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時間外労働の限度基準について


1. 限度基準

 長時間にわたる時間外労働の抑制を図るため、時間外労働については、限度となる基準が、「労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準」(平成10年労働省告示第154号。以下「限度基準告示」という。)によって定められており、これに基づき指導を行っているところである。


  時間外労働の限度に関する基準(抄)  
 
期間 限度時間
1週間 15時間
2週間 27時間
4週間 43時間
1箇月 45時間
2箇月 81時間
3箇月 120時間
1年間 360時間
 
     


2. 告示改正

 (1) 背景

 実際には、恒常的に、特別条項付き協定(※)に基づく時間外労働が行われているとの問題があることから、「働き過ぎの防止の観点から、この「特別の事情」とは臨時的なものに限ることを明確にすることが必要である」旨が平成14年12月26日の労働政策審議会の建議に盛り込まれたところであり、これを踏まえ改正を行ったもの。
 (※)  限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない「特別の事情」が予想される場合には限度時間を超えて協定を締結することができ、これが「特別条項付き協定」と呼ばれている。

 (2) 改正内容

 平成15年10月に限度基準告示の改正を行い、「特別の事情」は「臨時的なものに限る」旨を明記(平成16年4月1日施行)。


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