働者と同じ延長時間を定めている」事業場は8.8%(同3.9%)となっている。
3)  特別条項付き時間外労働に関する労使協定の締結の有無(表9)」
 「特別条項付き時間外労働に関する労使協定」とは、労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準(以下「限度基準」という。)第3条ただし書で定める、臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない特別の事情が予想される場合に締結する労使協定をいい、これにより、限度基準に定める時間を超えて特別条項付き労使協定で定めた時間(以下「特別延長時間」という。)まで労働時間を延長できる。
 「特別条項付き時間外労働に関する労使協定を締結している」事業場は14.6%(平成12年度16.3%)となっている。
4)  通常の労働者に関する延長時間(表10
 この項で調査を行った「通常の労働者」とは、1年単位の変形労働時間制の対象労働者以外の労働者のことである。
(1)  時間外労働に関する労使協定において1週の延長時間の定めがある事業場の1週の延長時間(表11
 限度基準で定める1週の限度時間である「15時間」以下の事業場数の割合は91.4%(平成12年度87.6%)となっている。
(2)  時間外労働に関する労使協定において1箇月の延長時間の定めがある事業場の1箇月の延長時間(表12
 限度基準で定める1箇月の限度時間である「45時間」以下の事業場数の割合は95.6%(平成12年度93.2%)となっている。
(3)  時間外労働に関する労使協定において1年の延長時間の定めがある事業場の1年の延長時間(表13
 限度基準で定める1年の限度時間である「360時間」以下の事業場数の割合は95.7%(平成12年度94.6%)となっている。
5)  対象期間が3箇月を超える1年単位の変形労働時間制の対象労働者に係る時間外労働に関する労使協定における延長時間
 ここでは、限度基準別表第2の適用がある「対象期間が3箇月を超える1年単位の変形労働時間制の適用労働者」について調査を行った。(対象期間が3箇月を超える1年単位の変形労働時間制を採用し、時間外労働に関する労使協定を締結している事業場は、全事業場中30.8%の事業場である。)
(1)  時間外労働に関する労使協定において1週の延長時間の定めがある事業場の1週の延長時間(表14
 限度基準で定める1週の限度時間である「14時間」以下の事業場数の割合は80.7%(平成12年度71.5%)となっている。
(2)  時間外労働に関する労使協定において1箇月の延長時間の定めがある事業場の1箇月の延長時間(表15
 限度基準で定める1箇月の限度時間である「42時間」以下の事業場数の割合は88.1%(平成12年度87.8%)となっている。
(3)  時間外労働に関する労使協定において1年の延長時間の定めがある事業場の1年の延長時間(表16
 限度基準で定める1年の限度時間である「320時間」以下の事業場数の割合は85.0%(平成12年度86.7%)となっている。
6)  限度基準適用除外事業等に関する延長時間
 この項で調査を行った「限度基準適用除外事業等」とは、限度基準第5条に掲げる事業又は業務である。
(1)  時間外労働に関する労使協定において1週の延長時間の定めがある事業場の1週の延長時間(表17
 限度基準で定める1週の限度時間である「15時間」以下の事業場数の割合は74.1%となっている。
(2)  時間外労働に関する労使協定において1箇月の延長時間の定めがある事業場の1箇月の延長時間(表18
 限度基準で定める1箇月の限度時間である「45時間」以下の事業場数の割合は71.7%となっている。
(3)  時間外労働に関する労使協定において1年の延長時間の定めがある事業場の1年の延長時間(表19
 限度基準で定める1年の限度時間である「360時間」以下の事業場数の割合は68.9%となっている。
7)  特別条項付き時間外労働に関する労使協定における特別延長時間(表20
(1)  特別条項付き時間外労働に関する労使協定において1週の特別延長時間の定めがある事業場の1週の延長時間(表21
 限度基準で定める1週の限度時間である「15時間」を超える事業場数の割合は95.4%(平成12年度83.4%)となっている。
(2)  特別条項付き時間外労働に関する労使協定において1箇月の特別延長時間の定めがある事業場の1箇月の延長時間(表22
 限度基準で定める1箇月の限度時間である「45時間」を超える事業場数の割合は88.8%(平成12年度89.8%)となっている。
(3)  特別条項付き時間外労働に関する労使協定において1年の特別延長時間の定めがある事業場の1年の延長時間(表23
 限度基準で定める1年の限度時間である「360時間」を超える事業場数の割合は86.8%(平成12年度83.7%)となっている。
8)  休日労働に関する労使協定における1箇月(4週間)の法定休日労働の限度日数(表24
 休日労働に関する労使協定における1箇月(4週間)の法定休日労働の限度日数の平均は2.1日(平成12年度1.8日)となっている。
 休日労働に関する労使協定における1箇月(4週間)の法定休日労働の限度日数の事業場数割合は「2日」とした事業場が最も多く47.0%(同41.4%)、次いで「1日」とした事業場が25.9%(同22.2%)となっている。

 4  時間外・休日労働の実績
 「最長の者」とは、調査月における所定外労働時間が最も多かった労働者のことをいい、「平均の者」とは、調査月において最も多くの労働者が属すると思われる所定外労働時間の層に属する労働者のことをいう。
1)  通常の労働者に関する法定時間外労働の実績
 この項の「通常の労働者」とは1年単位の変形労働時間制の対象労働者を除いた者をいう。
(1)  1週の法定時間外労働の実績(最長の者及び平均の者)(表2526
 最長の者において、時間外労働時間が限度基準で定める「15時間」以下である事業場割合は85.9%(平成12年度85.0%)となっている。平均の者においては、95.0%(同95.5%)となっている。
(2)  1箇月の法定時間外労働の実績(最長の者及び平均の者)(表2728
 最長の者において、時間外労働時間が限度基準で定める「45時間」以下である事業場割合は85.3%(平成12年度85.1%)となっている。平均の者においては、95.3%(同95.0%)となっている。
(3)  1年の法定時間外労働の実績(最長の者及び平均の者)(表2930
 最長の者において、時間外労働時間が限度基準で定める「360時間」以下である事業場割合は84.0%(平成12年度82.4%)となっている。平均の者においては、93.0%(同91.4%)となっている。
2)  対象期間が3箇月を超える1年単位の変形労働時間制の対象労働者に関する法定時間外労働の実績
 ここでは、限度基準別表第2の適用がある「対象期間が3箇月を超える1年単位の変形労働時間制の適用労働者」について調査を行った。(対象期間が3箇月を超える1年単位の変形労働時間制を採用し、時間外労働に関する労使協定を締結している事業場は、全事業場中30.8%の事業場である。)
(1)  1週の法定時間外労働の実績(最長の者及び平均の者)(表3132
 最長の者において、時間外労働時間が限度基準で定める「14時間」以下である事業場割合は78.7%(平成12年度79.3%)となっている。平均の者においては、92.2%(同93.2%)となっている。
(2)  1箇月の法定時間外労働の実績(最長の者及び平均の者)(表3334
 最長の者において、時間外労働時間が限度基準で定める「42時間」以下である事業場割合は79.1%(平成12年度80.4%)となっている。平均の者においては、93.7%(同92.7%)となっている。
(3)  1年の法定時間外労働の実績(最長の者及び平均の者)(表3536
 最長の者において、時間外労働時間が限度基準で定める「320時間」以下である事業場割合は77.3%(平成12年度79.0%)となっている。平均の者においては、87.3%(同91.4%)となっている。
3)  限度基準適用除外事業等に関する時間外労働の実績
 この項で調査で行った「限度基準適用除外事業等」とは、限度基準第5条に掲げる事業又は業務である。
(1)  1週の法定時間外労働の実績(最長の者及び平均の者)(表37
 最長の者において、時間外労働時間が限度基準で定める「15時間」以下である事業場数の割合は76.6%となっている。平均の者においては92.6%となっている。
(2)  1箇月の法定時間外労働の実績(最長の者及び平均の者)(表38
 最長の者において、時間外労働時間が限度基準で定める「45時間」以下である事業場数の割合は72.6%となっている。平均の者においては89.7%となっている。
(3)  1年の法定時間外労働の実績(最長の者及び平均の者)(表39
 最長の者において、時間外労働時間が限度基準で定める「360時間」以下である事業場数の割合は75.8%となっている。平均の者においては85.7%となっている。
4)  1箇月の法定休日労働の実績
 この項で「最多の者」とは、調査年における所定休日労働日数が最多の者をいい、「平均の者」とは、調査年における所定休日労働日数が平均的(最も多くの労働者が属すると思われる日数の層のことをいう)の者をいう。
(1)  最多の者(表40
 「法定休日労働あり」の割合が10.3%(平成12年度9.3%)、「法定休日労働なし」の割合が89.7%(同90.3%)となっている。
 最多の者における月間の法定休日労働の日数の平均は1.8日(同1.8日)となっている。
 法定休日労働の日数を事業場数の割合でみると、「月1日」が53.7%(同56.1%)と最も多く、次いで「月2日」が26.1%(同27.5%)となっている。
(2)  平均の者(表41
 「法定休日労働あり」の割合が3.9%(平成12年度4.2%)、「法定休日労働なし」の割合が96.1%(同95.8%)となっている。
 所定休日労働が平均の者における月間の法定休日労働の日数の平均は1.4日(同1.4日)となっている。
 法定休日労働の日数を事業場数の割合でみると、「月1日」が74.4%(同80.4%)と最も多く、次いで「月2日」が16.2%(同11.8%)となっている。

 5  割増賃金率
1)  法定時間外労働に対する割増賃金率(表42
 法定時間外労働に対する割増賃金率の定めがある事業場又は割増賃金率の定めはないが割増賃金を支払っている事業場における法定時間外労働に対する割増賃金率の平均は25.3%(平成12年度25.6%)となっている。
 規模別にみると、301人以上規模の事業場で27.2%(同27.2%)、101〜300人規模の事業場で26.5%(同26.5%)、31〜100人規模の事業場で25.6%(同25.7%)、10〜30人規模の事業場で25.4%(同26.0%)、1〜9人規模の事業場では25.2%(同25.3%)となっている。
 法定時間外労働に対する割増賃金率を「25%」としていた事業場数の割合は91.8%(同89.9%)となっており、「25%」を超えていた事業場数の割合は6.2%(同7.6%)となっている。
2)  法定休日労働に対する割増賃金率(表43
 法定休日労働に対する割増賃金率の定めがある事業場又は割増賃金率の定めはないが割増賃金を支払っている事業場における法定休日労働に対する割増賃金率の平均は、34.9%(平成12年度34.7%)となっている。
 規模別にみると、301人以上規模の事業場で37.2%(同37.1%)、101〜300人規模の事業場で36.5%(同36.0%)、31〜100人規模の事業場で35.5%(同35.5%)、10〜30人規模の事業場で35.2%(同35.0%)、1〜9人規模の事業場では34.7%(同34.4%)となっている。
 法定休日労働に対する割増賃金率を「35%」としていた事業場数の割合は87.7%(同86.0%)となっており、「35%」を超えていた事業場数の割合は4.7%(同5.8%)となっている。
3)  深夜業に対する割増賃金率(表44
 深夜業に対する割増賃金率の定めがある事業場又は割増賃金率の定めはないが割増賃金を支払っている事業場における深夜業に対する割増賃金率の平均は、26.5%(平成12年度26.7%)となっている。
 規模別にみると、301人以上規模の事業場で30.5%(同30.0%)、101〜300人規模の事業場で28.7%(同28.5%)、31〜100人規模の事業場で27.1%(同27.3%)、10〜30人規模の事業場で26.8%(同26.8%)、1〜9人規模の事業場では26.3%(同26.4%)となっている。
 深夜業に対する割増賃金率を「25%」としていた事業場数の割合は89.0%(同87.5%)となっており、「25%」を超えていた事業場数の割合は10.3%(同11.8%)となっている。

 6  賃金台帳
 4 1)における「通常の労働者(最長の者)」に係る賃金台帳について調査を行った。
1)  賃金台帳の調製の有無(表45
 「賃金台帳を調製している」事業場の割合は97.0%(平成12年度96.6%)で、「賃金台帳を調製していない」事業場の割合は3.0%(同3.4%)となっている。
2)  労働時間数の記入(表45
 「賃金台帳に労働時間数が記入してある」事業場の割合は69.9%(平成12年度70.0%)で、「賃金台帳に労働時間数が記入されていない」事業場の割合は30.1%(同30.0%)となっている。
 規模別にみると、301人以上規模の事業場で「賃金台帳に労働時間数が記入してある」事業場の割合は86.8%(同83.8%)、101人〜300人規模の事業場の割合は84.8%(同82.1%)、31〜100人規模の事業場で81.6%(同78.9%)、10〜30人規模の事業場で71.0%(同72.8%)、1〜9人規模の事業場では68.6%(同67.4%)となっている。
3)  時間外労働時間数の記入(表46
 「賃金台帳に時間外労働時間数が記入してある」事業場の割合は76.1%(平成12年度68.0%)で、「賃金台帳に時間外労働時間数が記入されていない」事業場の割合は23.9%(同32.0%)となっている。
 規模別にみると、301人以上規模の事業場で「賃金台帳に時間外労働時間数が記入してある」事業場の割合は95.6%(同95.3%)、101人〜300人規模の事業場の割合は94.5%(同91.4%)、31〜100人規模の事業場で89.5%(同85.4%)、10〜30人規模の事業場で81.9%(同79.3%)、1〜9人規模の事業場では72.6%(同60.5%)となっている。
4)  割増賃金の支払額(表47
 「賃金台帳に記載されている時間外労働時間数が実際の時間外労働時間数と一致している」事業場の割合は90.4%(平成12年度94.0%)、「賃金台帳に記載されている時間外労働時間数が実際の時間外労働時間数と異なるが、割増賃金は適正に支払われている」事業場の割合は4.7%(同2.6%)、「賃金台帳に記載されている時間外労働時間数が実際の時間外労働時間数と異なり、かつ、割増賃金も適正に支払われていない」事業場の割合は5.0%(同3.4%)となっている。
5)  時間外・休日労働の時間数の把握(表48
 時間外・休日労働の時間数の把握は「タイムカード・ICカード等(自己申告を除く。)」が46.6%(平成12年度38.5%)、「管理者による」ものが21.6%(同25.2%)、「自己申告による」ものが25.5%(同26.6%)、「予め一定時間数が定められている」が1.3%(同0.9%)、「把握していない」ものが3.1%(同4.4%)、「その他」が1.9%(同5.2%)となっている。

 7  管理監督者
 この項における「管理監督者」とは、労働基準法第41条第2号の「監督若しくは管理の地位にある者」に該当するとして同法で定める労働時間、休日及び休憩等の規定の適用が除外される者であると使用者から取り扱われている労働者をいう。
1)  管理監督者の労働時間の把握の有無(表49
 管理監督者の労働時間について「把握している」事業場の割合は80.2%となっている。これらの事業場のうち「出勤・退勤時刻を把握している」が60.5%、「各労働日の労働時間数を把握している」が5.7%、「出勤日数のみ把握している」が30.2%、「休日及び深夜における労働時間数のみ把握している」が1.5%、「休日における労働時間数のみを把握している」が1.5%、「深夜における労働時間数のみ把握している」が0.7%となっている。
2)  管理監督者の労働時間の把握の方法(表50
 管理監督者の労働時間の把握の方法については、「タイムカード・ICカード等(自己申告を除く)」が44.0%、「使用者による」が9.9%、「自己申告」が39.4%、「あらかじめ一定時間数が定められている」が1.8%、「その他」が4.9%となっている。


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