1. | 限度基準 長時間にわたる時間外労働の抑制を図るため、時間外労働については、限度となる基準が、「労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準」(平成10年労働省告示第154号。以下「限度基準告示」という。)によって定められており、これに基づき指導を行っているところである。
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2. | 告示改正 |
(1) | 背景 実際には、恒常的に、特別条項付き協定(※)に基づく時間外労働が行われているとの問題があることから、「働き過ぎの防止の観点から、この「特別の事情」とは臨時的なものに限ることを明確にすることが必要である」旨が平成14年12月26日の労働政策審議会の建議に盛り込まれたところであり、これを踏まえ改正を行ったもの。
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(2) | 改正内容 平成15年10月に限度基準告示の改正を行い、「特別の事情」は「臨時的なものに限る」旨を明記(平成16年4月1日施行)。 |